○西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成25年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、西はりま消防組合情報公開条例(平成25年西はりま消防組合条例第8号)第29条の規定に基づき、西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(公印)
第5条 審査会の公印は、次のとおりとする。
番号 | 名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者課等 | 用途 | 個数 |
1 | 西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会長印 | 隷書 | 方 18 | 消防本部総務課 | 会長名をもってする文書 | 1 |
2 公印の取扱いについては、西はりま消防組合公印規則(平成25年西はりま消防組合規則第9号)の規定の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。