○西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成25年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合情報公開条例(平成25年西はりま消防組合条例第8号)第29条の規定に基づき、西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(公印)

第5条 審査会の公印は、次のとおりとする。

番号

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

保管者課等

用途

個数

1

西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会長印

隷書

方 18

消防本部総務課

会長名をもってする文書

1

2 公印の取扱いについては、西はりま消防組合公印規則(平成25年西はりま消防組合規則第9号)の規定の例による。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成25年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第10号