○西はりま消防組合患者等搬送事業指導要綱

平成25年4月1日

消防長訓令第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、西はりま消防組合における民間による患者等の搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきりの人、身体障害者及び傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送事業 患者等を医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎に際し、ストレッチャー等を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて搬送を実施する事業をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 患者等搬送業務 患者等搬送用自動車を使用し、患者等を搬送する業務をいう。

(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事する者をいう。

第2章 患者等搬送事業の基準

(患者等搬送事業実施の基本原則)

第3条 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守しなければならない。

2 患者等搬送事業者は、生命に危険があり又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象にしてはならない。

3 患者等搬送事業者は、当該事業所、患者等搬送用自動車及びパンフレットその他これらに類するものに消防機関の行う救急業務と紛らわしい表示をしてはならない。

(応急手当の実施)

第4条 患者等搬送業務中は、症状の悪化防止に万全の配慮を行うものとし、当該業務中において症状が悪化し、緊急を要する場合は応急手当を実施するものとする。

(消防機関への通報)

第5条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、患者等の所在する場所、状態、既往症及びかかりつけの医療機関等の情報を消防機関に通報し、救急自動車を要請するものとする。

(1) 患者等の搬送依頼時の依頼内容及び症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があるとき。

(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があるとき。

(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化した場合、救急自動車によって緊急に医療機関へ搬送する必要があるとき。

2 前項により救急自動車が到着したときは、救急隊に協力するものとする。

(乗務員の資格要件)

第6条 乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 第15条に規定する消防機関が行う講習を修了した者

(2) 第16条に規定する前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者

(運行体制)

第7条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって業務を行うものとする。ただし、退院を目的として運行をするとき、又は医師若しくは看護師等が同乗するときは乗務員を1人とすることができる。

2 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務員をもって業務を行うものとする。ただし、搬送中に容体急変の可能性が高い場合等については、医師等の同乗、若しくは乗務員を2名以上とする等の体制を確保すること。

(知識及び技術の維持向上)

第8条 患者等搬送事業者は、乗務員に患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとする。

2 患者等搬送事業者は、乗務員に対して2年に1回以上、別表第1に掲げる定期講習を受講させるものとする。

(患者等搬送用自動車の要件)

第9条 患者等搬送用自動車の構造及び設備は次の各号に定めるところによる。

(1) 十分な緩衝装置、換気及び冷暖房の装置を有すること。

(2) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(3) 患者を収容するストレッチャー及び車椅子等を有し、かつ確実に固定できる構造であること。

(4) 通信連絡に必要な自動車電話又は無線機等の設備を有すること。

(5) サイレン及び警光灯の装備を有しないこと。

(患者等搬送用自動車の表示)

第10条 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別図1により行うものとする。

(積載資器材の種目)

第11条 患者等搬送用自動車には、別表第2―1又は別表第2―2に掲げる資器材を備えるものとする。

(消毒の実施要領)

第12条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行うものとする。

(1) 毎月1回以上定期消毒を行うこと。

(2) 搬送毎に使用後消毒を行うこと。

(3) 消毒の実施要領は、別表第3によること。

(4) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を行うこと。

2 前項第1号の定期消毒を実施したときは、消毒実施記録表(様式第1号)に記録し、患者等搬送用自動車の内部の見やすい場所に表示しておくものとする。

(安全衛生管理)

第13条 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、機能の適正化に努めなければならない。

2 患者等の搬送にあたっては、患者等及び同乗者に対して固定用ベルトを着装させるなど安全搬送のための措置を講じなければならない。

3 乗務員は、常に身体の清潔保持等の衛生管理に努めなければならない。

(乗務員の服装)

第14条 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、常に清潔の保持に努めなければならない。

2 乗務員の服装は、救急隊員の服装と紛らわしいものを使用してはならない。

第3章 乗務員適任証の交付及び講習

(乗務員適任証の取得講習)

第15条 消防長(消防組織法〈昭和22年法律第226号〉第12条に定める消防本部の長をいう。以下同じ。)は、乗務員の業務に必要な応急処置技術等を習得させるため、別表第4―1又は別表第4―2に掲げる乗務員適任証取得講習を行うものとする。

(適任証の交付手続き及び適任証の携帯)

第16条 消防長は、前条の講習を修了した者又はこれと同等以上の応急処置技術等を有すると認める者(以下「特例認定」という。)として次の各号のいずれかに該当する者に対して患者等搬送乗務員適任証(様式第2号)(以下「適任証」という。)を交付するものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

