○西はりま消防組合個人情報保護条例

平成25年4月1日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第11条の3)

第3章 個人情報ファイル(第12条―第14条)

第4章 開示、訂正及び利用停止(第15条―第41条)

第5章 審査請求(第41条の2―第45条)

第6章 雑則(第46条―第53条)

第7章 罰則等(第54条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めるとともに、西はりま消防組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、組合行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(西はりま消防組合情報公開条例(平成25年西はりま消防組合条例第8号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(3) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(6) 実施機関 管理者、監査委員、公平委員会及び議会をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(住民の責務)

第3条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

4 実施機関は、次に掲げる個人情報を取得し、又は保有してはならない。ただし、法令等に基づくとき、又は実施機関が西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、正当な行政執行の範囲内であることが明らかであると認めたときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関するもの

(2) 個人の特質を規定する身体に関するもの

(3) 社会的差別の原因になるもの

(取得方法の制限等)

第7条 実施機関は、個人情報を取得するときは、業務の内容、取得の目的等を明らかにして、本人から直接取得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外のものから個人情報を取得することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づくとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急を要するとき。

(4) 出版、報道等により既に公にされているとき。

(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)又は他の実施機関から第11条第2項の規定により個人情報の提供を受け、取得するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第6号の規定により本人以外のものから個人情報を取得したときは、実施機関が別に定める場合を除き、その旨を本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 法令等の規定により、本人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第1項の規定による取得がなされたものとみなす。

(正確性の確保)

第8条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第10条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて合理的な理由のあるとき。

(3) 国等又は他の実施機関に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて合理的な理由のあるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急を要するとき。

(5) 出版、報道等により既に公にされているとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。

3 実施機関は、前項第6号の規定により利用又は提供を行おうとするときは、実施機関が別に定める場合を除き、事前にその旨を本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の内部組織に限るものとする。

5 実施機関は、第2項第3号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第11条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第11条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイルの保有等に関する事前届出)

第12条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ管理者に次に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる課等の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目及び本人として個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の取得方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 第29条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(8) その他管理者が定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 第2条第3号イに係る個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、その保有をやめたときは、遅滞なく管理者にその旨を届け出なければならない。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第13条 管理者は、前条第1項の規定による届出を受理したときは、同項各号の届出事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。

2 実施機関は、保有している個人情報ファイルの目録を作成し、閲覧に供するものとする。

3 前項の規定は、前条第2項各号の個人情報ファイルについては、適用しない。

(電子計算機等の接続の制限)

第14条 実施機関は、電子計算機の接続(通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の接続により、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手できる状態にする方法をいう。以下同じ。)により、実施機関以外のものに対し、保有個人情報を提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、電子計算機の接続により保有個人情報を提供することができる。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定により電子計算機の接続をした場合は、実施機関は、保有個人情報の漏えい又は不適正な利用により、個人の基本的人権が侵害されることがないよう、接続した提供先に対し、必要に応じ、報告を求めるとともに、調査を行わなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、個人の基本的人権が侵害されるおそれのあるときは、あらかじめ審査会の意見を聴き、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

5 実施機関は、個人の基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、報告を求めず、又は審査会の意見を聴かずに必要な措置を講ずることができる。この場合において、実施機関は、当該措置を講じた後、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。

第4章 開示、訂正及び利用停止

(開示請求権)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により開示することができないとされているもの

(2) 開示請求者(第15条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第24条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、公訴の維持その他の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 組合の内部又は組合と国等の相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 地方公営企業に係る事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る個人情報の一部を開示しないとき、又は前項の規定により開示請求に係る個人情報の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、前2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解できるものでなければならない。

(開示決定等の期限)

第22条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第23条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき、当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第24条 開示請求に係る保有個人情報に国等及び開示請求者以外の者(以下この条、第43条及び第44条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第42条及び第43条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書、図画又は写真の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(簡易な開示)

第26条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第16条第1項の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により、本人が開示請求をすることができる。

2 前項の規定により開示請求をしようとする者は、第16条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求があったときは、第21条第1項及び第22条の規定にかかわらず、直ちに保有個人情報を開示するものとする。この場合において、当該保有個人情報の開示の方法は、前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法によるものとする。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第27条 実施機関は、他の法令等(西はりま消防組合情報公開条例を除く。本条及び第29条において同じ。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第25条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第25条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料等)

