○西はりま消防組合工事等検査規程
平成25年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、西はりま消防組合が発注する工事、設計等の業務委託に係る検査に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査員 工事検査業務に従事する職員をいう。
(2) 監督員 西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号。以下「規則」という。)第41条第1項に規定する監督員をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類及びその内容は、次に定めるところによる。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査
(2) 部分完成検査 工事の施工途中において、工事の完成部分の使用を必要とする場合に行う当該完成部分を確認するための検査
(3) 出来高検査 工事の施工途中において、部分払の必要がある場合に行う工事の既済部分を確認するための検査
(4) 中間検査 工事の施工途中において、必要に応じて、契約の履行の状況を確認するための検査
(検査の立会い)
第4条 検査員は、当該工事の監督員及び請負人又はその代理人の立会いの上、検査を行わなければならない。
(検査の方法)
第5条 検査は、工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他関係書類に基づいて行うものとする。
2 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、工事の請負人に対して検査目的物の一部の破壊その他の措置、当該工事に係る書類若しくは資料の提出又は工事に関する説明を求めることができる。
(検査の中止等)
第6条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、検査を中止することができる。
(1) 請負人が検査員の指示に従わないとき、又は検査を妨害したとき。
(2) 検査に立ち会うべき者が立ち会わないとき。
(3) その他適正な検査ができないと認めるとき。
2 検査員は、前項の規定により検査を中止した場合は、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。
(検査不合格の場合の措置)
第8条 検査員は、検査の結果、工事が契約の内容に適合しないものであると認める場合は、直ちに手直し、改造、取換え等是正を要する事項を監督員及び請負人又はその代理人に指示しなければならない。
2 検査員は、手直し工事が完了した場合は、手直し等の完了について再検査を行わなければならない。
(検査台帳)
第10条 検査員は、検査の結果を明確にしておくため、検査台帳(様式第6号)を工事ごとに作成しなければならない。
(工事の成績評定)
第11条 検査員は、工事完成検査終了後、別に定める工事成績評定実施要領により、工事成績の評定を行わなければならない。
(検査員の心得)
第12条 検査員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ厳正な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないように配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(緊急措置)
第13条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認められる事項があるときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略