○西はりま消防組合消防職員貸与規程

平成31年3月29日

消防長訓令第2号

西はりま消防組合消防職員貸与規程(平成25年消防長訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、西はりま消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の職務に必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目等)

第2条 消防職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

(貸与)

第3条 消防職員への貸与品の貸与方法は、点数制貸与及び点数制外貸与とする。

2 貸与品は、現物で貸与するものとする。

(点数制貸与)

第4条 消防職員は、貸与品の損耗程度を考慮し、毎年度消防職員ごとに与えられる持点の範囲内において、別表第1の品目の欄に掲げる品目の中から貸与品を選択し、貸与を受けるものとする。

2 点数制貸与は、次の各号のいずれかに該当する消防職員以外の者に対して行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の17の規定により他の地方公共団体等に派遣されている者

(2) 休職中の者

(3) 新たに消防職員に任用された者

(4) 点数制貸与の必要がないと消防長が認めた者

3 消防本部における各課長及び情報指令室長並びに消防署における各課長、分署長及び出張所長(以下「所属長」という。)は、消防長が定める日までに、消防職員が持点の範囲内で希望する品目、サイズ及び数量等を調査しなければならない。

4 前項の規定により調査した結果は、消防本部においては次長が、消防署においては署長がとりまとめ、消防長へ報告することとする。

5 毎年度与えられる持点は、翌年度以後に繰り越すことができない。

6 消防職員ごとの持点及び貸与品ごとの点数は、消防長が別に定める。

(点数制外貸与)

第5条 点数制外貸与は、次の各号の規定により行うものとする。

(1) 新たに消防職員に任用された者には、別表第2に掲げる貸与品を貸与する。

(2) 別表第3に掲げる特別貸与物品は、指定する貸与期間を経過した後、消防長が別に定めるところにより、再貸与を行う。

2 前項各号の規定にかかわらず、業務上必要がないと消防長が認めたとき、その他特別の理由があるときは、貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。

(選択の制限)

第6条 消防長は、貸与品の改廃又は規格の変更があったときは、消防職員の選択する品目を指定することができる。

2 所属長は、貸与品が著しく汚れ、又は損傷していると認めたときは、当該消防職員の選択する品目を指定し、又は変更を命ずることができる。

(貸与品の共用)

第7条 第4条及び第5条の規定にかかわらず、業務の性質上必要な貸与品で、消防長が共用することが適当であると認めたものについては、職員に共用させることができる。

(貸与期間)

第8条 貸与品の貸与期間は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

2 貸与期間の計算は、貸与した日の属する年度から起算する。

(管理)

第9条 総務課長は、貸与品に係る台帳を作成しなければならない。

2 消防職員は、その職務を執行するに際し、貸与品を着用し、かつ、善良な管理者としての責務をもって当該貸与品を管理しなければならない。

3 貸与品は、職務以外に着用又は他人に譲渡若しくは貸与してはならない。

4 貸与品の補修、洗濯等保全に必要な費用は、原則として当該消防職員の負担とする。

(亡失し、又は損傷したときの処置)

第10条 消防職員は、貸与品を亡失し、又は使用にたえない程度に損傷(以下「亡失等」という。)したときは、速やかに亡失・損傷届(別記様式)を消防長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、その理由がやむを得ないと消防長が認めたときは、貸与品を再貸与又は次条の規定により返納された貸与品を代用貸与することができる。

3 消防職員は、貸与品の亡失等が故意又は重大な過失によるものであると消防長が認めたときは、法第243条の2の2第1項前段の規定により、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

4 代用貸与された貸与品の貸与期間の計算は、当該貸与品が最初に貸与された日の属する年度から起算する。

(返納)

第11条 貸与品は、退職し、休職又は停職(停職期間1月以上の者に限る。)にされたときは、速やかに消防長に返納しなければならない。ただし、消防職員が死亡し、又は傷病のため退職したときは、この限りでない。

2 前項に規定する退職した者のうち、引き続き西はりま消防組合職員の定年等に関する条例(平成25年条例第13号)の規定により任用を継続する者にあっては、返納する貸与品について別に定める。

3 第5条第1項第2号に規定する貸与品については、新たな貸与品の再貸与を受けた場合、速やかに更新を受けた貸与品を消防長に返納しなければならない。

(貸与品の支給)

