○西はりま消防組合消火協力者に対する消火薬剤無償詰替等事業実施要綱

令和3年11月24日

消防長訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、火災発生時における住民の相互協力意識の高揚及び近隣協力体制の強化を図るため、消火活動に協力した住民等(以下「消火協力者」という。)が使用した消火器に対し、西はりま消防組合(以下「組合」という。)が消火薬剤の詰替等を無償で行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「消火薬剤の詰替等」とは、使用済みの消火器に消火薬剤、加圧ガス等を充填すること(当該消火器に消火薬剤、加圧ガス等を充填できない場合又は経年劣化等により詰め替えることが適当でない場合にあっては、新規消火器(同等品)を支給すること。)をいう。

(対象消火器)

第3条 この訓令の対象となる消火器(以下「対象消火器」という。)は、管内(相生市、たつの市、宍粟市、太子町及び佐用町)及び組合が消防事務を受託する地域において発生した火災(消防機関が覚知した火災をいう。)に際して、消火協力者が初期消火に使用した消火器であって、当該火災において使用したことを消防職員が確認したものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、消火薬剤の詰替等の対象としない。

(1) 応急消火義務者(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第25条第1項に規定する者(共同住宅等で発生した火災の場合は、法第36条の3第2項に規定する者を除く。)をいう。)が所有する消火器で、当該消防対象物(法第2条第3号に規定する消防対象物をいう。)の応急消火に使用した消火器

(2) 保険会社等から使用した消火器に係る費用の補償等を受けることができる場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、使用状況等から消防長が適当ではないと認めた場合

(申請)

第4条 消火薬剤の詰替等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消火器を使用した日から30日以内に対象消火器を添えて消火薬剤詰替等申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。

(審査)

第5条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、消火薬剤の詰替等の可否を決定し、その結果を消火薬剤詰替等認定(不認定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(受領書の収受)

第6条 消防長は、消火薬剤の詰替等が完了した消火器を引き渡す際は、受領書(様式第3号)を申請者から収受するものとする。

(代用消火器の貸出し)

第7条 消防長は、申請者から消火薬剤の詰替等が完了した消火器を受け取るまでの間に代用する消火器(以下「代用消火器」という。)の貸出しを求められた場合は、組合が保有する代用消火器の本数の範囲内で貸出しを行うものとする。

2 代用消火器の貸出しを受けようとする者は、代用消火器貸出申請書(様式第4号。以下「貸出申請書」という。)により消防長に申請しなければならない。

3 消防長は、代用消火器の貸出しを行う際は、貸出申請書の下欄に設けた借用欄に貸出しを受ける者の署名を求めるものとする。

4 代用消火器の貸出しを受けた者は、誠意をもって代用消火器を管理しなければならない。

5 代用消火器の貸出しを受けた者は、貸出期間中に消防長から代用消火器の返却の求めがあった場合は、速やかに返却に応じなければならない。

6 代用消火器の貸出しを受けた者が、消火協力者として使用する以外の目的で代用消火器を使用した場合又は代用消火器を破損若しくは汚損させた場合は、消防長は代用消火器の貸出しを受けた者に対して、代用消火器と同等品による返却を求めることができる。

(窓口等)

第8条 第4条から第7条までの規定に係る事務は、対象消火器を使用した火災が発生した市町に存する消防署において行い、消火薬剤の詰替等に係る事務は、消防本部警防課が行うものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日消防長訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合消火協力者に対する消火薬剤無償詰替等事業実施要綱

令和3年11月24日 消防長訓令第3号

(令和6年4月1日施行)