○西はりま消防組合職員の提案に関する規程

平成30年3月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、組合行政の業務処理に係る事務改善の提案と新規施策の提案に関する必要な事項を定めることにより、職員の政策形成能力の向上と積極的な組合行政への参加の意欲を高めることを目的とする。

(提案事項の要件)

第2条 提案事項の要件は、独創的、具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 業務の能率向上に役立つもの

(2) 住民サービスが向上するもの

(3) 経費の節減が期待できるもの

(4) 収入の増加が期待できるもの

(5) 職員の能力の向上が期待できるもの

(6) その他公益上有効であること。

(提案者の資格)

第3条 職員は、すべて提案資格を有し、単独または共同で提案をすることができる。

(提案の時期)

第4条 提案の時期は、原則として年度の上半期とする。

(提案の方法)

第5条 提案しようとする者は、提案票(様式第1号)を消防本部総務課長を経て管理者に提出するものとする。

(提案の受理)

第6条 消防本部総務課長は、提案票を受理したときは提案者に提案受理票(様式第2号)を送付するものとする。

(予備審査)

第7条 提案の予備審査は、消防本部総務課において行う。

2 予備審査において、次の各号のいずれかに該当すると認めたものについては、審査委員会の審査の対象としない。

(1) 建設的でない単なる批判、不平、不満、苦情等を内容とするもの

(2) 職員の具体的な人事、給与に関するもの

(3) 西はりま消防組合がすでに実施しているもの

(4) 西はりま消防組合消防本部消防職員委員会での審議が妥当と判断されるもの

3 予備審査において、審査委員会の審査の対象としない場合にあっては、提案者に審査会要件に該当しない旨の通知(様式第3号)を送付するものとする。

(提案の処理)

第8条 管理者は、提案があった場合は予備審査を経て、次条に定める西はりま消防組合提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に当該提案を付さなければならない。

(審査委員会の組織等)

第9条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は消防長、副委員長は次長、委員は消防署長、消防本部総務課長、消防本部予防課長、消防本部警防課長、消防本部情報指令室長をもって充てる。

3 審査委員会は委員長が招集する。

4 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、会長に事故があるときは職務を代行する。

6 審査委員会は、提案者及び必要と認める職員の出席を求めて説明又は意見を聴取することができる。

7 審査委員会の事務は、消防本部総務課が処理する。

(審査の基準)

第10条 提案の審査は、その効果の大小、実施の難度、創意の程度等を基準として行うものとする。

(審査の結果等)

第11条 審査委員会は、提案を審査し、次の判定を行い、その結果を管理者に報告するものとする。

(1) 採用

(2) 不採用

(3) 褒賞の程度

2 審査会は、提案の採用又は不採用を決定したときは、提案審査結果通知書(様式第4号)を、消防本部総務課長を経て提案者に送付しなければならない。この場合において、不採用になったものについては、その理由を明記するものとする。

(褒賞)

第12条 管理者は、提案を採用したときは、提案者を褒賞することができる。ただし、必要と認めたときは、不採用となった提案に対しても褒賞することができる。

2 褒賞の種類は、次のとおりとする。

(1) 優秀賞

(2) 優良賞

(3) 佳作賞

(4) 努力賞

(提案の公表)

第13条 管理者は、提出された意見について、その内容及び審査結果等を職員に対して公表するものとする。

(提案の実施)

第14条 管理者は、採用と決定した提案の実施について、消防長に対して必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の指示を受けた消防長は、その実施についての計画及び結果を管理者に報告しなければならない。

(提案の記録)

第15条 消防本部総務課長は、職員からの提案事項の審査結果等を提案台帳(様式第5号)に記録するものとする。

(補足)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合職員の提案に関する規程

平成30年3月30日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)