(2) 日本赤十字社が発行する救急法の適任証の資格を有する者のうち別表第5に掲げる補充講習を修了した者

(3) 消防長が前2号に掲げる者以上の知識、技術等を有していると認める者

2 適任証の交付を受けようとする者は、講習受講申請書(様式第3号)又は特例認定申請書(様式第4号)により消防長に申請するものとする。

3 消防長は、第1項に掲げる者に適任証を交付するときは、適任証交付原簿(様式第5号)に登録しておくものとする。

4 乗務員は、消防長が交付した適任証を携帯して搬送業務に従事しなければならない。

(講習の区分と実施要領)

第17条 消防長は、第8条第15条及び第16条第1項第2号に定める講習を次により行うものとする。

(1) 講習の実施日時及び場所その他講習の実施に必要な事項を事前に患者等搬送事業者及び講習の受講希望者等に広く知らせるものとする。

(2) 講習受講の申請があったときは講習申請受理簿(様式第6号)により受理して講習を行うものとする。

(3) 乗務員適任証取得講習、定期講習及び補充講習については、その結果を講習結果通知書(様式第7号)により受講者に通知するものとする。

(4) 講習に必要な教本等の経費は、受講者において負担するものとする。

(5) 消防長は、講習を他の機関に委託することができる。

(適任証の有効期間)

第18条 適任証の有効期間は2年とする。ただし、別表第1に掲げる定期講習を受けた者は、更に2年有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証の再交付)

第19条 適任証の交付を受けている者が、その適任証を亡失し、破損し又は汚損したときは、適任証再交付申請書(様式第8号)により再交付を受けることができる。

2 消防長は、前項の申請があったときは適任証再交付受理簿(様式第9号)により受理し、適任証を再交付するものとする。

(適任証の返納)

第20条 適任証を交付した消防長は、乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認められたときは返納通知書(様式第10号)により適任証の返納を求めることができる。

2 消防長は、他の消防本部の消防長が交付した適任証を有する乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認められるときは、適任証を交付した消防長に通知するものとする。

第4章 認定基準

(患者等搬送事業の認定)

第21条 消防長は、第2章に規定する患者等搬送事業の基準に適合する患者等搬送事業者に対して、患者等搬送事業の認定(以下「認定」という。)をすることができる。

(認定対象の事業者)

第22条 認定の対象となる事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の各号の者をいう。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般賃切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の許可を受けた者

(認定の申請)

第23条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第11号)により消防長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、前条の認定の対象となる事業者であることを証明する事業免許等の写し、乗務員名簿(様式第12号)、患者等搬送用自動車表(様式第13号)及び患者等搬送用自動車積載資器材表(様式第14号)を添付するものとする。

(認定の審査)

第24条 消防長は、患者等搬送事業者認定(更新)申請受理薄(様式第15号)により前条の申請の受付を行い、患者等搬送事業者認定審査調査表(様式第16号)に基づいて審査し、その結果を患者等搬送事業者認定審査結果通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(認定証等の交付)

第25条 消防長は、前条に基づき認定した事業者(以下「認定事業者」という。)に対して患者等搬送事業者認定証(以下「認定証」という。)(様式第18号)、患者等搬送事業者認定マーク(以下「事業者認定マーク」という。)(様式第19―1号又は様式第19―2号)及び患者等搬送用自動車認定マーク(以下「自動車認定マーク」という。)(様式第20―1号又は様式第20―2号)を交付するとともに認定事業者から受領書(様式第21号)を徴収するものとする。

2 消防長は、認定証、事業者認定マーク及び自動車認定マーク(以下「認定証等」という。)を交付したときは、認定証交付原簿(様式第22号)、事業者認定マーク交付原簿(様式第23号)、自動車認定マーク交付原簿(様式第24号)及び認定事業者台帳(様式第25号)を作成して記録しておくものとする。

(認定証等の掲示)

第26条 事業者認定マークは、患者等搬送事業所に掲示するものとする。

2 自動車認定マークは、患者等搬送用自動車後面で運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

(認定の有効期間及び認定の更新)

第27条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

2 認定事業者は、継続して認定を受けようとするときは、消防長に対し、患者等搬送事業者認定(更新)申請書により、認定の期間が満了する1か月前から満了する日までの間に更新の申請をするものとする。

3 前項の更新認定の申請手続き及び認定の審査等は、第23条及び第24条を準用する。

(認定証等の再交付)

第28条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し又は破損したときは、消防長に対して認定証等再交付申請書(様式第26号)により再交付を受けることができる。

2 消防長は、前項の申請があったときは、認定証等再交付申請受理簿(様式第27号)により受理し、認定証等を再交付するものとする。

(業務内容の変更届出等)

第29条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務内容の変更・事業の休止廃止届出書(様式第28号)により、速やかに消防長に届け出るものとする。

