○西はりま消防組合低入札価格調査制度取扱要領
平成26年5月7日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に基づき、建設工事及び消防通信設備長期保守業務委託の入札に適用する低入札価格調査制度の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事及び消防通信設備長期保守業務委託は、予定価格が1億5千万円以上の事案とする。
(低入札価格調査基準価格等の設定)
第3条 建設工事に係る低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。ただし、その額が、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下この条において同じ。)の10分の9を超える場合は、予定価格に10分の9を乗じて得た額とする。また、消防通信設備長期保守業務委託に係る調査基準価格は、保守の対象となる設備に係る建設工事により算出された調査基準価格を当該建設工事に係る予定価格で除した割合(小数点第6位を四捨五入)を適用し、当該割合を消防通信設備長期保守業務の予定価格に乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費相当額に100分の95を乗じて得た額
(2) 共通仮設費相当額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費相当額に100分の80を乗じて得た額
(4) 一般管理費相当額に100分の55を乗じて得た額
2 前項の規定による算定が困難な場合の調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額から予定価格に10分の9を乗じて得た額までの範囲内で適宜に定めることができる。
3 建設工事に係る低入札価格調査基準最低価格(以下「調査基準最低価格」という。)は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額を基準に適宜定めた額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。また、消防通信設備長期保守業務委託に係る調査基準最低価格は、保守の対象となる設備に係る建設工事により算出された調査基準最低価格を当該建設工事に係る予定価格で除した割合(小数点第6位を四捨五入)を適用し、当該割合を消防通信設備長期保守業務の予定価格に乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費相当額に100分の90を乗じて得た額
(2) 共通仮設費相当額に100分の70を乗じて得た額
(3) 現場管理費相当額に100分の80を乗じて得た額
(4) 一般管理費相当額に100分の55を乗じて得た額
4 前項の規定による算定が困難な場合の調査基準最低価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額から予定価格に10分の9を乗じて得た額までの範囲内で適宜に定めることができる。
5 調査基準価格及び調査基準最低価格は、予定価格を記載した書面にこれを併記するものとする。
(落札者の決定の保留)
第4条 契約担当者(西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)は、入札の結果、調査基準価格を下回り、調査基準最低価格以上の範囲内の価格(以下「調査基準内価格」という。)による入札を行った者がある場合は、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定する。
2 調査基準最低価格を下回る入札を行った者がある場合は、当該入札者を次条の規定による調査の対象者及び落札者としないものとする。
(調査の実施)
第5条 契約担当課は、建設工事について、前条の規定により落札者の決定を保留した場合は、調査基準内価格の入札のうち最低の入札価格について、建設工事の契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、当該入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)から直ちに次の書類を提出させ、事情を聴取するものとする。
(1) 入札額決定理由書(様式第1号)
(2) 工事費内訳書(様式第2号)
(3) 建設工事付近の手持工事の状況(様式第3号)
(4) 建設工事に関連する手持工事の状況(様式第4号)
(5) 建設工事箇所と事業所、資材置場との関連(地理的条件)(様式第5号)
(6) 手持資材一覧表(様式第6号)
(7) 資材購入先一覧表(様式第7号)
(8) 手持機械一覧表(様式第8号)
(9) 労務者使用計画(様式第9号)
(10) 過去に施工した公共工事施工実績表(様式第10号)
(11) その他契約担当者が必要と認める書類
2 契約担当課は、工事担当課と協議するとともに、関係機関への照会等の調査を行い、次の資料を作成する。
(1) 調査結果及び意見書
(2) 工事費積算比較表
(3) 過去に施工した公共工事の成績状況
(4) 経営内容及び経営状況
(5) 信用状況(取引金融機関、保証会社等への照会)
(6) 建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延等の信用状態
(7) その他契約担当者が必要と認める資料
4 契約担当課は、工事担当課と協議するとともに、関係機関への照会等の調査を行い、次の資料を作成する。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 当該契約の履行体制について
(3) 現在履行中の業務状況
(4) 経営状況
(5) その他必要な事項
(調査結果の取扱い)
第6条 契約担当課は、調査終了後、工事担当課及び工事検査担当課と協議の上、落札決定の適否を判断するものとする。
3 入札参加者審査会は、契約担当課から提出のあった資料等を審議の上、落札決定の適否を判断するものとする。
(落札者の決定)
第7条 契約担当者は、前条の規定により、落札者として適当と判断した場合は、最低価格入札者を落札者とする。
(落札者の決定通知)
第8条 契約担当者は、前条の規定により、落札者を決定したときは、当該落札者に直ちに落札者として決定した旨を通知するとともに、他の入札者に対してその結果を通知する。
2 次順位者を落札者として決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者としない理由を付して通知するとともに、他の入札者に対して次順位者が落札者となった旨を通知する。
附則
この告示は、平成26年5月7日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。