第12条 前条第3項に定める貸与品以外で貸与期間が満了した貸与品は、当該消防職員に支給するものとする。

2 前項の規定により支給された貸与品は、予備品として使用することができる。

3 前項に規定する予備品を使用する場合は、第9条第2項から第4項までに定める規定を適用し、使用し続ける間において、適切な管理を継続しなければならないものとする。

(貸与品の処分方法)

第13条 第11条により返納された貸与品又は前条で支給された貸与品を廃棄しようとする際は、再利用できない形で処分するものとする。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日の前日までに、相生市消防職員貸与品規程(昭和36年相生市訓令第11号)、たつの市消防職員貸与規程(平成17年たつの市訓令第28号)、宍粟市職員被服等貸与規程(平成17年宍粟市訓令第18号。宍粟市消防本部に関する部分に限る。)、佐用町消防吏員貸与品規則(平成17年佐用町規則第121号)又は改正前の西はりま消防組合消防職員貸与規程(以下これらを「市町の訓令等」という。)の規定により貸与された貸与品は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与された貸与品とみなし、その貸与期間は、市町の訓令等の規定により貸与された日を起算日とする。

(令和2年3月31日消防長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日消防長訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第8条関係)

点数制貸与品

品目

貸与期間

服関係

冬制服(上下)

7年

夏制服(上下)

7年

冬活動服(上下)

5年

夏活動服(上下)

5年

Tシャツ

4年

雨衣

5年

冬救急服(上下)

5年

夏救急服(上下)

5年

救急服替襟

1年

救急服肩章

1年

救助服(上下)

5年

防寒ジャンパー

5年

帽子関係

制帽(冬)

7年

制帽(夏)

7年

アポロキャップ(冬)

5年

アポロキャップ(夏)

5年

保安帽

3年

防火帽用しころ

3年

靴関係

短靴

4年

編み上げゴム長靴

5年

半長靴

5年

訓練靴

5年

安全靴

5年

その他

制服バンド(冬)

5年

制服バンド(夏)

5年

活動服バンド

5年

救急服バンド

5年

救助服バンド

5年

墜落制止用器具

2年

ショックアブソーバー式ランヤード

2年

ネクタイ

7年

ワッペン(制服用)

5年

ワッペン(救命士用)

5年

白手袋

3年

階級章(樹脂)

その階級にある間

階級章(布)

その階級にある間

ケブラー手袋

3年

革手袋

2年

ヘッドライト

2年

警笛

5年

別表第2(第5条第1項第1号、第8条関係)

点数制外貸与品(新たに任用された消防職員用)

品目

貸与期間

貸与数

服関係

冬制服(上)

7年

1

冬制服(下)

7年

1

夏制服(上)

7年

2

夏制服(下)

7年

1

冬活動服(上)

5年

2

冬活動服(下)

5年

2

夏活動服(上)

5年

2

夏活動服(下)

5年

2

Tシャツ

4年

3

雨衣

5年

1

防寒ジャンパー

5年

1

防火衣(上下)

10年を目安

1

帽子関係

防火帽(しころ付)

10年を目安

1

制帽(冬)

7年

1

制帽(夏)

7年

1

アポロキャップ(冬)

5年

1

アポロキャップ(夏)

5年

1

保安帽

3年

1

靴関係

短靴

4年

1

編上げゴム長靴

5年

1

半長靴

5年

1

訓練靴

5年

1

その他

制服バンド(冬)

5年

1

制服バンド(夏)

5年

1

活動服バンド

5年

1

墜落制止用器具

2年

1

ネクタイ

7年

1

ワッペン(制服用)

5年

1

白手袋

3年

1

階級章(樹脂)

その階級にある間

2

階級章(布)

その階級にある間

2

ケブラー手袋

3年

1

革手袋

2年

4

ヘッドライト

2年

1

警笛

5年

1

消防手帳

10年を目安

1

別表第3(第5条第1項第2号、第8条関係)

点数制外貸与品(特別貸与物品)

品名

貸与数

貸与期間

備考

服関係

防火衣(上下)

1

10年を目安


マタニティ制服

1

消防長が認める間


帽子関係

防火帽(しころ付)

1

10年を目安


その他

消防手帳

1

10年を目安

損傷程度により写真のみの更新とすることができる。

画像

西はりま消防組合消防職員貸与規程

平成31年3月29日 消防長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)