○西はりま消防組合行政不服審査法の施行に関する条例
平成28年2月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法律の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法(他の法律において準用する場合を含む。)において使用する用語の例による。
(審査請求における手数料の納付)
第3条 法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(機関の名称)
第6条 法第81条第1項の規定により西はりま消防組合に設置される機関の名称は、西はりま消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(審査会の組織)
第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(審査会の委員)
第8条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(審査会の会長及び副会長)
第9条 審査会に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第10条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(罰則)
第14条 第8条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(審査会の招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第10条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。
附則(令和7年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例第25条第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表(第3条、第5条、第12条関係)
交付の方法 | 種類 | 金額 |
書面等を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 1 白黒 | A3までの用紙1枚につき10円 |
2 カラー | A3までの用紙1枚につき20円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。