○西はりま消防組合法制審議会規程

平成26年2月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 組合の法制上の重要事項を審議し、もってその行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、西はりま消防組合法制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 条例及び内容の重要な規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(2) 法令の解釈適用に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、審議に付すことが必要と認められること。

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、消防長をもって充てる。

3 副会長は、消防本部次長をもって充てる。

4 委員は、消防署の副署長及び消防本部総務課長をもって充てるほか、職員のうちから消防長が命ずる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐する。

(職務代理)

第5条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、消防本部総務課(以下「事務局」という。)において処理する。

(審議事案の提出及び審議)

第7条 各課長は、審議に付そうとする事案のあるときは、あらかじめ事務局と協議のうえ、必要な資料を添えて事務局に提出しなければならない。

2 事務局は、前項の規定に基づき事案の提出があったときは、速やかに根拠法規、条文その他必要な事項について検討しなければならない。

3 事務局は、検討した事案について意見を付し、審議会の審議に付さなければならない。

4 事務局は、審議会に出席し、審議結果について記録しなければならない。

(課長等の出席)

第8条 審議会は、当該審議に係る事項を主管する課長その他の職員に対し、その出席を求めることができる。

(開催)

第9条 審議会は、会長が必要と認めるとき、又は委員の請求があったとき、会長が招集する。

2 審議会を開催する場合においては、会長は、付議事項並びに日時及び場所をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(審議省略)

第10条 会長は、第2条各号の規定により、提出を受けた案件のうち、次の各号に掲げる場合においては、審議を省略することができる。

(1) 急施を要するため、審議会を招集する暇がないと認めるとき。

(2) 内容が軽易又は機密であるため、審議会に付する必要がないと認めるとき。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

西はりま消防組合法制審議会規程

平成26年2月28日 訓令第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成26年2月28日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年3月29日 訓令第6号
令和元年9月24日 訓令第1号