○西はりま消防組合救命ステーション登録事業実施要綱

平成26年8月1日

消防長訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、西はりま消防組合管内に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置した事業所、自主防災組織、自治会その他これらに準ずるもの(以下「事業所等」という。)に登録制度を設け、登録された事業所等のAEDを有効に活用することにより、住民が安全・安心に暮らせる体制を推進することを目的とする。

(AEDの設置の推進)

第2条 消防長は、AEDの有効性を含め管内の事業所、住民に広報するとともに、事業所等へAEDの設置を推進する。

(登録要件)

第3条 消防長は、次の各号のすべての要件を満たしている事業所等のうちから消防長が適当と認めたものを西はりま消防組合救命ステーション登録事業所として登録する。

(1) AEDを容易に分かる位置に設置するとともに、当該AEDを適正に維持管理していること。

(2) 従業員等に救命講習の修了者がいること。

(3) 営業時間又は業務時間中に、AEDを速やかに無償提供できること。

(4) 西はりま消防組合ホームページ等で公開することについて同意していること。

(登録申請)

第4条 西はりま消防組合救命ステーション登録事業所として登録しようとする事業所等の代表者は、西はりま消防組合救命ステーション登録事業所申請書(様式第1号)により消防長に登録申請するものとする。

(登録)

第5条 消防長は、当該事業所等が第3条に掲げる登録要件を満たしていると認めたときは、西はりま消防組合救命ステーション登録事業所の標章(以下「標章」という。)を交付するとともに、速やかに西はりま消防組合救命ステーション登録事業所台帳(様式第2号)(以下「台帳」という。)に必要事項を記載しなければならない。

(廃止・変更に関する届出)

第6条 前条の登録をした事業所等(以下「登録事業所等」という。)が登録要件を満たさなくなった場合又は申請項目に変更があった場合は、速やかに西はりま消防組合救命ステーション登録事業所(廃止・変更)に関する届出書(様式第3号)により消防長に届出なければならない。

2 消防長は、前項の規定による廃止又は変更の届出があったときは、速やかに台帳の記載を削除又は修正するものとする。

(登録の取消等)

第7条 消防長は、登録事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業所等に直ちに標章を返還させるものとする。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 登録要件を満たさなくなったとき。

(3) その他登録事業所等として適当でないと消防長が認めたとき。

2 消防長は、前項の規定により登録事業所等の登録を取消したときは、速やかに台帳の記載を削除するものとする。

(登録事業所等の責務)

第8条 登録事業所等は、従業員等に対し応急手当に必要な知識・技能の指導育成に努めるものとする。

2 AEDを使用した場合は、事業所等の責任において消耗品を補充するものとする。

3 機器が損傷した場合は、事業所等の責任において修繕するものとする。

4 AEDを使用したとき、登録事業所等の代表者は、消防長から当該AEDに記憶されたデータの提出依頼があった場合は、提出するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の相生市AEDステーション登録事業実施要綱(平成20年相生市訓令第52号)及びたつの市AED設置施設登録制度実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日消防長訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日消防長訓令第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合救命ステーション登録事業実施要綱

平成26年8月1日 消防長訓令第8号

(令和6年4月1日施行)