○西はりま消防組合住民意見公募手続(パブリックコメント)実施要綱

平成28年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、組合の重要な方針、方策その他これらに類するもの(以下「政策等」という。)の意思決定過程における住民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り、もって住民の組合消防行政への参画と開かれた組合消防行政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民意見公募手続 組合の政策等の立案過程において、策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表し、広く住民から意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して管理者としての意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びこれに対する管理者の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 住民等 次に掲げるものをいう。

 管轄区域内に住所を有する者

 管轄区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 管轄区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 管轄区域内に存する学校に在学する者

 住民意見公募手続に係る政策等に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 住民意見公募手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 組合の長期計画、重要な基本計画、指針等の策定又は改廃

(2) 組合消防行政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 住民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) その他組合が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、政策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としないことができる。

(1) 意見聴取の手続が法令により定められているもの

(2) 組合に裁量の余地がないもの

(3) 組合が緊急を要すると認めるもの

(4) 組合が軽微な変更と認めるもの

(政策案の公表)

第5条 管理者は、政策等を策定しようとするときは、管理者における最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案(以下「政策案」という。)を公表しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により政策案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

(1) 政策案の概要

(2) 政策案を作成した趣旨、目的及び背景

(3) その他住民等が政策案の内容を理解するために管理者が必要と認める資料

3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 政策等の事務を所管する課又は管理者が指定する場所での閲覧

(2) 組合ホームページへの掲載

(3) その他管理者が必要と認める方法

(意見等の提出)

第6条 住民等からの意見等の提出期間は、政策案の公表の日から必要な期間を勘案し、管理者が定める。

2 意見等の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参の方法により行うものとする。

3 意見等を提出しようとする住民等は、住所及び氏名(第2条第3号に規定する事務所、事業所又は学校の名称及び所在地を含み、住民等が法人その他の団体の場合は、当該団体の名称、代表者の氏名及び所在地とする。)を明らかにしなければならない。

(意見等の考慮)

第7条 管理者は、前条の規定により提出された意見等を考慮して政策等の策定の意思決定を行うものとする。

(意思決定過程の公表)

第8条 管理者は、政策等の策定について意思決定を行った場合は、提出された意見等の概要及びこれに対する管理者の考え方並びに当該政策案を修正したときは、当該修正の内容を公表しなければならない。ただし、西はりま消防組合情報公開条例(平成25年条例第8号)に規定する不開示情報に該当するおそれのある情報については、その全部又は一部を公表しないことができる。

(実施状況の公表)

第9条 管理者は、この要綱の定める手続を行っている政策等及び終了した政策等の一覧を作成し、組合ホームページの掲載等により公表するものとする。

2 前項の政策等の一覧は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 政策等の名称

(2) 公表日

(3) 意見等の提出期限及び提出方法

(4) 問い合わせ先

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

西はりま消防組合住民意見公募手続(パブリックコメント)実施要綱

平成28年3月31日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)