(1) 認定申請書の記載内容に変更を生じたとき。

(2) 患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し又は廃止したとき。

2 消防長は、前項の申請があったときは、業務内容の変更・事業の休止廃止届出受理薄(様式第29号)により受理するものとする。

(消防機関への報告)

第30条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その概要を速やかに消防長に連絡するとともに、特異事案・事故発生等報告書(様式第30号)により報告しなければならない。

(1) 患者等搬送業務中に患者等が死亡又は負傷したとき。

(2) 患者等搬送業務中に患者等搬送用自動車が交通事故等により業務に支障が生じたとき。

(3) 消防長が特に報告を必要と認めたとき。

(4) その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。

2 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する事項について、患者等搬送状況報告書(様式第31号)により当月の状況を、翌月の15日までに消防長に報告するものとする。

(1) 第5条第1項各号に該当する件数

(2) 患者等搬送業務中、応急処置を実施した件数及び応急処置の状況

(3) 法定伝染病等の感染症の患者等を搬送した件数

(4) 前項各号に該当する件数

(5) その他必要な事項

(認定事業者の調査及び指導)

第31条 消防長は、年1回以上認定事業者に対して、第24条に準じて調査を行うものとする。

2 消防長は、前項の調査結果又は前条第1項において、不適切な事項が認められたときは、指導を行うものとする。

(認定の取消し)

第32条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定事業者に対して認定取消通知書(様式第32号)により、認定の取消しを告知するとともに、認定証等の返納を求めることができる。

(1) 認定事業者がこの要綱に違反しかつ是正を指導しても改善しないとき。

(2) この要綱に違反しかつ人身事故若しくは感染事故等重大な事故を発生させたとき。

(3) その他認定を継続することが不適当と判断されるとき。

2 消防長は、前項各号のいずれかに該当し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、その状況を認定取消調査書(様式第33号)に基づいて調査するものとする。

(認定の失効)

第33条 認定は、次の各号のいずれかに該当するとき、その効力を失う。

(1) 第22条に定める認定の対象事業者でなくなったとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了し更新の認定を受けないとき。

(4) 前条により認定を取り消されたとき。

(認定証等の返納)

第34条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定証等を消防長に返納しなければならない。

(1) 前条により認定の効力を失ったとき。

(2) 患者等搬送用自動車の数を減じたとき。

2 消防長は、前項に基づく認定証等の返納が行われないときは返納通知書により、認定事業者に対して当該認定証等の返納を求めることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前のたつの市消防本部患者等搬送事業指導要綱(平成20年訓令第3号)、宍粟市患者等搬送事業指導要綱(平成19年告示第1号)、佐用町患者等搬送事業指導要綱(平成24年告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第18条関係)

定期講習実施基準表

1 定期講習カリキュラム

講習科目

時間(1単位は45分、合計3単位)

(1 )観察要領及び応急措置

2単位

(2) 体位管理要領

1単位

2 その他

講習資料は、消防長が別途定める。

別表第2―1号(第11条関係)

患者等搬送用自動車積載資器材表

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

バックバルブマスク

ポケットマスク

保温用等資器材

敷物

保温用毛布

担架

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

絆創膏

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

ティッシュペーパー

手洗い用具

膿盆

汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

別表第2―2号(第11条関係)

患者等搬送用自動車(車椅子専用)積載資器材表

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

※バックバルブマスク

ポケットマスク

保温用等資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※枕

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

絆創膏

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

ティッシュペーパー

手洗い用具

膿盆

汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

別表第3(第12条関係)

消毒の実施要領

1 消毒の区分及び使用上の注意

区分

薬品

適用(濃度)

使用上の注意

薬剤消毒

塩化ベンザルコニュウム

1 手指・皮膚…0.05~0.1%

2 器具類…0.1%

3 作り方

濃度0.1%の消毒液1l

消毒液(原液10%)10cc+水990cc

1 結核菌、芽胞、B肝ウイルスに対しては有効ではない。

2 石鹸類では殺菌効果を弱めるのでクレゾール石鹸液等との併用は避ける。

3 血清、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので器具等に付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。

