○組合議会の権限に属する事項中管理者の専決処分事項
平成26年12月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、組合議会の権限に属する事項のうち、管理者において専決処分をすることができる事項を次のとおり指定する。
法律上組合の義務に属する損害賠償について、次の各号に掲げる範囲内の損害賠償の額の決定及びその和解に関すること。
(1) 交通事故1件につき自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに掲げる限度額以下の損害賠償の額の決定及びその和解に関すること。
(2) その他の事件1件につき50万円
附則
この議決の効力は、平成27年1月1日から生じるものとする。