○西はりま消防組合消防長が指定する防火対象物等に関する規程

平成25年4月1日

消防長告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び西はりま消防組合火災予防条例(平成25年西はりま消防組合条例第32号。以下「条例」という。)に規定する防火対象物、放水口結合金具、火気使用設備等の点検及び整備、避雷設備、喫煙等の場所、洞道等並びに消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第2条 令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は、同号に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物の指定)

第3条 令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、同号に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(連結送水管の放水口結合金具の指定)

第4条 省令第31条第3号に規定する消防長が指定する呼称は、差込式のものにあっては、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成4年自治省令第2号)に規定する呼称65、呼称50及び呼称40とする。

(火気使用設備等の点検及び整備を行う者の指定)

第5条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として指定するものは、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者。条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者。条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者。条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(避雷設備に係る日本産業規格の指定)

第6条 条例第16条第1項に規定する日本産業規格は、「JISA4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。

(喫煙、裸火使用又は危険物品持込禁止場所の指定)

第7条 条例第23条第1項の規定による喫煙若しくは裸火の使用を禁止し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のように指定する。

(1) 喫煙、裸火の使用並びに危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店等(床面積が700平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部及びその周囲(伝統行事等及び生活に必要な行為をする場合を除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アからまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(指定洞道等の指定)

第8条 条例第45条の2の規定による火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等は、長さ30メートル以上のものとする。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の指定)

第9条 条例第45条の3の規定による消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を次のように指定する。

(1) 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質で、次の表に掲げるもの


種類

数量

(1)

ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

ウランの量300グラムを超えるもの

(2)

ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物

ウランの量300グラムを超えるもの

(3)

前2号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

ウランの量300グラムを超えるもの

(4)

トリウム及びその化合物

トリウムの量900グラムを超えるもの

(5)

前号の物質の1又は2以上を含む物質で、原子炉において燃料として使用できるもの

トリウムの量900グラムを超えるもの

(6)

ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物

全て

(7)

プルトニウム及びその化合物

全て

(8)

ウラン233及びその化合物

全て

(9)

前3号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

全て

(2) 原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質で、放射能濃度については、74ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあっては、370ベクレル毎グラム)を超えるものとし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に3を乗じて得られる数量若しくはトリウムの量又はこれらを合計した数量が900グラムを超えるもの

(3) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及び放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条に規定する放射性医薬品についての数量は、次に掲げる数量を超えるものとし、濃度は、74ベクレル毎グラムを超えるものとする。ただし、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で、固体状のものに係る濃度は、370ベクレルを超えるものとする。

 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が1種類のものについては、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる数量

 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が2種類以上のものについては、次の表の左欄に掲げる種類の放射線を放出する同位元素のそれぞれの数量の同表右欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量

 放射線を放出する同位元素で密封されたものについては、3.7メガベクレル(放電管、煙感知器その他の機器又は装置に装備されたものを除く。)

種類

数量

ストロンチウム90及びアルファ線を放出するもの

3.7キロベクレル

物理的半減期が30日を超える放射線を放出するもの(水素3、ベリリウム7、炭素14、硫黄35、鉄55、鉄59若しくはストロンチウム90又はアルファ線を放出するものを除く。)

37キロベクレル

物理的半減期が30日以下の放射線を放出するもの(フッ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアルファ線を放出するものを除く。)、硫黄35、鉄55又は鉄59

370キロベクレル

水素3、ベリリウム7、炭素14、フッ素18、クロム51、ゲルマニウム71又はタリウム201

3.7メガベクレル

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの

種類

数量

火薬

2.5キログラム

爆薬

1キログラム

火工品

導火線

100メートル

銃用雷管

1,000個

信号雷管

15個

実砲又は空砲(建設用びょう打銃用空砲を除く。)

500個

建設用びょう打銃用空砲

1,000個

信号焔管、信号火せん又は煙火(がん具用煙火を除く。)

2.5キログラム

がん具用煙火(クラッカーボールを除く。)

10キログラム

がん具用煙火に該当するクラッカーボール

2.5キログラム

工業雷管、信管その他の火工品

火薬にして2.5キログラム、爆薬にして1キログラムに相当する量

(5) 次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの(法第2条第7項に規定する危険物及び条例第33条に規定する指定可燃物を除く。)

種類

数量

マグネシウム、ジルコニウム、テルミット又はフェロシリコン(シリコン濃度50パーセント以上)

1,000キログラム

可燃性粉体

5,000キログラム

ジアゾ化合物

500キログラム

(6) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスのうち、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの(液化ガス又は圧縮ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。)なお、高圧ガスの種類が2種類以上のものについては、当該貯蔵又は取扱いに係る数量を、それぞれの種類に応じた同表右欄に掲げる数量で除し、その商の和が1以上となるもの(合算の際は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第1号及び第3号に掲げる数量で除した商も加算する。)

種類

数量

毒性ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第2号に定めるもの)

2立方メートル

可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条第1項第1号に定めるもの。ただし、危険物の規則に関する政令第1条の10で指定する物質を除く。)

10立方メートル

その他のガス(消火設備に使用されている消火薬剤及び冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第2条第1項第6号に定めるユニット型設備内の冷媒ガスを除く。)

50立方メートル

(7) 高圧ガス以外のガスのうち、有毒ガスを発生させる物質でブロムメチル、塩素、アンモニアその他恕限量100万分の200以下のガスで、温度0度、ゲージ圧力0キログラム毎平方センチメートルの状態に換算して2立方メートル以上のもの

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の相生市予防課指導係の事務処理に関する基準(平成9年相生市基準)、たつの市消防長が指定する防火対象物等に関する規程(平成17年たつの市消防長告示第1号)、平成17年宍粟市消防本部告示第1号又は消防法施行令等に規定する消防長が指定するもの等に関する規程(平成17年佐用町規程第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月1日消防長告示第2号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

西はりま消防組合消防長が指定する防火対象物等に関する規程

平成25年4月1日 消防長告示第1号

(令和元年7月1日施行)