○西はりま消防組合防火基準適合表示制度実施要綱

平成29年9月29日

消防長訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示に係る申請)

第3条 表示をしようとするホテル・旅館等の管理について権原を有する者(以下「申請者」という。)は、表示をしようとする防火対象物ごとに当該防火対象物を管轄する消防署長に申請しなければならない。

(表示基準及び審査)

第4条 消防署長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る防火対象物が別記表示基準に適合しているかについて審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。

2 消防署長は、審査にあたって必要があるときは、現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第5条 消防署長は、前条の審査において表示基準に適合していると認める場合(次項に定める場合を除く。)には、申請者に対して、表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防署長は、次の要件を満たす防火対象物で、前条の審査において表示基準に適合していると認める場合には、申請者に対して、表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防署長は、第1項及び第2項の通知をしたときは、消防長に報告しなければならない。

(表示マークの掲出等)

第6条 前条第1項又は第2項の規定により、表示マークの交付を受けた申請者は、当該防火対象物の主たる出入口等見やすい場所に交付された表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができる。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は、交付日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 第5条第1項又は第2項の規定により表示マークの交付を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当したときは、申請者は表示マークを消防署長に返還しなければならない。

(1) 表示マークの有効期間が満了するまでに交付(更新)申請を行わず、当該有効期間が満了した場合

(2) 申請者が当該表示対象物の管理権原を有しないこととなった場合(法人である場合に、当該法人の代表者の変更のみにとどまる場合は除く。)

(3) 表示マークの有効期間内であっても、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(4) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(5) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

2 消防署長は、前項各号のいずれかに該当する場合、表示マークを交付した申請者に対し、貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。この場合において消防署長は、その理由を附記した文書により、関係者に通知するものとする。

3 消防署長は、表示マークの返還があったときは、消防長に報告しなければならない。

(表示マークの再交付)

第9条 前条第1項の規定(第2号の規定を除く。)により表示マークを返還させた防火対象物について、その管理について権原を有する者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、防火基準適合表示制度の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に行われた防火基準適合表示制度の認定及びこれに関する手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(消防事務の移管に伴う経過措置)

3 平成30年3月31日までに、赤穂市防火基準適合表示要綱(平成26年赤穂市消防訓令甲第1号。以下「赤穂市要綱」という。)の規定により、たつの市新宮町光都1丁目、2丁目及び3丁目並びに佐用郡佐用町光都1丁目の区域(以下「光都2区域」という。)においてなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令中これらに相当する規定があるときは、この訓令によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(消防事務の受託に伴う経過措置)

4 平成30年3月31日までに、赤穂市要綱の規定により、赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目の区域(以下「上郡町光都区域」という。)においてなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令中これらに相当する規定があるときは、この訓令によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成30年3月30日消防長訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消防長訓令第8号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記

表示基準

1 審査項目

表示に当たっての審査項目は、次に掲げるものとする。

審査項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

別途、「判定基準」により、適合状況を判定するものとする。

別図

画像

画像

表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩については、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)は、表示マーク(金)は金色とし、表示マーク(銀)は銀色とする。

西はりま消防組合防火基準適合表示制度実施要綱

平成29年9月29日 消防長訓令第3号

(令和2年4月1日施行)