○西はりま消防組合防火対象物・防災管理点検報告制度運用要綱
平成25年4月1日
消防長訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に規定する防火対象物定期点検報告及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に規定する防災管理対象物定期点検報告(以下「点検報告」という。)並びに法第8条の2の3に規定する防火対象物定期点検報告の特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に規定する防災管理対象物定期点検報告の特例認定(以下「特例認定」という。)に関し運用上必要な事項を定めるものとする。
2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理の点検報告は、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成20年消防庁告示第19号)により、防災管理点検結果報告書に防災管理点検票を添付(以下「防災管理報告書」という。)して行うものとする。
(点検報告の受付と審査)
第3条 消防署長は、前条第1項の防火対象物報告書により報告があった場合には、受付を行い、法第8条の2の2第1項の規定による消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6に規定する点検基準に基づき審査するものとする。
2 消防署長は、前条第2項の防災管理報告書により報告があった場合には、受付を行い、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による省令第51条の14に規定する点検基準に基づき審査するものとする。
4 第1項の審査の結果、不備事項がないと認められる場合は、処理簿に必要事項を記入して、法第8条の2の2第2項の規定による省令第4条の2の7に規定する表示をすることができる旨を防火対象物報告書に記載することにより通知するものとする。
5 第2項の審査の結果、不備事項がないと認められる場合は、処理簿に必要事項を記入して、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の規定による省令第51条の15において準用する省令第4条の2の7に規定する表示をすることができる旨を防災管理報告書に記載することにより通知するものとする。
(特例認定申請の受付)
第4条 消防署長は、法第8条の2の2に規定する防火対象物で当該防火対象物の管理について権原を有する者から法第8条の2の3に規定する申請(以下「防火対象物特例認定申請」という。)が、省令第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書により、省令第4条の2の8第3項に規定する事項を確認できる書類が添付されていることを確認して受付を行うものとする。
2 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に規定する防災管理対象物で当該防災管理対象物の管理について権原を有する者から法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に規定する申請(以下「防災管理特例認定申請」という。)が、省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書により、省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第3項に規定する事項を確認できる書類が添付されていることを確認して受付を行うものとする。
(特例認定申請の補正)
第5条 消防署長は、防火対象物特例認定申請又は防災管理特例認定申請に不備があるときは、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるものとする。
(特例認定申請の検査及び審査要領)
第6条 消防署長は、特例認定申請があった防火対象物又は防災管理対象物(以下「申請対象物」という。)については、次の要領で検査を行うものとする。
(2) 消防機関が把握している過去の立入検査の結果及び点検報告の状況等から申請対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入りによる検査の実施に当たっては、消防署長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができる。
(3) 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができる。
2 消防署長は、前項の検査を実施したときは、防火対象物特例認定判定基準又は防災管理対象物特例認定判定基準により審査するものとする。
(特例認定の表示)
第11条 認定対象物は、法第8条の2の3第7項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の規定により、省令第4条の2の9第1項又は省令第51条の17において準用する省令第4条の2の9第1項に規定する表示をすることができる。ただし、その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、防火対象物全体が認定されている場合に限る。また、表示は複数掲出することができるものとする。
(補則)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の相生市防火対象物・防火管理点検報告等事務処理基準(平成17年相生市基準)、たつの市防火対象物定期点検報告制度運用要綱(平成17年たつの市消防長訓令第10号)、宍粟市消防本部防火対象物点検報告特例認定に係る事務処理要領(平成17年宍粟市要領)又は佐用町防火対象物定期点検報告制度に関する事務処理要領(平成19年佐用町要領第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日消防長訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防長訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日消防長訓令第7号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
点検要領は、次に掲げるとおりとする。
その6 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘ごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 西はりま消防組合火災予防条例(平成25年西はりま消防組合条例第32号。以下「条例」という。)で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生じる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※消防署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 | |
2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 | 2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。 | |||
3 禁止場所を有する防火対象物には、吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。 | 3 吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 | |||
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理した覆いをしていること。 |
その7 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準等に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 | 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 | |||
3 流出を防止する為の措置について目視により確認すること。 | 3 流出を防止する為の措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
その8 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 流出を防止する為の措置について目視により確認すること。 | 2 流出を防止する為の措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 | ||
2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |