○西はりま消防組合行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法律の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法(他の法律において準用する場合を含む。)において使用する用語の例による。

(審査請求における手数料の納付)

第3条 法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(審査請求における手数料の免除)

第4条 審理員(法又は他の法律の規定により審理員以外の者が前条の交付をすることとされている場合にあっては、その者)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料の全部又は一部を免除することができる。

(再審査請求における手数料に係る規定の準用)

第5条 前2条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、第3条中「法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と、前条中「法又は他の法律の規定により審理員以外の者が前条の交付をすることとされている場合にあっては、その者」とあるのは「再審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁」と読み替えるものとする。

(機関の名称)

第6条 法第81条第1項の規定により西はりま消防組合に設置される機関の名称は、西はりま消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(審査会の組織)

第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(審査会の委員)

第8条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(審査会の会長及び副会長)

第9条 審査会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の運営に関する委任)

第11条 第6条から前条までに規定するもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

(審査会の提出資料の写しの交付における手数料に係る規定の準用)

第12条 第3条及び第4条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条中「法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、第4条中「審理員(法又は他の法律の規定により審理員以外の者が前条の交付をすることとされている場合にあっては、その者)」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(補足)

第13条 この条例(第6条から第10条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第8条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(審査会の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第10条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

別表(第3条、第5条、第12条関係)

交付の方法

種類

金額

書面等を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

1 白黒

A3までの用紙1枚につき10円

2 カラー

A3までの用紙1枚につき20円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

西はりま消防組合行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年2月26日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)