○西はりま消防組合公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成30年3月30日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開の口頭審理及び公開の聴聞(以下「審理等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 審理等を傍聴しようとする者は、委員会が発行する別記様式による傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴席へ入場するときは、係員に傍聴券を提示し、その指示に従わなければならない。

3 委員会が整理上傍聴券の発行の必要がないと認めたときは、傍聴人受付簿の記載によって、これに代えることができる。

(傍聴人の数の制限)

第3条 委員会は、審理上の秩序維持のため、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を発行する場合にあって傍聴券を持たない者

(2) 傍聴券を発行しない場合にあって傍聴人受付簿に記載しない者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 傍聴に必要でないと認められる物品(凶器その他の危険物、旗、のぼり、プラカード、鉢巻、たすき、腕章等)を携帯している者

(5) 前各号のほか、委員会において入場させることが適当でないと認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外の審理場に入らないこと。

(2) みだりに傍聴席を離れないこと。

(3) 示威にわたる行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員会の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 審理関係者の発言に対して批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(7) 私語、大声その他審理等の妨害になるような行為をしないこと。

(8) 許可なく撮影、録音等をしないこと。

(9) 委員会の委員長及び委員の命令並びに西はりま消防本部総務課の職員の指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、審理等の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 委員会の委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認め注意を促しても、なお、改めないときは、退場を命ずることができる。

2 退場を命ぜられた者は、その日の審理等を傍聴することができない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成30年3月30日 公平委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)