○西はりま消防組合火災調査規程

平成25年4月1日

消防長訓令第14号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 火災の基準(第4条―第7条)

第3節 調査の体制(第8条―第12条)

第4節 調査の心構え(第13条―第16条)

第5節 調査計画(第17条・第18条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第19条・第20条)

第2節 火災時の調査(第21条―第24条)

第3節 現場保存(第25条―第28条)

第4節 鎮火後の調査(第29条―第32条)

第5節 質問(第33条―第39条)

第6節 児童に対する取扱いの特例(第40条―第47条)

第7節 原因の判定(第48条・第49条)

第3章 損害調査(第50条―第53条)

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出(第54条―第56条)

第2節 資料の保全(第57条・第58条)

第3節 鑑定等(第59条)

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則(第60条―第62条)

第2節 火災調査報告書(第63条)

第3節 報告(第64条―第66条)

第6章 り災の証明(第67条―第69条)

第7章 雑則(第70条―第76条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、全ての火災の原因及び損害並びに関係者の行動等を明らかにして、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するためのあらゆる情報を収集することを目的とする。

(調査の区分)

第3条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。

2 原因調査は、次に掲げる事項について究明するために行うものとする。

(1) 出火原因 出火箇所、発火源、経過及び着火物

(2) 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

(3) 火災初期の対応 発見状況、通報状況及び消火状況

(4) 避難状況 火災現場における避難者及び要救助者の行動、救出救助状況等

(5) 消防用設備等の使用状況

(6) その他消防行政上必要な事項

3 損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた焼き損害及び消火損害以外の損害

(4) その他損害 煙害等による損害

(5) 死傷者 火災に起因して生じた死者及び負傷者

第2節 火災の基準

(火災の定義)

第4条 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(火災件数)

第5条 火災の件数は、原則として、一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでを1とする。

(火災の種別)

第6条 火災の種別は、次に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項各号の火災が複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

(統計外の火災)

第7条 火災発生後1週間(168時間)を経過して覚知したものは、統計外火災として別に区分するものとする。

第3節 調査の体制

(調査の責任)

第8条 消防署長は、管轄区域内の調査責任を有するものとする。

2 消防署長は、消火活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)に調査を行わせるほか、所轄の消防隊が出動しなかった場合においては、現場を確認した消防隊員に調査を実施させることができる。

3 次条により調査本部を設置した場合の調査責任は、消防長とする。

(調査本部)

第9条 消防長は、消防行政上特に必要があると認める火災の調査については、調査本部を設置するものとする。

2 調査本部の組織、任務分担等は、その都度消防長が定めるものとする。

(調査員の指名)

第10条 消防署長は、主に調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を指名し、調査用資器材を整備し、調査能力の向上に努め調査体制の確立を図らなくてはならない。

(調査員の資格)

第11条 前条の調査員は、次の各号のいずれかに該当する職員でなければならない。

(1) 火災調査に関する研修課程を修了した者

(2) 調査に関する実務経験が3年以上の者

(3) 前2号に掲げる者のほか、消防署長が調査事務に必要な知識を有すると認めた者

(応援職員の特命出動)

第12条 消防長は、火災の実態その他の事情を考慮して、調査のために必要があると認める場合に予防課及び警防課の職員を火災現場等に出動させ調査を応援させることができる。

第4節 調査上の心構え

(常時の心得)

第13条 調査員は、常に火災の現象、関係法令、社会の動向その他の調査に必要な知識を修得し、調査技術を研究し、調査能力の向上に努めなければならない。

(法令の遵守)

第14条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第15条 調査員は、その職務を利用して関係者の民事的紛争に関与してはならない。

(関係機関との協力)

第16条 調査員は、警察機関その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査に当たらなければならない。

第5節 調査計画

(調査班の編成)

第17条 消防署長は、火災規模に応じて調査員及び調査を補助する職員で構成する調査班を編成し、調査指揮者を指名するものとする。

(調査指揮者の任務)

第18条 調査指揮者は、具体的な調査計画を立て任務分担を明確に指示し、現場調査、質問、書類作成等が速やかに行われるよう努めなければならない。

2 調査指揮者は、事前に収集された情報を分析整理して、当該火災の特徴及び問題点を把握し、消防行政上に必要な火災の調査ができるよう努めなければならない。

3 調査指揮者は、効果的な火災調査ができるよう関係者及び各関係機関との連絡及び調整を行うものとする。

第2章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第19条 調査は、常に事実の確認を主眼として、先入観にとらわれることなく、科学的な方法及び合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(調査の時期)

