○西はりま消防組合健康相談業務委託実施要綱
令和6年1月1日
消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西はりま消防組合職員の衛生管理について医学に関する専門的知識に基づき効果的に行うことを目的として実施する健康相談業務の委託に関して、必要な事項を定めるものとする。
(健康相談業務の委託)
第2条 管理者は、医師の内から組合職員の健康相談業務を委託する者を選任する。
2 健康相談業務の委託期間は、1年(原則として毎年4月1日から翌年の3月31日までの間)とする。ただし、再委託を妨げないものとする。
(健康相談業務の内容等)
第3条 健康相談業務の委託を受託した者(以下「健康相談医」という。)は、任命権者の求めに応じ、西はりま消防組合職員衛生管理規程第18条に規定する療養等の指示区分に準じて意見、助言を行うこと。なお、健康相談医は、その職務を全うするため、必要に応じ、健康相談を受けようとする職員に係る業務環境、労働時間、業務負荷の状況、過去の健康診断の結果などについて、任命権者に対し情報の提供を求めることができるものとする。
2 健康相談医は、任命権者の求めに応じ、心身の不調を訴える職員の面談を行うこととする。
3 健康相談医は、健康相談の内容が健康相談医の専門領域外である場合は、健康相談医が指定する医療機関又は健康相談医が紹介する医師に引き継ぐこととする。
2 総務課長は、申込書を受理したときは、健康相談医に内容を通知するとともに、健康相談医との面談日時を調整するものとする。
(契約の締結)
第5条 健康相談業務の委託に係る契約については、別途書面にて契約を締結することとする。
2 前項の契約書は2部作成し、記名押印の上、双方が保管する。
(契約の解除)
第6条 管理者は、この要綱に定める健康相談医が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除できるものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
(2) 職務を怠り、又は健康相談医としてふさわしくない行為があった場合
(3) 辞退の申出があった場合
(4) その他特別な事情により健康相談医を継続し難いと認められる場合
(委託料)
第7条 この要綱に定める健康相談医の委託料については、別途締結するものとする。
(秘密の保持)
第8条 健康相談医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。