○西はりま消防組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の適用職務級及び適用する号給の範囲欄によるものとし、同表に定めのないものについては、任命権者が別に定めるところによるものとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、過去の職務内容等を考慮した上で、その月数(60月を上限)を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じた数を第4条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(再度任用するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 4月1日に採用するフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職に再び任用された者で、その任用の日以前1年間における勤務成績が良好である者の号給は、次の各号に掲げる区分ごとの数をその者が受けていた直近の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である場合 4

(2) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である場合 3

(3) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である場合 2

(4) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である場合 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する西はりま消防組合職員の給与に関する条例(平成25年条例第24号。以下「給与条例」という。)第7条第2項に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第2項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第9条の規定により給与条例第15条第1項第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第10条の規定により給与条例第16条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項又は第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

勤務時間条例第12条第1項

勤務時間規則第11条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第13条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第19条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第22条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(補則)

第24条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

適用職務級

適用する号給の範囲

事務補佐員その他これに類する職種

1級

1号給~10号給

消防業務補佐員その他これに類する職種

1級

1号給~26号給

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職種

2級

1号給~72号給

西はりま消防組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第1号