○大型等自動車運転免許取得助成金交付要綱
平成31年3月29日
消防長訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、西はりま消防本部の消防業務を円滑に遂行するために必要な道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車運転免許及び中型自動車運転免許(以下「大型等免許」という。)を取得する消防職員に対して助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 この訓令による助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、消防本部又は消防署に勤務する消防職員で大型等免許の取得を希望する者(助成金の交付決定を受けたことがある者を除く。)とする。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で、大型等免許の取得に係る経費のうち、次に掲げる経費(以下「取得経費」という。)の合計額の3分の1以内とする。ただし、助成金の額は、大型自動車運転免許10万円、中型自動車運転免許6万円を限度とする。
(1) 自動車教習所の入所に要する経費
(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
2 前項の助成金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大型等免許取得助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 消防長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定を行い、大型等免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。
2 消防長は、前項の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。
(1) 取得経費を明らかにする書類
(2) その他消防長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 消防長は、前条の請求書を受理したときは、審査を行い、交付決定者に助成金を交付する。
(免許取得の報告)
第8条 交付決定者は、大型等免許を取得したときは、大型等免許取得報告書(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 消防長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(5) 正当な理由がなく大型免許を取得できないとき。
(6) 大型免許を取得した後、消防職員として3年以上勤務しないとき。
2 消防長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日消防長訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。