○西はりま消防組合工事監督規程
平成25年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号。以下「規則」という。)第41条の規定に基づき、工事の監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 監督員 規則第41条第1項の規定により命ぜられた職員をいう。
(2) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。
(3) 総括監督員 当該工事を所管する課(室、局、所及びこれらに類するものを含む。)の長で、所属の監督員を総括する職員をいう。
(4) 検査員 規則第43条に規定する職員をいう。
(監督員の心得)
第3条 監督員は、監督を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 工事に係る関係法令等を熟知するよう努めること。
(2) 工事現場において請負人その他の利害関係人に対し、常に厳正な態度で臨むこと。
(3) 工事に関連する他の機関及び地元との調整に留意し、工事の施工に支障を及ぼさないよう配慮すること。
(工事施工前の指示)
第4条 監督員は、工事の着手に先立って、請負人に対して工事施工場所の地質その他の状況、工法等について詳細な説明を行うとともに、請負人から施工計画書を提出させ、その内容を審査し、適切な指示を与えて工事の効率的な進捗を図るよう努めなければならない。
(監督員の書類の整備)
第5条 監督員は、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書その他関係書類(以下「設計図書等」という。)
(2) 工程表
(3) 工事指示書
(4) 材料検査に関する書類等
(5) 支給材料又は貸与品に関する書類
(6) 工事施工における検査に関する書類
(7) 工事写真
(8) その他必要な書類等
(材料等の検査)
第6条 監督員は、請負人から工事用材料に係る検査の請求があったとき又は必要と認めるときは、直ちに設計図書等に基づき、最適な検査方法により当該材料の品質、形状、寸法、数量等について厳正に検査をしなければならない。
2 監督員は、検査の結果不合格となった材料については、請負人に遅滞なく工事現場外に搬出させるとともに、均衡を得た中等以上の品質を有する材料と交換させなければならない。
3 監督員は、請負人から工事用材料の調合に係る立会い及び見本検査を求められたときは、速やかに設計図書等に基づき、適当と認める方法により検査をしなければならない。
(支給材料又は貸与品)
第7条 監督員は、支給材料又は貸与品がある場合は、これらを検査して請負人に引き渡さなければならない。
(工事の確認)
第8条 監督員は、工事が設計図書等に合致するよう常に現場の状況を把握し、請負人、現場代理人又は使用人(以下「請負人等」という。)に適切な指示を与えるとともに、工事の適切な施工の確保に努めなければならない。
2 監督員は、常に工事の進捗状況に留意し、工事が契約期限内に完成するよう請負人に指示しなければならない。
(詳細図書の作成等)
第9条 監督員は、必要に応じ、設計図書等に基づき工事の施工のための詳細図書等を作成し、請負人等に指示しなければならない。
2 監督員は、請負人から設計図書等に基づく工事の施工のための詳細図書等の提出を受けた場合、これを審査し、適当と認めるときは、承諾しなければならない。
(設計図書等の疑義等)
第10条 監督員は、工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当するときは、総括監督員に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微な内容については、請負人に必要な事項を指示し、その旨を速やかに総括監督員へ報告するものとする。
(1) 設計図書等と工事現場の状態が一致しないとき。
(2) 設計図書等に誤り又は脱漏があるとき。
(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違するとき。
(4) 設計図書等で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が発生したとき。
(5) その他設計図書等に疑義が生じたとき。
(工事施工の立会い)
第11条 監督員は、次に掲げる場合においては、当該工事に立ち会わなければならない。
(1) 水中又は地中に埋設する工事その他外面から明視することのできない工事
(2) 特殊技術を必要とする工事及び重要構造物等手直しができない工事
(3) 設計図書等で指定した工事並びに総括監督員が特に指定した工事及び試験
2 監督員は、前項の工事等についてやむを得ない理由により立ち会うことができないときは、当該工事の施工を適切に行ったことを証する工事写真等によりその成果を確認しなければならない。
3 監督員は、請負人が前2項に規定する立会いその他の方法による確認を受けないで当該部分の工事を施工したときは、必要に応じ、破壊等の方法により当該施工の適否を確認しなければならない。
(工事写真)
第12条 監督員は、必要に応じ、現場写真を撮影するほか、次に掲げる場合には、請負人に現場写真を撮影させ、提出させなければならない。
