○西はりま消防組合財政状況の公表に関する条例
平成25年4月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月31日までに財政状況説明書をもって行うものとする。
2 管理者は、天災その他避けることのできない理由により、前項に規定する期限に公表できないときは、その理由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、組合債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況説明書の公表は、西はりま消防組合公告式条例(平成25年西はりま消防組合条例第2号)の定めるところにより行うものとする。ただし、管理者は、必要に応じ適宜の方法によりその要旨を公表することができる。
2 前項の公表文書は、公表の日から6か月間何人でも管理者の指定した場所において閲覧に供するものとする。
3 前項の閲覧に関する必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。