○西はりま消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例

平成25年4月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、西はりま消防組合(以下「組合」という。)に勤務する消防職員に賞じゅつ金若しくは殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金)

第2条 管理者は、消防職員が水火災等の災害に際し、その職務を遂行し、若しくはこれに準ずる事由によって被害を受け、そのために死亡し、又は被害を受けたことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を生じた場合においては、賞じゅつ金等を授与することができる。

2 賞じゅつ金等の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、1,870万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(3) 傷病見舞金は、障害の程度が前号に至らない場合に、療養日数に応じ、別表第2に定める額とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条 管理者は、消防職員が水火災等の災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円以下の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(賞じゅつ金等の授与の決定)

第5条 賞じゅつ金等の授与は、西はりま消防組合消防賞じゅつ金等審査会の審査に付し、管理者が決定する。

(適用の特例)

第6条 消防職員が他の市町村長等の要請に基づき、組合を構成する市町の区域外においてその職務を遂行し、第2条第1項又は第3条第1項に定める事由の生じた場合において、当該市町村等から賞じゅつ金その他どのような名称であっても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされる場合においては、この条例による賞じゅつ金等は授与しない。ただし、その給付がこの条例を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を授与することができる。

(この条例の準用)

第7条 他の市町村等の消防職員が管理者の要請に基づき、組合を構成する市町の区域内においてその職務を遂行し、第2条第1項又は第3条第1項に定める事由の生じた場合は、この条例を準用する。ただし、当該市町村等がこれらの消防職員について賞じゅつ金その他どのような名称であってもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しないこととする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で、引き続き西はりま消防組合に採用されたものについて、同日前に相生市消防賞じゆつ金等条例(昭和41年相生市条例第5号)、たつの市消防賞じゅつ金等条例(平成17年たつの市条例第151号)、宍粟市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例(平成17年宍粟市条例第177号)又は佐用町消防賞じゅつ金等支給条例(平成17年佐用町条例第151号)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定により支給される賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金その他の給付金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、市町の条例の例による。

別表第1(第2条関係)

消防賞じゅつ金

名称

金額

殉職者賞じゅつ金

1,870万円以上2,520万円以下

殉職者特別賞じゅつ金

3,000万円

障害者賞じゅつ金

金額

第1級

1,500万円以上2,060万円以下

第2級

1,350万円以上1,630万円以下

第3級

1,200万円以上1,460万円以下

第4級

1,050万円以上1,280万円以下

第5級

900万円以上1,090万円以下

第6級

750万円以上940万円以下

第7級

640万円以上790万円以下

第8級

530万円以上640万円以下

第9級又は第10級

380万円以上490万円以下

第11級又は第12級

260万円以上380万円以下

第13級又は第14級

150万円以上260万円以下

備考

1 障害の等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

別表第2(第2条関係)

傷病見舞金

療養日数

金額

30日未満

21万円以内

60日未満

39万円以内

90日未満

55万円以内

90日以上

82万円以内

備考 療養の期間は、初診のときの診断書による療養日数を基準とする。

西はりま消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例

平成25年4月1日 条例第33号

(平成25年4月1日施行)