○西はりま消防組合一般競争入札実施要綱
平成25年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、西はりま消防組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務(以下「工事等」という。)に係る一般競争入札の取扱いについて、西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加対象者)
第2条 一般競争入札は、入札参加資格者名簿(以下「参加資格者名簿」という。)に登録されている者のうち、組合を構成する市町の区域内に本店を有するもの(以下「構成市町内業者」という。)を対象として行う。
2 前項の規定にかかわらず、特殊工事、大規模工事その他高度な技術を要する工事等であって、当該工事等について入札参加基準に該当する構成市町内業者の登録数が少なく、競争性を保てないとき、その他特別な事情があるときは、参加資格者名簿に登録されている者のうち、組合を構成する市町の区域内に支店、営業所等を有し、かつ、参加資格者名簿に当該支店、営業所等に契約締結権限を委任する旨の登録を行っているものを一般競争入札に参加させることができる。
(入札参加者の公募)
第3条 一般競争入札における入札参加者の公募は、規則第9条に規定する事項(以下「募集情報」という。)を次に掲げる方法で公表することにより行うものとする。
(1) 組合のホームページへの掲載
(2) 消防本部総務課における閲覧
2 公表の日は、原則として毎月第2火曜日及び第4火曜日とする。ただし、その日が西はりま消防組合の休日を定める条例(平成25年西はりま消防組合条例第1号)に規定する休日(以下「西はりま消防組合の休日」という。)であるときは、当該休日の翌日とする。
(入札の方法)
第4条 管理者は、郵便方式又は持参方式のうち、いずれの方式を採用するかを入札案件ごとに決定する。
2 郵便方式においては、参加希望者は、入札書及び募集情報において提出を求められた書類(以下「入札書等」という。)を、管理者が指定する専用封筒を使用し、一般書留により、指定期限までに郵送しなければならない。この場合において、当該書留は、龍野郵便局留め置きとしなければならない。
3 持参方式においては、参加希望者は、入札書等を募集情報に定められた入札の日時及び場所に持参して、直接提出しなければならない。
(資格審査)
第5条 管理者は、入札参加申込みを行った者(以下「申込者」という。)について、入札参加資格の有無を開札前に審査(以下「資格審査」という。)の上、決定する。
2 前項の規定にかかわらず、西はりま消防組合入札参加者審査会において適当と判断した場合は、資格審査を開札後に行うこと(以下「事後審査型入札」という。)ができる。
(開札)
第6条 契約担当者(西はりま消防組合契約規則第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)は、指定期限までに第4条に規定する方法により提出された入札書を、募集情報に定めた日時に開札の後、落札者を決定する。
(事後審査型入札)
第7条 前条の規定にかかわらず、事後審査型入札においては、契約担当者は、開札の後、申込者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、速やかに当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。
2 資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。この場合において、落札者が決定の後は、他の申込者の資格審査は行わない。
(落札者等の決定通知)
第8条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
2 契約担当者は、申込者又は落札候補者が、入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、直ちにその旨を当該申込者又は当該落札候補者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた者は、当該通知を受け取った日から起算して2日(組合の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。
(入札結果の公表)
第9条 契約担当者は、落札者の決定後、第3条第1項の規定に準じ、入札案件ごとに落札者、落札金額等を公表するものとする。
(入札の中止等)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該工事等に係る一般競争入札の中止又は延期をすることができる。
(1) 申込者がいないとき、又は資格審査の結果、入札参加資格を有する者がいないとき。
(2) 天災等により入札執行ができないとき。
(3) 不正その他の理由により競争の実益がないと認められるとき。
(設計図書等)
第11条 参加希望者は、設計図書等を募集情報で定められた方法により入手し、当該設計図書等の購入費用を負担する。
(質疑応答)
第12条 参加希望者は、募集情報に定める日までに、設計図書等に関する質問を消防本部総務課にすることができる。
2 前項の質問に対する回答は、組合のホームページに掲載するとともに、消防本部総務課において閲覧に供する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による入札参加資格者名簿が作成されるまでの間については、組合を構成する市町の定めた入札参加資格者名簿を利用することができる。
附則(平成30年3月30日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。