○西はりま消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員及び公平委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、開示請求書1件当たり300円とする。

2 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、写しの交付及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 法第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定により行う諮問は、同項の規定にかかわらず、西はりま消防組合情報公開条例(平成25年条例第8号。以下「情報公開条例」という。)第21条に規定する西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対して行うものとする。

2 審査会の組織及び運営については、情報公開条例第21条から第29条までの規定を準用する。

第5条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(西はりま消防組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 西はりま消防組合個人情報保護条例(平成25年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第4条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定による旧条例の廃止後においても、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第16条、第30条又は第37条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(西はりま消防組合情報公開条例の一部改正)

第5条 西はりま消防組合情報公開条例(平成25年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西はりま消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)