○西はりま消防組合職員自家用車の公務利用に関する規程
平成26年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が自己の占有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下「自家用車」という。)の公務利用に関する必要な事項を定めるものとする。
(原則禁止・特例承認)
第2条 自家用車を公務に利用(以下「自家用車による出張」という。)することはできないものとする。ただし、職員が自家用車による出張を署長に申し出て、署長がこれを特に必要と認めて承認した場合は、この限りでない。
(使用承認の範囲)
第4条 署長が承認する範囲は、目的地までの片道路程概ね100キロメートル未満の交通機関の利用が困難かつ不便である旅行であって、次の各号の一に該当するものであること。
(1) 公用車がある場合
ア 公用車の利用が著しく非効率となること。
イ 当該旅行のための公用車利用が、他の旅行の公用車利用に著しい支障を与えることになること。
(2) 公用車がない場合
ア 緊急性があること。
イ 相当量の物品を同時に運搬する必要があること。
ウ 目的地が2か所以上であること。
エ 公用車の配置がなく、他の公用車の借用もできないこと。
オ 公務が早朝から開始され、又は深夜に及ぶことが予想されること。
(運転者の資格要件)
第5条 自家用車を使用する職員は、交通安全の対策上、次に掲げる要件のいずれも充足しているものであること。
(1) 心身の状態が健全であり、安全運転が確保できると認められるものであること。
(2) 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を所持している者であること。
(3) 通勤等日常において専ら自ら使用している車両であること。
(4) 自動車検査登録制度により、保安基準に適合している車両であること。
(5) 運転する職員の運転免許取得経過期間が2年以上であり、かつ、運転経験期間が1年以上であること。
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険又は責任共済の契約を締結していること。
(7) 車両の任意保険が、次に定める条件を満たしていること。
ア 対人賠償保険 無制限
イ 対物賠償保険 2,000万円以上
(旅行の経路)
第6条 職員は、自家用車による出張をするときは、最も経済的な通常の経路(以下「既定経路」という。)を運行しなければならない。
(公務自動車証明書の発行について)
第7条 自家用車による出張を承認された場合においては、前条に定める既定経路について、公務自動車証明書の発行をすることができる。
(公務災害の適用)
第8条 自家用車による出張中(第2条の規定に基づき署長の承認を得たものをいう。以下同じ。)職員が負傷又は死亡したときは、既定経路の運行時に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条に規定する公務災害補償を適用させるものとする。
(交通事故等)
第9条 組合は、既定経路において発生した交通事故の責任を負うものとし、交通事故の損害賠償額が当該職員の加入する保険における賠償額を超えたときは、その超えた賠償額について負担するものとする。
2 前項の規定により組合がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が当該職員、その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、組合が賠償した額の全部又は一部を求償する。
3 職員は、交通事故に遭遇したときは、公用車における事故と同様に管理者に交通事故報告書を提出しなければならない。
4 交通事故以外の事故又は自家用車の故障等については、職員において処理するものとする。
(旅費の支給)
第10条 職員が自家用車による出張をするときは、西はりま消防組合職員旅費支給条例(平成25年条例第26号)に規定する車賃を支給するものとする。ただし、組合の管轄区域内における出張については、特別な事情を除き、原則支給しない。
(承認手続)
第11条 自家用車による出張をする職員は、その都度自家用車による出張承認申請書(様式第1号)を署長に提出し、署長は、これにより承認するものとする。
(免責)
第12条 管理者は、職員がこの規程に従わないで発生した事故等については、一切の責任を負わないものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。