第20条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

第2節 火災時の調査

(火災状況の見分)

第21条 消防隊員は、火災現場に出動したときは、直ちに火災の状況を見分しなければならない。

(火災出動時における見分調書)

第22条 前条の火災の状況見分は、必要に応じ、その状況について火災出動時における見分調書に記載するものとする。

2 前項の火災出動時における見分調書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

(聞き込み調査)

第23条 消防隊員は、火災の早期発見者その他火災の関係者に聞き込み調査を行い必要な情報の収集に努めなければならない。

(聞き込み書)

第24条 消防隊員は、聞き込み調査により知り得た事項については、必要に応じ聞き込み書を作成するものとする。

第3節 現場保存

(防御中の現場保存)

第25条 消防隊員は、出火場所付近の迅速な消火を心掛け、出火前の状態が推測できる原状の保存に努めなければならない。

2 防御活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状が分かるよう必要な処置をとらなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第26条 消防署長は、次に掲げるところにより、鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合は、この限りでない。

(1) 現場保存区域は、警察官等と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は、調査上必要な範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は、立入禁止テープ等で表示すること。また、保存に当たっては、必要に応じブルーシート等で目隠しを行うこと。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は、調査の進行に伴い、順次縮小解除すること。

(原状の変更)

第27条 調査員は、現場見分を行う以前にやむを得ず現場の原状を変更するときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう処置しなければならない。

(死者の取扱い)

第28条 消防隊員は、現場において死者を発見したときは、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、警察官等に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場見分の原則)

第29条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り、詳細に見分し、証拠資料の発見収集に努めなければならない。

(実況見分調書)

第30条 調査員は、現場見分を行い、実況見分調書を作成しなければならない。

(立会人)

第31条 現場見分は、努めて関係者の立会いの下にこれを行わなければならない。

(図面及び写真)

第32条 調査員は、現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は、現場図面用紙を用いるものとする。

3 写真は、現場写真用紙を用いるものとする。

第5節 質問

(質問)

第33条 調査員は、火災の原因究明及び被害状況の把握のため必要があるときは、出火行為者、火元関係者、発見者、通報者、初期消火者その他関係者に対し質問を行い、事実の確認に努めなければならない。

(任意供述の確保)

第34条 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所、時間等を考慮し、被質問者の任意の供述を得るよう努め、みだりにその供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第35条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。

(質問調書)

第36条 調査員は、質問調書に被質問者の供述を正確に録取しなければならない。ただし、火災早期発見者、消火協力者等出火に直接関係のない者については、聞き込み書でこれに代えることができる。

(署名)

第37条 調査員は、被質問者の供述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させた後供述者の署名を求めるものとする。

2 前項の供述者が署名することができないときは、調査員が代筆し、その旨を記載しておかなければならない。

3 被質問者が署名を拒否したときは、調査員がその旨を記載しておかなければならない。

(通訳人の介助)

第38条 調査員は、通訳人の介助を得て質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧又は読み聞かせて、供述者及び通訳人の署名を求めるものとする。

2 前項の通訳人の署名については、前条の規定を準用する。

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第39条 消防署長は、警察に留置されている放火又は失火の被疑者に対する質問及び押収された証拠物件を調査するときは、質問、証拠物の調査要請書により請求するものとする。

2 被疑者に対する質問は、第34条及び第35条の規定を準用する。

第6節 児童に対する取扱いの特例

(準拠)

第40条 児童に関する調査は、この節の規定によるものとする。

2 前項の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(調査員の心得)

第41条 調査員は、児童に関する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し、言動に注意しその心情を傷つけないように努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第42条 調査員は、児童に対する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者の立会い)

第43条 調査員は、児童に質問し、又は現場見分調査をする場合は、保護者、教師、保護司等の立会いの下において行わなければならない。

(署名)

第44条 児童の質問調書には、立会いする保護者、教師、保護司等の署名を求めるものとする。

2 前項の署名は、第37条の規定を準用する。

(特例)

第45条 第43条の規定にかかわらず、児童の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は真実が得られないと判断される場合は、一般の例によりこれを行うことができる。

(氏名等の公表禁止)

第46条 児童の失火又は放火による火災について、住民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(心神喪失者等の準用)

第47条 心神喪失者、心身耗弱者又はろうあ者等の関係する調査は、この節の規定を準用する。

第7節 原因の判定

(火災原因判定書)

