○西はりま消防組合物品管理規則
平成25年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 西はりま消防組合における物品の購入、出納、管理及び保管に関しては、法令その他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。
(2) 物品管理者 所属の使用物品の管理について権限を有する者(消防本部及び消防署の課、分署及び出張所(以下「課等」という。)の長の職にある者とする。)をいう。
(3) 会計管理者等 会計管理者及び物品出納員をいう。
(物品の分類)
第3条 物品は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 備品 性質又は形状等を変えることなく、比較的長期にわたり継続して使用又は保存に耐えるもの及び性質上消耗品に属するものであるが永続性のある標本又は陳列品類
(2) 消耗品 その性質が使用することによって消耗され、若しくは損傷しやすいもの又は長期の保存に耐えないもので本来消耗を目的とするもの
(3) 材料品 工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品
2 備品の細目及び分類方法については、別に定める。
(物品の所属年度区分)
第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(重要な物品)
第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格又は評価価格が100万円以上の備品、二輪車を除く自動車及び船舶をいう。
(物品出納員)
第6条 物品出納員は、出納担当職員とする。
2 会計管理者は、物品の出納及び保管の事務を物品出納員に委任するものとする。
(物品取扱員)
第7条 課等にその他の会計職員として、物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、物品管理者の指名する職員をもって充てる。
3 物品出納員は、前条第2項の規定により委任を受けた事務の一部を物品取扱員に委任することができる。
(共通物品の調達)
第8条 各課等で共通に使用する物品(以下「共通物品」という。)の調達は、消防本部総務課長がこれを行い、会計管理者に引き渡すものとする。
2 共通物品の種類等については、消防本部総務課長が定める。
(共通物品の請求)
第9条 職員が共通物品の交付を受けようとするときは、会計管理者に物品請求書により請求しなければならない。
(共通物品以外の物品の調達)
第10条 物品取扱員は、物品(共通物品を除く。)を調達しようとするとき又は物品の修繕若しくは改造を要するときは、物品管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定により請求を受けた物品管理者は、執行伺及び支出負担行為書により、決裁を受けなければならない。この場合において、支出負担行為の決定は、物品取扱員に対する当該物品の受入命令とみなす。
(物品の検収)
第11条 物品調達の検収及び受領は、物品を必要とする課等の物品管理者が行うものとする。
2 検収は、契約の相手方の立会いの上、契約書、仕様書等の関係書類と納入物品を照合確認して行うものとする。
3 検収において不合格となった物品は、代品と取り替えさせ、第1項の検収を行うものとする。
(寄附物品の報告)
第12条 物品管理者は、物品の寄附を受けたときは、寄附調書によりその品名、数量、寄附者名等を会計管理者に報告しなければならない。
(帳簿への記載)
第13条 物品の出納の際は、その規格、品質、数量等を審査し、消耗品以外の物品は、備品台帳に記載し、物品の授受を明確にしなければならない。
2 備品台帳は、消防本部及び各消防署において整備保管するものとする。
(物品の保管)
第14条 物品は、その種類、形状、数量及び用法に従い、善良な管理者の注意をもって保持管理しなければならない。
(保管責任者)
第15条 会計管理者等が所管する物品については会計管理者等が、課等で使用中の物品で各自が専用しているものについては専用者が、共用の物品については物品管理者が、それぞれ保管するものとする。
2 前項により保管の責任を有する者が故意又は重大な過失により、その保管物品を亡失又は損傷し、組合に損害を与えたときは、法第243条の2の2の規定により賠償の責めを負わなければならない。
(監督責任)
第16条 物品管理者は、既に専用者に交付した物品であっても保管上の取締りについては監督上の責任を負うものとし、その保管の状況を不適当と認めるときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(備品の標示)
第17条 備品には、標識を付すものとする。ただし、その性質、形状等により標識を付すことが適さないものについては、適当な方法によりこれを標示することができる。
(物品の管理換え)
第18条 物品管理者は、その管理に属する物品について効率的な使用又は処分のため必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議してその所属に移し換えることができる。
2 物品管理者は、前項の規定による移換え(以下「管理換え」という。)をしようとするときは、物品管理換決定書によりこれを決定し、会計管理者に通知するとともに、その副本を管理換えを受ける物品管理者に送付しなければならない。
3 物品の管理換えは、無償として整理するものとする。ただし、管理者が指定する場合においては、有償として整理しなければならない。
(物品の貸出し)
第19条 物品管理者は、特別の理由により物品を他の団体又は個人に貸し付け、又は寄託しようとするときは、物品預証を徴した後、これを引き渡すものとする。
2 前項の貸出期間は、3か月を超えてはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(物品の亡失又は損傷の報告)
第20条 使用中の物品について亡失、損傷その他の事故が発生したときは、使用者は、直ちに事故報告書を作成し、所属の物品管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は、自己の保管に係る物品について亡失、損傷その他の事故が発生したとき又は前項の報告を受けたときは、直ちに意見を付し、管理者に報告しなければならない。
(物品の修理)
第21条 物品管理者は、使用物品が破損した場合において、修理使用の見込みがあるものについては、直ちに修理の手続をとらなければならない。
(不用物品の返納)
第22条 物品の使用者は、交付を受けた物品が不用となったとき若しくは使用に耐えなくなったとき又は使用者が退職等をしたときは、速やかに物品管理者に引き継がなければならない。
2 物品管理者は、その保管する物品が不用となったとき又は使用に耐えなくなったときは、物品処分決定書により廃棄、売却等の処分をしなければならない。
(物品の引継ぎ)
第23条 物品管理者が交替したときは、前任者は、速やかにその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継ぎ、そのてん末及び引継年月日を帳簿末尾の余白に記入し、双方署名押印しなければならない。
2 前任者が死亡その他の事故により前項の引継ぎをすることができないときは、消防本部総務課長の指定する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。
(備品等の現在高報告)
第24条 物品管理者は、毎会計年度末現在における備品及び重要な物品の保管状況を調査し、年度末物品現在高報告書を作成し、翌年度の5月15日までに消防本部総務課長に提出しなければならない。
2 消防本部総務課長は、前項の規定により提出された報告書を取りまとめ、5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
(物品の検査)
第25条 物品管理者は、台帳及び物品について毎年1回以上検査をしなければならない。ただし、消耗品については、検査を省略することができる。
(取扱いの特例)
第26条 特別の理由によりこの規則により難いものについては、物品管理者は、管理者の承認を受けて別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、相生市財務規則(昭和39年相生市規則第29号)(相生市消防本部の物品に関する部分に限る。)、たつの市物品管理規則(平成17年たつの市規則第42号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市物品管理規則(平成17年宍粟市規則第42号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)又は佐用町財務規則(平成17年佐用町規則第33号)(佐用町消防本部の物品に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。