4 合成ゴム製品、合成樹脂製品、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

クレゾール石鹸液

1 手指・皮膚…0.05~1%

2 器具類…0.5~1%

3 排泄物…1.5%

4 作り方

(1) 濃度1%の消毒液1l

消毒液(原液50%)20cc+水980cc

(2) 濃度1.5%の消毒液1l

消毒液(原液50%)30cc+水970cc

1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り石鹸水と水でよく洗い流す。

2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるので、このような場合には上澄み液を使用する。

3 芽胞、B肝ウイルスに対しては有効ではない。

消毒用エタノール

1 手指・皮膚

2 器具類

※ 使用するときは、必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。

1 希釈しないで使用する。

2 広範囲若しくは、長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

3 血清・濃汁等の淡白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

4 B肝ウイルスには有効ではない。

次亜塩素酸ナトリウム

1 手指・皮膚…0.01~0.05%

2 器具類…0.02~0.05%

3 排泄物…0.1~1%

4 HBウイルス等

(1) 汚染…1%

(2) 汚染(疑)…1%

5 作り方

(1) 濃度1%の消毒液1l

消毒液(原液6%)167cc+水833cc

(2) 濃度0.5%の消毒液1l

消毒液(原液6%)83cc+水917cc

(3) 濃度0.05%の消毒液1l

消毒液(原液6%)8cc+水992cc

1 血清、濃汁等は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い流してから使用すること。

2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には注意すること。

3 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り石鹸水と水でよく洗い流すこと。

4 結核菌に対しては、有効でない。

焼却

感染症等の病原体により汚染された物件、器具等で消毒後、再び供用する目的のないもの、又は、消毒費用に比較して安価なものは、焼却することが望ましい。


日光消毒

衣類、毛布、敷物等で上記の消毒方法を実施できない場合は、薬剤消毒と併用して直射日光で消毒する。


2 消毒の実施要領

区分

血液、嘔吐等の体液による汚染を受けた場合

左記以外の汚染の場合

資器材

1 消毒剤による清拭

2 流水による洗浄

3 消毒、滅菌

1 流水による洗浄

2 消毒、滅菌

車内

1 消毒剤による清拭、噴霧消毒

2 流水による洗浄

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

その他

1 車内で水漏れを避けなければならない場合は、消毒剤による清拭を行うものとする。

2 消毒実施時は、ディスポーザブルのビニール手袋等を着用する。

別表第4―1号(第15条関係)

乗務員適任証取得講習実施基準表(乗務員)

1 適任証取得講習カリキュラム

講習科目

時間(1単位は45分、合計24単位)

(1) 総論

1単位

(2) 観察要領及び応急処置

13単位

(3) 体位管理要領

2単位

(4) 消防機関との連携要領

2単位

(5) 車両資器材の消毒及び感染防止要領

2単位

(6) 搬送法

2単位

(7) 修了考査

2単位

2 合否の判定

修了考査は次の内容とし、80点以上を以て合格とする。

考査科目

配点(合計100点)

(1) 実技

観察要領及び応急処置

60点

(2) 筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

3 その他

(1) 受講者には講習結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(2) 各考査科目において合格点に満たない者は再講習を行うものとする。

(3) 講習資料は消防長が別途定める。

別表第4―2号(15条関係)

乗務員適任証取得講習実施基準表[乗務員(車椅子専用)]

1 適任証取得講習カリキュラム

講習科目

時間(1単位は45分、合計16単位)

(1) 総論

1単位

(2) 観察要領及び応急処置

9単位

(3) 体位管理要領

1単位

(4) 消防機関との連携要領

2単位

(5) 車両資器材の消毒及び感染防止要領

1単位

(6) 搬送法

1単位

(7) 修了考査

1単位

2 合否の判定

修了考査は次の内容とし、80点以上を以て合格とする。

考査科目

配点(合計100点)

(1) 実技

観察要領及び応急処置

60点

(2) 筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

3 その他

(1) 受講者には講習結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(2) 各考査科目において合格点に満たない者は再講習を行うものとする。

(3) 講習資料は消防長が別途定める。

別表第5(第16条関係)

補充講習実施基準表

1 補充講習カリキュラム

講習科目

時間(1単位は45分、合計7単位)

(1) 総論・消防機関との連携要領

1単位

(2) 車両資器材の消毒及び感染防止要領

2単位

(3) 患者等の観察・心肺蘇生法等の応急処置

3単位

(4) 修了考査

1単位

2 合否の判定

修了考査は次の内容とし、80点以上を以て合格とする。

考査科目

配点(合計100点)

(1) 総論・消防機関との連携要領

20点

(2) 車両資器材の消毒及び感染防止要領

30点

(3) 患者等の観察・心肺蘇生法等の応急処置

50点

3 その他

(1) 受講者には講習結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(2) 各考査科目において合格点に満たない者は再講習を行うものとする。

(3) 講習資料は消防長が別途定める。

別図1(第10条関係)

患者等搬送用自動車の表示方法

1 文字は「ペンキ等による横書き」とし、自動車の両側面及び後面に行うものとする。

2 表示する文字は、「民間患者等搬送車」とし文字の大きさは、縦横5cm以上とする。

ただし、国土交通省で定める患者等輸送車における表示がある場合は、この限りでない。

3 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西はりま消防組合患者等搬送事業指導要綱

平成25年4月1日 消防長訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 消防長訓令第19号
令和3年3月30日 消防長訓令第1号