○西はりま消防組合通信規程

平成28年3月31日

消防長訓令第10号

西はりま消防組合通信規程(平成25年消防長訓令第18号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 消防通信の原則(第6条―第8条)

第3章 災害通報の受理及び指令(第9条―第13条)

第4章 有線通信(第14条―第15条)

第5章 無線通信(第16条―第22条)

第6章 支援情報(第23条―第25条)

第7章 指令装置等の管理(第26条―第30条)

第8章 雑則(第31条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防指令センター、指令装置等の管理及び消防通信の運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 管制業務 災害等の防御活動(以下「災害活動」という。)の効率的な実施のために、消防部隊、消防車両、医療情報及び消防通信等の管理統制を行う業務をいう。

(2) 消防指令センター 管制業務を行うため消防本部に設けられた人的物的施設の一体をいう。

(3) 情報指令員 消防指令センターにおいて業務に従事する職員をいう。

(4) 情報担当員 消防署、分署及び出張所(以下「署所等」という。)において災害通報の受理及び署所端末装置の操作の業務に従事する職員をいう。

(5) 消防通信 災害の対処又は災害活動上必要な通信で、次に掲げるものをいう。

 災害通報 災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合又は傷病者が発生し、若しくは緊急に搬送する必要がある場合に、即時に当該災害について消防機関へ報知される通信をいう。

 指令 消防指令センターから災害活動に関する命令を発する通信をいう。

 現場即報 災害活動に従事する消防部隊から消防指令センターへ通報される当該災害の状況、活動内容等に関する通信をいう。

 支援情報通信 消防指令センターから災害活動に従事する消防部隊へ発する災害活動を迅速、的確及び安全に遂行するため必要な情報を伝達するための通信をいう。

 業務通報 消防指令センター若しくは署所等又は消防部隊から警察、電力、ガス事業者及びその他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信をいう。

 消防情報通信 消防指令センターから発せられる当該災害の推移状況及び活動内容並びにその他消防業務上必要な情報を通知するための通信をいう。

 通常通信 災害以外の消防業務に関し、消防指令センター若しくは署所等又は消防部隊間で行う通信をいう。

(6) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備をいう。

(7) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(8) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。

(9) 指令装置等 消防指令センター又は署所等に設置する無線設備及び別表第1に定める装置をいう。

(管理の責任)

第3条 消防長は、消防指令センターの運営業務を管理するものとする。

2 消防長は、前項の管理の一部を情報指令室長に委任することができる。

(情報指令室長の職務)

第4条 情報指令室長は、関係法令の定めるところにより指令装置等の設置、改造、変更及び移設等の運営業務を処理するほか、次の各号に掲げる事項について管理を行うものとする。

(1) 情報通信障害の監視

(2) 指令装置等の保全計画の策定並びに同計画に基づく障害の未然防止、改善研究及び保守管理

(3) 取扱者等に対する運用指導及び研修

(4) その他の管理上必要な事項

2 消防署長は、前項の規定に準じ指令装置等の管理を行うものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、法令を遵守し、指令装置等の機能を十分発揮させるよう努めるものとする。

第2章 消防通信の原則

(時刻の表示)

第6条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制によるものとする。

(消防通信の優先順位)

第7条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場即報

(4) 支援情報通信

(5) 業務通報

(6) 消防情報通信

(7) 通常通信

(情報指令員及び情報担当員の遵守事項)

第8条 情報指令員及び情報担当員は、指令装置等の機能に精通し、常に冷静な判断及び的確な操作ができるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 通信機器を消防業務以外に使用してはならない。

(2) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

(3) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語を交えてはならない。

(4) 通信内容に自己の判断による注釈を加え、又は通信内容を独断で処理してはならない。

第3章 災害通報の受理及び指令

(災害通報を受けた場合の措置)

第9条 情報指令員及び情報担当員は、災害通報を受けたときは、当該災害通報の内容を聴取し、災害の種別、場所、規模、傷病者の状況及びその他必要な事項を迅速、的確に把握するものとする。

2 情報指令員及び情報担当員は、災害通報を受けた場合で人命に関し緊急に措置が必要と認めるときは、口頭指導に努めるものとする。

3 情報担当員は、署所等において災害通報を受けたときは、直ちに消防指令センターへ通報するものとする。

4 情報指令員は、管轄区域以外に係る災害通報を受けたときは、直ちに当該区域を管轄する消防本部に転送あるいは通報するものとする。

(予告指令)