第48条 調査員は、第3条第2項に掲げる事項を判定し、火災原因判定書を作成しなければならない。

2 火災原因判定書の作成に当たっては、次のことに留意しなければならない。

(1) 火災出動時における見分、現場見分、質問調書その他関係資料を総合的に検討し、科学的に考察し、事実を判定すること。

(2) 総合的結論と原因判定の経過を系統的かつ明確に記載し、それぞれの事実を立証する資料を明示すること。

(3) 火災原因の記載にとどまらず、火災の拡大状況、消防隊の活動等消防行政上必要な事実についても記載するものとする。

(防火管理等調査書)

第49条 防火管理に関する状況、火災時の人の行動等出火原因以外の人的、物的調査事項は、前条第1項に規定する火災原因判定書に加えて、防火管理等調査書に記載するものとする。

2 防火管理等調査書は、建物火災について作成するものとする。ただし、建物火災以外の火災であっても、必要に応じて作成することができる。

3 防火管理等調査書は、現場における見分及び関係者の供述、防火管理体制を示す台帳等を参考にするものとする。

4 防火管理等調査書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

第3章 損害調査

(り災物件の調査)

第50条 消防署長は、調査員に現場その他関係のある場所に立ち入って関係者に質問させ、り災物件を詳細に調査させて正確な損害の把握に努めなければならない。

(損害額の決定及び損害調査書)

第51条 消防署長は、調査により把握したり災物件及びり災申告書を総合的に検討し、損害額を決定しなければならない。

2 消防署長は、前項により損害額を決定したときは、損害調査書を作成しなければならない。

3 り災物件の損害額は、り災した時点における時価又は原価により算出する。

4 損害の査定は、原則として損害査定書を用いるものとする。

(り災申告書)

第52条 消防署長は、調査上必要があるときは、り災者その他関係者に次に掲げるり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書

(2) 動産り災申告書

(3) り災申告書(車両、船舶、航空機、林野、その他)

2 前項のり災申告書には、り災物件明細書を添付するものとする。

3 第1項のり災申告書の提出があったときは、申告内容を審査し、り災申告書収受簿で受理するものとする。

(死傷者の調査)

第53条 消防署長は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、火災による死者の状況調査書、火災による負傷者の状況調査書に記載するものとする。

2 消防署長は、前項の調査から死傷者の発生した理由、その要因、問題点及び教訓等を抽出し、消防行政に反映させなければならない。

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出

(官公署への照会)

第54条 消防署長は、法第32条第2項に基づき、官公署に対し通報を求める場合は、火災調査事項照会書によるものとする。

(資料の提出及び報告の徴収)

第55条 消防署長は、調査のため必要と認める資料については、できる限り関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 消防署長は、法第34条第1項に基づき、資料の提出又は報告の徴収を命ずる場合は、資料提出命令書によるものとする。

3 前項の規定による命令についての履行期限は、資料又は物件の内容によって妥当であると認められる期限とする。

(所有権の確認)

第56条 消防署長は、前条により資料の提出を求め、又は命じた場合は、調査資料提出書によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

第2節 資料の保全

(資料の保全)

第57条 消防署長は、資料の保管に当たっては、資料の証拠価値を損傷しないよう細心の注意を払い、慎重に保全しなければならない。

(保管品の管理)

第58条 消防署長は、資料を保管する場合は、資料保管台帳に記載し、調査が終了するまで保存しなければならない。

第3節 鑑定等

(鑑定及び実験依頼)

第59条 消防署長は、火災に関して調査の鑑定及び実験(以下「鑑定等」という。)を必要とする場合は、学識経験者又は関係官公署に対し、鑑定等を依頼することができる。

2 前項により鑑定等を依頼するときは、鑑定等依頼書により行うものとする。

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則

(書類作成上の原則)

第60条 調査書類(以下「書類」という。)の作成に当たっては、分かりやすく、易しい文章で事実をありのままに表現するよう努めなくてはならない。

2 書類をパソコン等で作成する場合は、各様式の記載枠内の罫線を省略することができるものとする。

(署名押印)

第61条 書類には、原則として作成年月日、作成者の所属、階級、氏名を記載し押印しなければならない。ただし、関係者から提出された書類については、この限りでない。

2 書類には、各葉ごとに作成者の割印をしなければならない。

(文字の加除訂正)

第62条 書類の文字の訂正又は添削は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 文字を削除するときは、誤り又は余分な文字を黒又は青の横2線で抹消しその箇所に押印し、行の右欄外に「何字削除」と記入する。

