○西はりま消防組合職員の自己申告に関する規程
平成30年3月30日
消防長訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、自己申告に基づいて西はりま消防組合職員(以下「職員」という。)の特性と意向を把握し、職員に対する指導の指針及び職員の適正な人事配置等の参考とすることにより、公正な人事行政を行い、もって公務能率の増進を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この規程の適用を受ける職員(以下「対象職員」という。)は、行政職給料表の適用を受ける職員とする。
(実施回数)
第3条 自己申告は、原則として1年に1度行うものとする。
(自己申告書)
第4条 自己申告は、消防長が別に定める自己申告書により行うものとする。
2 自己申告を行う事項は、次に掲げるものとする。
(1) 人事異動の希望
(2) 健康状態
(3) 職場環境
(4) その他消防長が必要と認める事項
3 第2条に規定する対象職員は、消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)が定める日までに自己申告書を総務課長に提出するものとする。
4 総務課長は、自己申告書の提出を受けたときは、これを取りまとめて消防長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 自己申告の事務に携わる職員は、自己申告書の内容について、一切他に漏らしてはならない。
(自己申告書の活用)
第6条 自己申告書は、第1条の目的を達成するためにのみ活用するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、自己申告に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。