第10条 消防指令センターは、災害通報を受けた場合において、当該災害の内容及び発生場所が判明したときは、消防部隊の出動を予告する指令を行うものとする。

(消防部隊の編成)

第11条 消防指令センターは、災害通報を受けたときは、当該災害の発生場所に出動する消防部隊の編成を行うものとする。

(出動指令)

第12条 消防指令センターは、前条の編成が完了したときは、直ちに消防部隊の出動を命ずる指令を行うものとする。

2 前項の指令は、災害通報の覚知順に指令するものとする。

(消防部隊の掌握)

第13条 消防指令センターは、消防部隊の編成、位置及び動態を常に掌握しておくものとする。

2 消防署長は、署所等の消防部隊の編成及び動態の変更を必要に応じて消防指令センターに通知するものとする。

3 消防部隊の小隊長は、動態状況に変更が生じたときは、車両運用端末装置で自隊の動態を入力及び消防指令センターに通知するものとする。

第4章 有線通信

(指令装置等の取扱い)

第14条 情報指令員は、次の各号に掲げるところにより指令装置等を取り扱うものとする。

(1) 災害通報の着信応答は、迅速かつ的確に行うこと。

(2) 災害通報が途切れたとき、又は通報内容が不明なときは、着信回線の呼び返し又は保留操作を行い、通報内容を確認すること。

(3) 災害通報があった場合において必要があると認めたときは、発信地照会を行い、通報場所の確認を行うこと。

(4) 緊急呼出しを行っている署所等があるときは、直ちにこれに応答すること。

(署所端末装置の取扱い)

第15条 情報担当員は、次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出応答は、迅速に行うこと。

(2) 指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行うこと。ただし、緊急を要するときは、受信中でも緊急呼出しを行うことができる。

第5章 無線通信

(無線局の運用の原則)

第16条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、消防通信の目的以外に運用してはならない。

(2) 無線局は常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第17条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておくものとする。

(2) 署所等に設置されている署所端末装置用受令機は、非常時の無線指令に備え、常時受信することができるようにしておくものとする。

(3) 車載型移動局は、署所等を離れるときに開局し、帰署したときは閉局しなければならない。

(4) 携帯型移動局及び可搬型移動局は、災害活動又はその他の業務において活動開始時に開局し、活動終了時に閉局するものとする。

(5) 車載型移動局、携帯型移動局及び可搬型移動局(以下「移動局等」という。)の無線従事者は、一時閉局するときは、基地局に対して、連絡方法を明らかにするものとする。

2 消防指令センターは、基地局及び移動局等が障害その他の事由により運用できないときは、直ちにその旨を署所等及び開局している消防部隊に通知し、必要な措置を講ずるものとする。

(通信状況の監視)

第18条 基地局は、常に移動局等の通信状況を監視し、適正な無線運用を行うものとする。

2 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出しに即応するものとする。

(周波数の運用)

第19条 無線局の周波数による運用区分は、別表第2に定めるとおりとする。

2 消防指令センター及び現場最高指揮者は、前項の規定により通常業務のとき以外の区分の周波数を運用するときは、当該周波数の切替えについて指示するものとする。

3 消防指令センター及び現場最高指揮者は、災害等の多発又は発生のおそれがあり通信上必要とするときは、周波数を指定して運用するものとする。

(無線通信の統制)

第20条 消防指令センター及び現場最高指揮者は、災害発生時に無線通信が輻輳し、運用上必要と認められるときは、無線通信の統制をするものとする。ただし、統制中に緊急かつ重大な事態が発生し、無線通信の必要が生じたときは、この限りではない。

2 消防指令センター及び現場最高指揮者は、無線通信の統制が必要でなくなったときは、速やかに統制を解除するものとする。

(無線通信の要領)

第21条 無線局の通信要領に関する事項は、別に定める。

(通話試験)

第22条 無線局の通話試験に関する事項は、別に定める。

第6章 支援情報

(気象等の情報)

第23条 消防指令センターは、兵庫県又は神戸地方気象台から気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条に規定する気象、地象又は水象に関する情報の提供を受け必要と認められるときは、当該情報を警防課及び署所等へ通知するものとする。

(支援情報の収集及び伝達)

第24条 消防指令センターは、災害通報を受けたときは、支援情報の収集に努め、これを関係する消防部隊に通知するものとする。

(支援情報の通知)

第25条 本部課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、支援情報を収集したときは、消防指令センターに通知するものとする。