(2) 文字の挿入は、脱字が短いときは脱字の下に「<」記号を入れ、脱字が長いときは、脱字の上に「{」記号を入れて必要な文字をその上に挿入して押印し、右欄外に「何字挿入」と記入する。

(3) 文字を訂正するときは、誤字を黒又は青の横2線で抹消し、その上に正しい文字を記入しその箇所に押印し、行の右欄外に「何字訂正」と記入する。

第2節 火災調査報告書

(火災調査報告書)

第63条 消防署長は、調査を完了したときは、火災調査報告書(以下「報告書」という。)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 書類目録

(2) 火災調査書

(3) 火災原因判定書

(4) 実況見分調書

(5) 現場図面

(6) 現場写真

(7) 火災出動時における見分調書

(8) 質問調書

(9) その他原因調査上必要な書類(回答文書等)

(10) 防火管理等調査書

(11) 火災による死者及び負傷者の状況調査書

(12) 損害調査書

(13) 損害査定書

(14) り災申告書

(15) その他損害調査上の参考資料

3 消防長は、火災の種別及び火災から得られる情報量を鑑み、報告書の書類の一部を簡略して報告させることができる。

第3節 報告

(防火管理等の調査即報)

第64条 消防長は、特に必要と認めるときは、消防署長に第49条に規定する防火管理等調査書に掲げる事項の報告を命ずることができる。

2 消防署長は、前項の命令を受けたときは、速やかに調査結果を報告しなければならない。

(火災報告)

第65条 消防長は、火災報告取扱要領(平成6年4月消防災第100号)により、消防庁長官へ報告しなければならない。

(報告書の報告期限)

第66条 第63条の報告は、火災の種別及び規模により期限を別に定める。

第6章 り災の証明

(り災の証明)

第67条 消防署長は、管轄区域内における火災のり災者からり災証明申請書(以下「申請書」という。)により申請があったときは、り災の証明を行うことができる。

2 前項の証明は、証明する物件に応じ、次に掲げるとおり区分する。

(1) り災証明 焼損又は水損によるり災程度が確認し得たものについて、り災証明書により行うもの

(2) り災申告証明 客観的に火災でり災した事実が推測され、かつ、り災者が申告している場合に、り災申告証明書により行うもの

3 第1項のり災証明は、原則として現場見分が終了するまで行ってはならない。

(り災の証明処理簿)

第68条 消防署長は、前条のり災の証明を行うときは、り災の証明処理簿に必要事項を記入し、交付の状況を明確にしなければならない。

(り災の証明処理)

第69条 第67条の申請があったときは、必要に応じり災証明書又はり災申告証明書若しくは双方をそれぞれ正副作成し、申請書に副本を添付して決裁を受けた後、正本を申請者に交付するものとする。

第7章 雑則

(火災原因等に関する回答)

第70条 消防署長は、火災原因その他の調査事項について、捜査機関その他関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容、目的その他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。

2 消防署長は、前項により回答したときは、照会書等の写しを添えて消防長に報告しなければならない。

(広報)

第71条 調査に関する住民、報道機関等への発表は、広報効果が上がるよう積極的に行うものとする。ただし、発表は、消防長又は消防署長の指定する者が行うものとする。

(火災原簿)

第72条 調査指揮者は、調査結果に基づき速やかに火災原簿を作成し、消防署長に報告しなければならない。

2 消防署長は、報告書とともに火災原簿を消防長に報告しなければならない。

(調査研究会)

第73条 消防長又は消防署長は、調査上必要があると認める場合は、調査研究会を開くものとする。

(調査研修)

第74条 消防長及び消防署長は、調査員の調査知識及び調査技術能力の向上のため、調査に関する研修等を計画的に実施するものとする。

2 調査員は、前項の計画に基づく研修等に積極的に参加するほか、調査知識及び調査技術の向上のため自己啓発に努めるものとする。

(火災調査結果の活用)

第75条 消防長及び消防署長は、火災の調査結果から教訓及び問題点を抽出し、抽出された教訓を活かし、問題点に対する対応を速やかに講じるなど消防行政に反映させなければならない。

(補則)

第76条 この訓令の施行に関し必要な事項及び様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の相生市火災調査基準(平成21年相生市内規)、たつの市火災調査規程(平成17年たつの市消防長訓令第14号)、宍粟市消防本部原因調査規程(平成17年宍粟市消防本部訓令第8号)又は佐用町火災調査規程(平成17年佐用町規程第28号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

西はりま消防組合火災調査規程

平成25年4月1日 消防長訓令第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 消防長訓令第14号