○西はりま消防組合AED(自動体外式除細動器)利用協力事業所等に対する消耗品交換費用助成事業実施要綱

令和6年2月16日

消防長訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、地域の救命率向上のために西はりま消防組合管内(以下「管内」という。)に設置された自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の維持管理経費の一部を負担することにより、住民等が安全で安心して暮らせるまちづくりを促進する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民等 管内に在住、在勤又は在学する個人のほか、AEDを使用する必要がある現場に居合わせた者をいう。

(2) 傷病者 不慮の事故や急病により、AEDによる処置を必要とする者をいう。

(3) 事業所等 管内においてAEDを設置している事業所、自主防災組織、自治会その他これらに準じるもののうち、官公庁及び医療施設を除くものをいう。

(助成の条件)

第3条 管内において傷病者に対し、住民等が直近のAEDを事業所等から借用し、使用する場合において、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に限り、借用元の事業所等へ助成金を支給することができる。

(1) 西はりま消防組合救命ステーション登録事業所であること。

(2) AED使用事案が、AED借用元事業所等外で発生し、傷病者が従業員等、AED借用元事業所等に関連する者ではないこと。

(3) AED借用後の消耗品の交換に際して、AED借用元事業所等に費用負担が発生する場合であること。

(4) 使用されたAEDを西はりま消防組合職員が確認していること。

2 前項の規定によるもののほか、消防長が必要と認める場合は助成金を支給できるものとする。

(対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、前条の規定にかかるAED使い捨てパッドの交換に要する費用(以下「消耗品交換費用」という。)とする。

(助成額)

第5条 助成金の額は、対象経費の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1万円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、消耗品交換費用助成金支給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、西はりま消防組合消防長(以下「消防長」という。)へ申請するものとする。

(1) 消耗品交換費用に係る領収書、AED賃貸借契約書等の写し

(2) その他消防長が必要と認める書類

2 申請可能な期間は、原則としてAED使用事案発生日から30日以内とする。

(支給決定等)

第7条 消防長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の支給を決定したときは、消耗品交換費用助成金支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

(決定の取消し等)

第8条 消防長は次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) 助成金をその他の用途に使用したとき。

(3) この訓令の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、助成金の支給決定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第9条 消防長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に助成金を支給しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(助成金支給記録等)

第10条 消防長は、助成金を支給した場合は、助成金支給記録簿(様式第3号)に記載すること。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合AED(自動体外式除細動器)利用協力事業所等に対する消耗品交換費用助成事…

令和6年2月16日 消防長訓令第3号

(令和6年4月1日施行)