○西はりま消防組合Net119緊急通報システム利用に関する要綱

令和元年9月10日

消防長訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、西はりま消防組合Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、Net119とは聴覚機能、言語機能等に障害を有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話、スマートフォン等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 Net119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害等により、音声で会話することが困難である者で、相生市、たつの市、宍粟市、太子町、佐用町及び上郡町の一部(上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目)に在住、在勤又は在学の者

(2) その他消防長が特に必要があると認める者

(登録の申請)

第4条 Net119を利用しようとする者は、西はりま消防組合Net119緊急通報システム利用(登録・変更・廃止)申請書兼承諾書(以下「利用申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。

(登録審査等)

第5条 消防長は、前条に規定する申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該利用者情報を登録するものとする。

2 消防長は、登録の旨を申請者のメールアドレスに送信し通知するものとする。

(変更等の申請)

第6条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用申請書に必要事項を記載し、消防長に提出しなければならない。

(1) 提出した利用申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用するインターネット端末を交換したとき。

(3) 利用登録を廃止するとき。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 前条第3号の規定による利用登録の廃止の申請があったとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段による申請であることが判明したとき。

(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(利用料)

第8条 Net119の利用料は無料とする。ただし、Net119の登録及び緊急通報に伴う通信費用は、登録者の負担とする。

(個人情報の取扱い)

第9条 個人情報については、西はりま消防組合個人情報保護条例(平成25年条例第9号)その他の関係法令を遵守し、利用者に関する情報の適正な管理及び保護に努め、目的外の利用は行わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 Net119の利用に係る登録の申請その他必要な行為は、この訓令の施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合Net119緊急通報システム利用に関する要綱

令和元年9月10日 消防長訓令第10号

(令和3年4月1日施行)