○西はりま消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年4月1日

条例第30号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、物品を借り入れる契約又は役務の提供を受ける契約で、複数年にわたり契約を締結することが商慣習となっているものその他その内容からみて複数年にわたり契約を締結することが適当であるものとして管理者が定める契約とし、当該契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

西はりま消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年4月1日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第30号
平成26年3月31日 条例第4号