○西はりま消防組合建設工事等最低制限価格制度取扱要領

平成25年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、西はりま消防組合が発注する測量、建設工事及び建設関係コンサルタント委託業務(以下「委託業務」という。)において、極端な低入札価格による受注を防止するため、西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号)第18条第2項(同規則第22条において準用する場合を含む。)に基づき、最低制限価格を設定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 最低制限価格制度は、予定価格が130万円を超え1億5,000万円未満の建設工事及び予定価格が50万円を超える委託業務を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合には、最低制限価格制度の対象外とすることができる。

(最低制限価格の設定)

第3条 建設工事に係る最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額を基準に適宜定めた額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。ただし、その額が、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下この項及び第2項において同じ。)の10分の9を超える場合は、予定価格に10分の9を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費相当額に100分の95を乗じて得た額

(2) 共通仮設費相当額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に100分の80を乗じて得た額

(4) 一般管理費相当額に100分の55を乗じて得た額

2 前項の規定による算定が困難な場合の最低制限価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額から予定価格に10分の9を乗じて得た額までの範囲内で適宜に定めることができる。

3 委託業務に係る最低制限価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額から予定価格に10分の8を乗じて得た額までの範囲内で適宜定めた額とする。

4 最低制限価格は、予定価格を記載した書面にこれを併記するものとする。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月7日告示第13号)

この告示は、平成26年5月7日から施行する。

西はりま消防組合建設工事等最低制限価格制度取扱要領

平成25年4月1日 告示第9号

(平成26年5月7日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年4月1日 告示第9号
平成26年3月31日 告示第8号
平成26年5月7日 告示第13号