○西はりま消防組合監査事務処理規程
平成29年9月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、西はりま消防組合監査委員条例(平成25年西はりま消防組合条例第4号)第5条の規定に基づき、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の職務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 監査 西はりま消防組合(以下「組合」という。)の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理等が適正、かつ、合理的並びに効率的に行われているかどうかを検査し、その正否を調べることをいう。
(2) 検査 現金の出納事務が適正に行われているかどうかを調べることをいう。
(3) 審査 決算その他関係諸表等の計数を確認するとともに、予算の執行並びに事業の経営等が適正、かつ、効率的に行われているかどうかを調べることをいう。
(基本方針)
第3条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な組合の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施、もって組合の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期するものとする。
(監査委員の責務)
第4条 監査委員は、組合の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密は、これをみだりに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 監査委員は、監査等に際して作成された調書は、慎重な注意をもって整理保管しなければならない。
(監査等の種別)
第5条 監査等は、次の種別に分けて行うものとする。
(1) 定期監査
(2) 随時監査
(3) 財政援助団体等に関する監査
(4) 指定金融機関等の公金取扱いに関する監査
(5) 現金出納検査
(6) 決算審査
(7) 要求による監査
(8) 請求による監査
(9) 賠償責任監査
(10) 請願の措置等
(定期監査)
第6条 定期監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により行う事務及び事業に関する監査をいい、毎年度あらかじめ定めた時期に行うものとする。
2 事務に関する監査は、法第199条第1項に定める組合の財務に関する事務の執行について行うものとする。
3 事業に関する監査は、法第199条第1項に定める組合の経営に係る事業の管理について行うものとする。
(随時監査)
第7条 随時監査は、法第199条第2項及び第5項の規定により行う監査をいい、組合の事務事業について必要があると認めるときに行うものとする。
(財政援助団体等に関する監査)
第8条 財政援助団体等に関する監査は、法第199条第7項の規定により行う監査をいい、組合が補助金、交付金、負担金その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で、当該財政的援助に係るものについて必要があると認めるときに行うものとする。
(指定金融機関等の公金取扱いに関する監査)
第9条 指定金融機関等の公金取扱いに関する監査は、法第235条の2第2項の規定により行う監査をいい、指定金融機関等が取り扱う公金の出納又は支払の事務について必要があると認めるときに行うものとする。
(現金出納検査)
第10条 現金出納検査は、法第235条の2第1項の規定により行う検査をいい、毎月の現金出納について、別に定める日に行うものとする。
(決算審査)
第11条 決算審査は、法第233条第2項の規定により管理者から毎年度各会計歳入歳出決算の審査を求められたときに行うものとする。
(要求による監査)
第12条 要求による監査は、法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、並びに第235条の2第2項の規定により行う監査をいい、組合議会又は管理者から監査の要求があるときその要求に係る事項について行うものとする。
(請求による監査)
第13条 請求による監査は、連署請求による監査及び住民請求による監査をいう。
2 連署請求による監査は、法第75条の規定による選挙権を有する者からその総数の50分の1以上の連署をもって事務監査の請求があったときに行うものとする。
3 住民請求による監査は、法第242条の規定により、住民から組合の職員の違法又は不当行為等があると認めて、その事実を証する書面を添えて監査の請求があったときに行うものとする。
(賠償責任監査)
第14条 賠償責任監査は、法第243条の2第3項の規定により管理者から監査を求められたときに行うものとする。
2 法第243条の2第4項の規定による賠償責任免除審査は、前項の規定による監査を行った結果、賠償責任があると決定した場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めて、当該賠償責任の全部又は一部を免除することについての意見を管理者から求められたときに行うものとする。
(請願の措置等)
第15条 法第125条の規定による請願の措置は、議会から送付を受けたときに行うものとする。
2 法第199条第10項による組合の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときに行うものとする。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第3項の規定による指定金融機関等の検査結果について必要があると認めるときは、報告を求めるものとする。
(監査計画)
第16条 監査等は、監査計画を作成し、その計画に基づいて実施するものとする。
2 監査計画は、これを年間計画及び実施計画に区分し、年間計画は毎年度開始前に、実施計画は監査等の実施前に作成する。
3 年間計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 当該年度における実施予定の監査等の種別及びその対象
(2) 監査等の実施予定時期
(3) その他年度間の監査等の実施予定に関し必要があると認める事項
4 実施計画は、消防本部又は各消防署別に次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 監査等の対象となる事務事業の範囲
(2) 監査等の実施上の着眼点
(3) 監査等の期日
(4) その他監査等実施上必要と認める事項
(監査の通知)
第17条 監査等を行うに当たっては、あらかじめ対象となる事務事業の範囲及び日程等を、その機関の長に通知する。ただし、緊急を要するとき又は監査等の目的によっては、この限りでない。
(監査の資料)
第18条 監査等を行うに当たっては、あらかじめ対象となる事務事業を所掌する消防本部にあっては次長から、消防署にあっては消防署長から資料を提出させるものとする。ただし、緊急を要するとき又はその必要を認めないときは、これを省略することができる。
(監査の手段)
第19条 監査等は、書類、帳簿、証書、設計書その他正確な記録に基づき、照合、実査、立会、確認及び質問等必要があると認める手段を選択適用して実施する。
2 監査等のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に基づき関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くものとする。
(監査記録)
第20条 監査等を実施したときは、その事項の事実関係と出所根拠を詳細に記録しておかなければならない。
(監査の講評)
第21条 監査等を終了したときは、原則として監査等の結果報告の提出及び公表前にその結果を講評し、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(監査結果報告の提出及び公表)
第22条 監査等を終了したときは、速やかに監査等の結果報告の提出及び公表の手続きをとるものとする。
2 監査等の結果報告書には、その概要及び結果をおおむね次の各号により簡潔明瞭に記載するものとする。
(1) 監査等を実施した監査委員名
(2) 監査等の結果報告の日付
(3) 監査等の種別
(4) 監査等の実施期間
(5) 監査等の対象又は団体名
(6) 監査等の対象とした事項
(7) その他監査等の特殊な目的又は着眼点
(8) 監査等の結果に対する意見等
(監査結果の処置)
第23条 監査等の結果報告書により指摘した是正、改善注意事項等に対する処置、てん末又は意見等については、監査対象となった事務事業を所掌する機関の長から文書により速やかに報告させるものとする。
(文書の取扱い)
第24条 公文書の取扱いは、西はりま消防組合文書取扱規程(平成25年西はりま消防組合訓令第3号)の例による。
(庶務)
第25条 監査等の事務の庶務は消防本部総務課が行う。
(補則)
第26条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。