第28条 保有個人情報の開示については、別表に定めるところにより、閲覧手数料及び写しの交付手数料を徴収する。

2 実施機関が保有個人情報の開示をするため、第21条第1項に規定する書面により開示をする日時及び場所を指定したにもかかわらず、開示請求者が当該開示に応じない場合に、実施機関が再度、当初指定した日から14日以上の期間をおいた開示をする日時及び場所を指定し、当該開示に応ずるよう催告をしても、開示請求者が正当な理由なくこれに応じないときは、開示をしたものとみなして別表に定める閲覧手数料を徴収する。

3 特別の理由があると認めるときは、閲覧手数料及び写しの交付手数料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の閲覧手数料及び写しの交付手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 写しの交付を送付により求めようとする開示請求者は、第1項に規定する手数料のほかに送付に係る実費を負担しなければならない。

(訂正請求権)

第29条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第27条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたもの

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第33条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第34条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第35条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求権)

第36条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条第2項の規定に違反して保有されているとき、第11条第1項及び第2項若しくは第11条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条第4項の規定に違反して取得され、又は保有されているとき 当該保有個人情報の消去

(3) 第11条第1項及び第2項又は第11条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第37条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第40条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第41条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第5章 審査請求

(審理員審理の適用除外)

第41条の2 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は適用しない。

(審査会への諮問)

第42条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する決定をすべき管理者又は実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の裁決を除く。以下この号及び第44条第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の裁決を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の裁決を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第43条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第44条 第24条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(調査権限等)

第45条 西はりま消防組合情報公開条例第22条及び第25条の規定は、第42条の規定による諮問に基づき、審査会が行う調査に係る権限等について準用する。この場合において、西はりま消防組合情報公開条例第22条第1項中「審査請求」とあるのは、「開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求」と、「公文書の提示」とあるのは「保有個人情報の提示」と、「公文書の開示」とあるのは「保有個人情報の開示」と、同条第3項中「審査請求」とあるのは「開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求」と、「公文書に記録されている情報」とあるのは「保有個人情報」と、同条例第25条中「公文書」とあるのは「保有個人情報」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(適用除外)

第46条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 統計法第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(4) 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第47条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(事業者等への指導又は助言)

第48条 管理者は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、組合を構成する市町の区域内の事業者及び住民自らが必要な措置を講ずるよう指導又は助言に努めなければならない。

(苦情処理)

第49条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(苦情相談の処理)

第50条 管理者は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(施行の状況の公表)

第51条 実施機関は、管理者に対し、この条例の施行の状況について報告しなければならない。

2 管理者は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(管理者の調整)

第52条 管理者は、管理者以外の実施機関に対し、保有個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は指導若しくは助言を行うことができる。

(委任)

第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第7章 罰則等

(罰則)

第54条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第3号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第55条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第57条 法人等の代表者又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は人の業務に関して第54条又は第55条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第58条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市個人情報保護条例(平成17年相生市条例第14号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市個人情報保護条例(平成17年たつの市条例第25号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市個人情報保護条例(平成17年宍粟市条例第18号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)又は佐用町個人情報の保護に関する条例(平成17年佐用町条例第9号)(佐用町消防本部に関する部分に限る。)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに行為をした者に対する罰則等の適用については、なお市町の条例の例による。

(平成27年3月31日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年6月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第28条関係)

手数料の区分

公文書の種類

費用負担の額

閲覧手数料

文書、図画又は写真

1件につき 300円

写しの交付手数料

文書、図画又は写真

1件につき 300円に写し1枚につきA3版まで10円(カラーで複写され、又は出力された写しにあっては20円)を加えて得た額。この場合において、両面に複写され、又は出力された写しについては片面を1枚として手数料の額を算定する。

その他電磁的記録

1件につき 300円に写し又は複製物の作成に要する費用に相当する費用を加えて得た額

備考

1 1件とは、決裁等の手続等を一にするものをいう。ただし、公簿については、1冊をもって1件とし、図画については1枚をもって1件とする。

2 閲覧に引き続いて、当該閲覧に係る公文書の写しを交付する場合においては、当該閲覧及び写しの交付に係る手数料は、写しの交付の場合の手数料によるものとする。

3 写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数の算定については、実施機関が別に定める。

西はりま消防組合個人情報保護条例

平成25年4月1日 条例第9号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 条例第9号
平成27年3月31日 条例第1号
平成27年10月21日 条例第4号
平成28年2月26日 条例第3号
令和元年7月1日 条例第2号
令和4年6月29日 条例第3号