○西はりま消防組合庁用車管理規則

平成25年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合が所有する自動車(以下「庁用車」という。)の適正かつ効率的な使用と安全運転の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全運転管理者)

第2条 庁用車の安全運転に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、消防長が指名する者をもってこれに充てる。

(運行管理者)

第3条 庁用車の管理は、各課等の長(以下「運行管理者」という。)に委任する。

2 運行管理者は、配車に関する業務、庁用車を運転する者(以下「運転者」という。)の監督業務及び庁用車の整備に関する業務を管掌する。

3 運行管理者は、その課等における運転者及びその課等において使用管理する庁用車に関し、安全運転管理者が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその職務を行うものとする。

(運転者)

第4条 庁用車の運転は、消防長の許可した者に限り、行うことができる。

(公務外の使用禁止)

第5条 庁用車は、公務以外の用務に使用してはならない。

(使用許可)

第6条 庁用車を運転する場合は、運行管理者の許可を受けなければならない。

(運転者の心構え)

第7条 運転者は、運転に当たって常に交通法令及びこの規則を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(運転日誌)

第8条 運転者は、運転を終了した都度、運行の状況等を運転日誌に記録しなければならない。

(鍵の保管)

第9条 庁用車の鍵は、運行管理者が確実に収納し、その保管に当たるものとする。

(庁用車の管理点検)

第10条 運転者は、庁用車の整備状況を常に把握し、異常がある場合は、運行管理者にその旨を報告し、機能の保守に努めなければならない。

2 運転者は、安全運行を期すため、運転前には必ず始業点検を、及び運転後には必ず終業点検を行わなければならない。

3 運転者は、庁用車を修理する必要がある場合は、直ちに運行管理者にその旨を報告し、整備するものとする。

(交通事故等の処置)

第11条 運転者は、次の各号のいずれかに該当したときは、的確な処置をし、その状況等について運行管理者を経て安全運転管理者に報告しなければならない。

(1) 道路交通に関する法令違反をしたとき。

(2) 人身事故及び物損事故を起こしたとき。

(3) 前2号により処分等の決定があったとき。

(使用責任)

第12条 運転者の明らかな不注意又は重大な過失による損害について、運転者は、その責めを負わなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

西はりま消防組合庁用車管理規則

平成25年4月1日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)