○西はりま消防組合直接通報等事務処理要綱
平成25年4月1日
消防長訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、直接通報及び即時通報(以下「直接通報等」という。)に係る事務処理及びその適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 直接通報 自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の作動信号を火災通報装置により自動的かつ直接に、消防機関に通報することをいう。
(2) 即時通報 自火報の作動信号を遠隔受信した関係者等が現場を確認することなく消防機関へ通報することをいう。
(3) 警備会社等 防火対象物に設置された自火報の作動信号の受信を受託している警備会社、メンテナンス会社等をいう。
(4) 関係者等 当該防火対象物の管理権原者、従業員及び警備会社等の従業員をいう。
(5) 現場派遣員 即時通報した場合に当該防火対象物に出動し、必要な現場対応を実施する関係者等をいう。
(直接通報を認める対象物)
第3条 直接通報を認める対象物(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第25条第3項第4号に規定する防火対象物を除く。)は、病院、社会福祉施設等で自力避難が困難な者が入院又は入所等をしている防火対象物のうち、次に掲げる条件を満たしているものとする。
(1) 消防用設備等が消防法令の技術上の基準どおりに適正に設置され、維持管理されていること。
(2) 自火報は、十分な非火災報対策(昭和60年12月4日付消防予第134号通知「自動火災報知設備の非火災報対策の推進について」及び平成3年12月6日付消防予第240号通知「自動火災報知設備の感知器の設置に関する選択基準について」に基づく所要の対策をいう。以下同じ。)が講じられていること。
(3) 火災通報装置と自火報が連動停止スイッチを介して接続されていること。
(4) 消防用設備等の点検報告、防火管理者の選任、消防計画の届出等、防火管理が適正に実施されていること。
(即時通報を認める対象物)
第4条 即時通報を認める防火対象物は、夜間休日等において無人となるもので、次に掲げる条件を満たしているものとする。
(1) 消防用設備等が消防法令の技術上の基準どおりに適正に設置され、維持管理されていること。
(2) 自火報の非火災報対策が十分であること。
(3) 自火報は、防火対象物全体に設置されていること。
(4) 即時通報に用いる機器の設置及び維持管理が適切であること。
(5) 消防隊が行う現場確認のために必要な破壊について、管理権原者の同意があること。
(6) 即時通報を行った場合に、原則として消防機関が覚知後、14分以内に現場派遣員が当該防火対象物に到達できること。ただし、自火報の受信機設置場所に至る全ての扉を自火報連動開錠式とした場合又は消防署長が到達の延伸を認めた場合は、到達時間を25分の範囲内で認めるものとする。
(7) 消防用設備等の点検報告、防火管理者の選任、消防計画の届出等、防火管理が適正に実施されていること。
2 即時通報を警備会社等に委託する場合は、次に掲げる要件を満たしている警備会社等であること。
(1) 防災教育担当者(兵庫県下消防長会が実施する資格講習修了者等であること。)により適切な防災教育が実施されていること。
(2) 適切な出動体制が整っていること。
(3) 警備会社等が即時通報に用いる機器の設置及び維持管理が適切であること。
4 直接通報等の承認を受けた防火対象物の管理権原者は、承認申請内容に変更が生じた場合は、直接通報等変更届出書(様式第4号)により速やかに所轄消防署長に届け出るものとする。
(承認の取消し)
第6条 消防署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことができるものとする。
(1) 偽り、その他不正の手段により、承認を受けたことが判明した場合
(2) 承認後の事情の変更により承認条件を満たさなくなった場合
(3) 防火対象物の管理権原者から取り消しの申し出があった場合
(4) その他、直接通報等を実施することが適当でないと消防署長が認める事案が発生した場合
(警備会社等の登録)
第7条 消防長は、警備会社等から即時通報に関する業務実施についての登録(更新)申請書(様式第6号)が提出された場合は、その旨を登録するものとする。
2 登録は、申請内容が第4条第2項の要件を満たしていると認める場合に登録台帳に記載することによって行うものとする。
4 登録の有効期間は3年とし、登録を更新する場合は前3項の手続によるものとする。
5 警備会社等は、登録事項に変更が生じた場合は、登録事項変更届出書(様式第8号)に変更事項を記載し、速やかに消防長へ届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 消防長は、登録された警備会社等が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができるものとする。
(1) 第4条第2項の要件に適合しないと認めた場合
(2) 現場派遣員の到着が繰り返し遅延したと認められる場合
(3) 現場派遣員の措置等が著しく不適当と認められる場合
(4) その他、登録の継続が不適当であると認められる場合
(事故等の報告)
第9条 直接通報等について、次に掲げる事案が発生した場合は、当該防火対象物の管理権原者に直接通報等事故(廃止)報告書(様式第10号)により、その内容、措置等について速やかに所轄消防署長へ報告させるものとする。
(1) 自火報が作動したにもかかわらず、遠隔移報装置又は火災通報装置が作動しなかった場合
(2) 非火災報により、直接通報等がなされた場合
(3) その他、特異な事象が発生した場合
(4) 直接通報等を取り止めた場合
(出動体制)
第10条 直接通報等を受信した場合は、原則として次の出動指令を以て対応するものとする。
(1) 直接通報の場合は、第1出動とする。
(2) 即時通報の場合は、警戒・検索出動とする。
(補則)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の相生市直接通報等の取扱いに関する事務処理要綱(平成8年相生市要綱)、直接通報等事務処理要綱(平成17年たつの市要綱)、直接通報等の取扱いに関する事務処理要綱(平成17年宍粟市要綱)又は佐用町消防本部直接通報等の取り扱いに関する事務処理規程(平成17年佐用町規程第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。