2 消防指令センターは、災害活動が効率的に行われるように、支援情報を署所等及び消防部隊に通知するものとする。

第7章 指令装置等の管理

(機能保全)

第26条 情報指令室長及び所属長は、所属職員の無線従事者に毎日1回以上、指令装置等を点検させ、機能の保全に努めるものとする。

2 情報指令室長及び所属長は、商用電源が停止したときは、直ちに指令装置等の電源を確保するものとする。

(障害発生時の措置)

第27条 所属長は、指令装置等に障害が発生したときは、応急措置を講ずるとともに、情報指令室長に修理又は調査を依頼するものとする。

2 情報指令室長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

3 所属長は、指令装置等に重大な損傷が発生したとき、又は指令装置等を亡失したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、情報指令室長に報告するものとする。

4 情報指令室長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、消防通信上重大な支障があると認めるときは、消防長に報告するものとする。

(事前の通知)

第28条 所属長は、指令装置等に影響を及ぼすおそれのある庁舎又は車両の改修を行うときは、事前に情報指令室長へ通知するものとする。

2 情報指令室長は、指令装置等の改修、調整又は保守点検のため、その機能を制限し、又は停止するときは、事前に所属長へ通知するものとする。

(無線従事者に関する報告)

第29条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに情報指令室長に報告するものとする。

(1) 所属職員が無線従事者の免許を有したとき。

(2) 無線従事者の免許を有している所属職員が退職したとき。

(3) 無線従事者の免許を有している所属職員の氏名が変更となったとき。

2 情報指令室長は、前項の規定による報告を受けたときは、電波法第51条の規定により選任又は解任の手続を行うものとする。

(無線従事者の責務)

第30条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技術の向上に努めるとともに、無線設備の適正かつ効率的な運用を図るものとする。

2 無線従事者は、無線局に対する通信の妨害又は違法な通信を確認したときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに消防指令センターに通知するものとする。

第8章 雑則

(記録の保存及び報告)

第31条 情報指令室長は、消防通信に関する記録を保存し、必要に応じて消防長に報告するものとする。

(補則)

第32条 この訓令に定めるもののほか、消防通信の運用及び管理について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の西はりま消防組合通信規程(平成25年4月1日消防長訓令第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

指令装置等

装置名称

装置名称

指令装置

音声合成装置

(1)

指令台

出動車両運用管理装置

(2)

自動出動指定装置

(1)

車両管理装置

(3)

地図等検索装置

(2)

経路探索装置

(4)

支援情報表示装置

(3)

車両運用端末装置

(5)

多目的情報表示装置

(4)

端末装置(後部用)

(6)

データ修正装置

(5)

車外設定端末装置

(7)

長時間録音装置

システム監視装置

(8)

非常用指令設備

電源設備

(9)

指令制御装置

(1)

無停電電源装置

(11)

プリンタ

(2)

直流電源装置(48V)

(12)

カラープリンタ

(3)

非常用発動発電機

(13)

スキャナ

位置情報通知システム(統合型)

(14)

署所端末装置

FAX119番受信装置

(15)

駆込通報装置

署所監視カメラシステム

指揮台

(1)

屋外用監視カメラ

表示盤

(2)

監視用モニタ装置

(1)

車両運用表示盤

消防OAシステム

(2)

支援情報表示盤

(1)

支援情報管理装置

(3)

多目的情報表示盤

(2)

支援情報端末装置

(4)

映像制御装置

(3)

ネットワーク機器

無線統制台

(4)

サーバ搭載ソフト

指令電送装置

防災行政無線等集中制御装置

(1)

指令情報送信装置

現場映像伝送装置

(2)

指令情報出力装置

(1)

受信装置

(3)

署所総合表示盤

(2)

車載型カメラ送信装置

(4)

署所用情報表示制御装置

(3)

可搬型カメラ送信装置

(5)

メール関連システム

(4)

通信カード

気象情報収集装置

救急医療情報収集装置

災害状況等自動案内装置

避雷装置

順次指令装置


別表第2(第19条関係)

周波数による運用区分


活動1

活動2

活動3

活動4

活動5

主運用

統制1

統制2

統制3

相生


矢野




本部


新宮




光都




御津




室津




宍粟


安積




三方




波賀




引原




千種




大撫


○・・実装CH

◎・・起動CH

西はりま消防組合通信規程

平成28年3月31日 消防長訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 消防長訓令第10号