○西はりま消防組合勤務条件に関する措置の要求等に関する規則

平成30年3月30日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置の要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)が署名押印して、正副各1通を適切な資料とともに西はりま消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 要求者の職及び所属並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

3 措置の要求書に記載された事項に変更を生じた場合は、要求者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 措置の要求書が提出されたときは、委員会はその記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。

(審査)

第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、若しくはこれらの者に対して書類若しくはその写しの提出を求め、又はその他事実調査を行うものとする。

2 前項の事案の審査のため委員会は、必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

3 委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中において事案が適切に解決されるように関係当事者間をあっせんすることができる。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは、書面でその旨を委員会に申し出なければならない。

(審査の打切り)

第6条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により、事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決又は要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告・通知)

第8条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対して必要な事項を書面で勧告しなければならない。

2 委員会が前項の勧告をした場合においては、その書面の写しを要求者に送達するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

西はりま消防組合勤務条件に関する措置の要求等に関する規則

平成30年3月30日 公平委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)