○西はりま消防組合監査委員条例

平成25年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 監査委員に関しては、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(監査等の通知及び結果の報告)

第2条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第3条 監査委員の行う公表は、西はりま消防組合公告式条例(平成25年西はりま消防組合条例第2号)に定める公示の例による。

(書記)

第4条 監査委員の行う事務を補助するため、書記を置く。

2 前項による書記は、監査委員の指揮を受け、監査に関する事務に従事する。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

西はりま消防組合監査委員条例

平成25年4月1日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 条例第4号