○西はりま消防組合監視カメラ等の設置及び運用に関する規程

平成29年3月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、西はりま消防組合が監視カメラ等を設置し、又は管理するに当たり、個人情報の適正な取扱いを確保するために、その設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ等 消防防災業務の遂行又は施設管理等の目的で設置するカメラ等の装置のうち、特定の個人を識別することができる映像を撮影し、かつ、当該映像を記録する装置を備えたものをいう。

(2) 記録データ 監視カメラ等により撮影され、かつ、記録された映像のうち、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(管理責任者の設置等)

第3条 西はりま消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、記録データの適正な取扱いを図るため、監視カメラ等を設置し、又は管理する事務(以下「監視カメラ等に関する事務」という。)を行う消防本部又は消防署(以下「消防本部等」という。)に、監視カメラ等の管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、監視カメラ等に関する事務を所管する消防本部等の中から本部次長又は署長をもって充てる。

3 管理責任者は、監視カメラ等の記録データの漏えいの防止等監視カメラ等の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

4 管理責任者は、監視カメラ等による撮影及び記録を行う者(以下「操作指定者」という。)を選任するものとし、操作指定者以外の者にその操作を行わせてはならない。

5 管理責任者は、記録装置の記録媒体を保管する場所を第三者がこれを無断で持ち出すおそれのない場所に定めなければならない。

(監視カメラ等の設置)

第4条 管理責任者は、監視カメラ等を設置するに当たり、設置の目的を達成するために必要最小限の撮影範囲となるよう設定しなければならない。

2 監視カメラ等のうち、撮影した映像を記録する装置(以下「記録装置」という。)及び記録した映像を表示する装置(以下「表示装置」という。)は、第三者がこれらを無断で操作するおそれのない場所に設置するものとする。

3 表示装置は、操作指定者以外の者が立ち入る場所から容易に見通すことができない場所に設置するものとする。ただし、容易に見通すことができないように対策を講じた場合はこの限りではない。

(監視カメラ等の設置の表示)

第5条 管理責任者は、監視カメラ等を設置する場合は、監視カメラ等の撮影対象区域周辺の見やすい場所に、次に掲げる事項を容易に視認できる方法により表示するものとする。

(1) 監視カメラ等を設置している旨

(2) 管理責任者の所属

(3) 管理責任者の連絡先

(記録データの保存期間)

第6条 記録データの保存期間は、原則として4週間以内の必要最小限の期間とする。ただし、これによりがたい事情がある場合は、監視カメラ等の設置の目的に応じ、管理者が保存期間を別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事件若しくは事故が発生した場合等又は争訟が起こっている場合において、管理者が必要があると認めた場合は、保存期間を変更することができる。

(記録データの取扱い)

第7条 管理責任者及び操作指定者(以下「管理責任者等」という。)は、記録データの取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 記録データを撮影時の状態のままで保存するものとし、当該記録データを加工しないこと。

(2) 法令等に基づく場合であって、記録データの閲覧、解析及び提供をする場合並びに前条第2項の規定による場合を除き、記録データを記録装置の記録媒体から他の記録媒体に複写しないこと。

(3) 記録装置の記録媒体を、あらかじめ定められた場所で適正に管理すること。

(4) 特別の理由がある場合を除き、記録媒体を保管場所以外の場所に持ち出さないこと。

(5) 記録媒体から記録データを消去する場合は、当該記録データの漏えい防止に特段の注意を払い、確実かつ速やかに行うこと。

(6) 記録装置を廃棄する場合は、当該記録装置内から記録媒体を取り外し、記録データが一切残存しない状態であることを確認した上で、これを行うこと。

(7) 記録媒体を廃棄するときは、記録データが漏えいしないよう破砕等の方法により確実に行うこと。

2 管理責任者は、監視カメラ等の故障又は事故、記録データの漏えい又は盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを管理者に報告しなければならない。

(記録データの利用及び提供の制限)

第8条 管理者は、設置目的を達成する場合と法令等に基づく場合を除き、記録データを利用し、又は提供してはならない。

2 管理責任者は、前項の規定により記録データを利用し、又は提供した場合は、その理由、期日、提供した相手方の名称、記録データの内容等を記録するものとする。

(監視カメラ等に関する事務の開始等)

第9条 監視カメラ等に関する事務を新たに開始しようとするときは、その事務を所管する消防本部等の中から本部次長又は署長は、管理者にあらかじめ別表に掲げる事項を届け出て承認を受けなければならない。その内容を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

(西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第10条 管理者は、監視カメラ等に関する事務を開始又は変更しようとする場合は、あらかじめ西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。

(管理責任者等の秘密保持義務)

第11条 管理責任者等は、記録データから知り得た情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(個人情報保護条例の遵守)

第12条 この訓令に定めるもののほか、管理責任者等は、西はりま消防組合個人情報保護条例(平成25年条例第9号)の趣旨にのっとり、監視カメラ等に関する事務の遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(苦情等への対応)

第13条 管理者は、西はりま消防組合の管轄地域の住民等から監視カメラ等の運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、監視カメラ等に関する事務について必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

届出事項

1

設置施設等

2

設置日

3

設置目的

4

管理責任者

5

操作指定者

6

設置台数

7

記録装置の設置場所

8

表示装置の設置場所

9

記録装置の稼働時間

10

記録媒体の種類

11

記録媒体の数

12

記録媒体の保管場所

13

記録データの保存期間

14

廃止施設等

15

廃止日

備考

1 開始の場合は、第1項から第13項までを届け出ること。

2 内容変更の場合は、第1項及び変更項目を届け出ること。

3 廃止の場合は、第14項及び第15項を届け出ること。

西はりま消防組合監視カメラ等の設置及び運用に関する規程

平成29年3月29日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)