○西はりま消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例
平成25年4月1日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、西はりま消防組合(以下「組合」という。)に勤務する消防職員に賞じゅつ金若しくは殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金)
第2条 管理者は、消防職員が水火災等の災害に際し、その職務を遂行し、若しくはこれに準ずる事由によって被害を受け、そのために死亡し、又は被害を受けたことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を生じた場合においては、賞じゅつ金等を授与することができる。
2 賞じゅつ金等の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、1,870万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条 管理者は、消防職員が水火災等の災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円以下の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(賞じゅつ金等の授与の決定)
第5条 賞じゅつ金等の授与は、西はりま消防組合消防賞じゅつ金等審査会の審査に付し、管理者が決定する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で、引き続き西はりま消防組合に採用されたものについて、同日前に相生市消防賞じゆつ金等条例(昭和41年相生市条例第5号)、たつの市消防賞じゅつ金等条例(平成17年たつの市条例第151号)、宍粟市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例(平成17年宍粟市条例第177号)又は佐用町消防賞じゅつ金等支給条例(平成17年佐用町条例第151号)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定により支給される賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金その他の給付金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、市町の条例の例による。
別表第1(第2条関係)
消防賞じゅつ金
名称 | 金額 |
殉職者賞じゅつ金 | 1,870万円以上2,520万円以下 |
殉職者特別賞じゅつ金 | 3,000万円 |
障害者賞じゅつ金
級 | 金額 |
第1級 | 1,500万円以上2,060万円以下 |
第2級 | 1,350万円以上1,630万円以下 |
第3級 | 1,200万円以上1,460万円以下 |
第4級 | 1,050万円以上1,280万円以下 |
第5級 | 900万円以上1,090万円以下 |
第6級 | 750万円以上940万円以下 |
第7級 | 640万円以上790万円以下 |
第8級 | 530万円以上640万円以下 |
第9級又は第10級 | 380万円以上490万円以下 |
第11級又は第12級 | 260万円以上380万円以下 |
第13級又は第14級 | 150万円以上260万円以下 |
備考
1 障害の等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。
別表第2(第2条関係)
傷病見舞金
療養日数 | 金額 |
30日未満 | 21万円以内 |
60日未満 | 39万円以内 |
90日未満 | 55万円以内 |
90日以上 | 82万円以内 |
備考 療養の期間は、初診のときの診断書による療養日数を基準とする。