(1) 工事の着手前及び完成後
(2) 水中又は地中に埋設する工事その他外面から明視することのできない部分を施工する場合
(3) 特殊技術を要する工事を施工する場合
(4) 災害その他の理由により工事に異常の事態が生じた場合
(5) 第三者に損害を与え、又はそのおそれがある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる場合
(改善命令)
第13条 監督員は、工事の施工が設計図書等に適合しないと認められるときは、請負人に対して厳重に注意するとともに、直ちに当該箇所の改善を書面により命じなければならない。
(現場代理人等の交替)
第14条 監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者について、工事の施工監理につき著しく不適当と認め、その交替を求めるときは、総括監督員に報告し、指示を受けなければならない。
(工事の下請負)
第15条 監督員は、工事の下請負人が工事の施工又は監理上不適当と認められるときは、総括監督員に報告し、指示を受けなければならない。
(工事の変更等)
第16条 監督員は、工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めるときは、直ちに総括監督員に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微な変更で明らかに判定がつくものについては、自らその措置を講じ、事後において総括監督員に報告するものとする。
(工期の延長)
第17条 監督員は、請負人から工事完成延期願の提出があったときは、直ちに意見を付して総括監督員に報告し、指示を受けなければならない。
(契約の不履行)
第18条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに総括監督員に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 請負人が契約を履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2) 請負人等が監督員の指示に従わないとき。
(3) 請負人等が不正行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(臨機の措置)
第19条 監督員は、災害の防止その他工事の施工上やむを得ず請負人に臨機の措置をとらせる必要があるときは、総括監督員の指示を受けなければならない。ただし、急施を要するときは、自ら適切な指示を行い、その措置の内容について遅滞なく総括監督員に報告しなければならない。
2 監督員は、請負人が緊急やむを得ず監督員の指示なくして臨機の措置をとった場合は、直ちにこれを確認して総括監督員に報告しなければならない。
(工事目的物の損害)
第20条 監督員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料について損害が生じたときその他工事の施工に関して損害が生じたとき又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なく請負人に報告させるとともに、その事実を調査し、意見を付して総括監督員に報告しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)
第21条 監督員は、天災その他不可抗力によって工事の出来高部分、工事仮設物、建設機械又は工事現場に搬入した工事用材料に損害が生じた旨の通知を受けたときは、その状況を詳細に調査するとともに、その結果を総括監督員に報告し、指示を受けなければならない。
(解体材等の処理)
第22条 監督員は、工事施工に伴う解体材又は発生材が生じた場合(設計図書等で指示している場合は除く。)は、請負人からその内容を明らかにした調書を提出させるとともに、その内容を調査し、その処理について総括監督員の指示を受けなければならない。
(工事目的物及び出来高部分の査定)
第23条 監督員は、請負人から工事完成届又は工事出来高届の提出があったときは、速やかに設計図書等に基づき、工事目的物又は出来高部分の構造、寸法、数量等を審査し、査定を行うものとする。
2 監督員は、前項の規定による出来高部分の査定を完了したときは、その結果に基づき、出来高調書を作成しなければならない。
(検査の立会い)
第24条 監督員は、検査員が検査を行う場合は、自ら立ち会うとともに、請負人も立ち会わせなければならない。
2 監督員は、前項の検査の結果、補修又は手直工事を必要とする場合は、直ちに請負人に対して必要な指示及び監督を行うとともに、当該手直工事が完成したときは、速やかに請負人から報告させなければならない。
(工事成績表の作成等)
第25条 監督員は、工事完成検査終了後、速やかに工事成績表を作成し、総括監督員に提出しなければならない。
2 総括監督員は、前項の工事成績表を受理したときは、必要に応じて監督員から事情を聴取して当該工事の評価結果を工事成績表に記入しなければならない。
(補則)
第26条 この訓令に定めるもののほか、工事監督に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。