○西はりま消防組合被服等貸与品仕様変更検討委員会設置要綱

平成31年1月31日

消防長訓令第1号

(設置)

第1条 この訓令は、西はりま消防組合消防職員貸与規程(平成25年消防長訓令第4号)第2条に規定する消防職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)に関し、その仕様を変更しようとする場合において、当該貸与品の使用を継続する場合の問題点及び安全性の確保並びに仕様変更による費用対効果等について総合的に検討を図るため、被服等貸与品仕様変更検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討要件)

第2条 検討委員会が仕様変更を検討する貸与品については、消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条の規定に基づき設置される西はりま消防組合消防本部消防職員委員会の審議を踏まえ、消防長が検討委員会において審議することを求めたもののほか次の各号に掲げる貸与品の中から、消防長が検討することが適当であると認めた貸与品とする。

(1) 西はりま消防組合(以下「組合」という。)が仕様書において指定する貸与品の品番又は型番が、製造会社又は販売店において廃番又は製造中止等の理由によって、組合に納品することが困難であると認められるもの

(2) 組合の仕様書において指定する貸与品が、総務省消防庁が策定する安全基準等の基準を下回るもの

2 前項各号に掲げる貸与品以外の貸与品について、検討委員会委員から仕様変更の検討申し出があった貸与品で、委員長が仕様変更を検討することが必要であると認めたもの

(構成)

第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、次長をもって充てる。

3 委員は、消防本部総務課長及び警防課長並びに各消防署総務予防課長をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 検討委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 検討委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(検討結果の報告)

第7条 検討委員会において議決したときは、委員長は、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

西はりま消防組合被服等貸与品仕様変更検討委員会設置要綱

平成31年1月31日 消防長訓令第1号

(平成31年2月1日施行)