○西はりま消防組合建設工事競争入札参加者基準
平成25年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 競争入札に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)の資格審査、資格格付、指名基準等については、西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号)その他法令に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(資格審査及び資格格付事務)
第3条 入札参加資格者の資格審査及び資格格付に関する事務は、消防長が行う。
(資格審査)
第4条 入札参加資格者の資格審査は、次の事項について、工事の種類ごとに行う。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無
(2) 建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目
(3) 工事に必要な機器等の所有状況等
(格付等級)
第5条 土木一式、建築一式及び舗装の各工事についての入札参加資格者は、建設業法第27条の29の規定に基づく総合評定値をもって別表第2の格付換算表により等級区分に格付(以下「格付等級」という。)する。
2 組合を構成する市町内に本店を有する者(以下「構成市町内業者」という。)については、別表第3の「構成市町内特別」の工事に参加させることができる。
3 構成市町内業者のうち、前年度の平均工事成績が75点以上である者については、直近の上位ランクの工事に参加させることができる。
4 入札参加資格者について格付をしない工事にあっては、総合評定値又は総合数値をもって格付等級に代えるものとし、発注対応工事金額の範囲は特に定めない。
(資格者名簿の作成及び整理)
第7条 消防長は、入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。なお、変更が生じた場合には、その都度整理するものとする。
(指名要素)
第8条 入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の指名に当たっては、次に掲げる指名要素を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければならない。
(1) 入札参加資格
ア 資格者名簿に登載されていること。
イ 建設業法第28条に基づく営業の停止処分期間中の者でないこと。
ウ 西はりま消防組合入札参加資格制限基準(平成25年西はりま消防組合告示第3号)及び西はりま消防組合入札指名停止基準(平成25年西はりま消防組合告示第4号)に基づく資格制限期間中及び指名停止期間中の者でないこと。
エ 別に定める年度ごとの補足提出書類を提出していること。
(2) 当該工事に対する技術的適性
ア 当該工事を施工するために必要な主任技術者又は監理技術者の有資格技術職員を有していること。
イ 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。
ウ 契約予定金額が1億円を超える工事については、特定建設業の許可を有する者であること。
(3) 組合の工事の工事成績
ア 当該年度に完成した工事の成績が1件65点未満である場合は指名しないことができる。
イ 工事に係る施工管理及び安全管理が不適切な者は指名しないことができる。
(4) 手持工事の状況等
工事の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に判断すること。
(5) 当該工事の地域性等
中小建設業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため、構成市町内業者で施工が可能な工事にあっては、極力構成市町内業者に受注機会の確保を図るよう考慮するものとする。
(6) 経営内容等の状況
金融機関からの取引停止に至らないが、経営状況が客観的に不健全であると認められるものは指名しないことができる。
(7) 反社会的な行為又は不誠実な行為の有無
西はりま消防組合入札参加資格制限基準又は西はりま消防組合入札指名停止基準に該当しない者にあっても、著しく社会信用を失墜させ、又は誠実性に欠ける行為を行ったものは指名しないことができる。
2 有資格業者数が少数である場合は、直近の上位又は下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、指名する者の数は、指名総数の2分の1以下でなければならない。
(入札参加者数)
第9条 入札参加者の指名に当たっては、資格者名簿に登載された者の中から工事1件について、次に掲げる工事規模の区分に応じておおむね次のとおり選定する。ただし、特別な技術を要する場合、その他管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 1,000万円未満 8社
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 10社
(3) 3,000万円以上5,000万円未満 12社
(4) 5,000万円以上 12社以上
(複合工事の入札参加者)
第10条 2種類以上の異なる工事種類を併せて1件の複合工事として発注する場合の入札参加者の指名に当たっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率の高い工事種類を対象として選定する。
(指名の特例)
第11条 災害復旧工事、補修工事等で急施を要する工事その他管理者が特に必要と認める場合においては、等級外の入札参加資格者の中から指名することができる。
2 特殊な工事で資格者名簿の区分により難い工事の入札参加者の指名に当たっては、入札参加資格者の中から、特殊な工事に対応できる技術力及び信用力のある者を選定する。
(様式)
第12条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に規定する地方公共団体による発注の見通しに関する事項、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る公表については、この告示に定める様式により閲覧に供するものとする。
(1) 建設工事発注予定表(様式第1号)
(2) 一般競争入札参加申込者名簿(様式第2号)
(3) 一般競争入札に参加できなかった者の名簿(様式第3号)
(4) 指名競争入札参加者指名表(様式第4号)
(5) 契約事項及び指名等に関する調書(様式第5号)
(6) 契約変更に関する調書(様式第6号)
(準用)
第13条 随意契約による場合の見積り参加者の選定は、原則としてこの告示を準用する。
2 測量、建設コンサルタント等業種に係る指名競争入札については、原則としてこの告示を準用する。
(報告)
第14条 担当者は、資格者名簿に登載された者について西はりま消防組合入札参加資格制限基準又は西はりま消防組合入札指名停止基準に該当する事実を知ったときは、消防長に報告するとともに、管理者へ速やかに報告しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による資格者名簿が作成されるまでの間については、組合を構成する市町の定めた資格者名簿及び資格審査基準により入札参加者を選定することができる。
附則(平成26年5月7日告示第12号)
この告示は、平成26年5月7日から施行する。
別表第1(第2条関係)
工事の種類 | 必要とする建設業法上の許可業種 |
土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工・コンクリート工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
別表第2(第5条関係)
格付換算表
等級区分 工事種別 | A | B | C | D | E |
土木一式工事 | 1030以上 | 830~1029 | 685~829 | 595~684 | 594以下 |
建築一式工事 | 1030以上 | 930~1029 | 710~929 | 510~709 | 509以下 |
舗装工事 | 860以上 | 600~859 | 599以下 |
別表第3(第6条関係)
発注対応工事金額範囲
(単位:千円)
等級区分 工事種別 | A | B | C | D | E | |
土木一式工事 | 標準範囲 | 70,000以上 | 20,000以上150,000未満 | 7,000以上50,000未満 | 3,000以上20,000未満 | 7,000未満 |
構成市町内特別 | 30,000以上 | 10,000以上250,000未満 | 5,000以上150,000未満 | 2,000以上50,000未満 | 20,000未満 | |
建築一式工事 | 標準範囲 | 450,000以上 | 250,000以上1,000,000未満 | 100,000以上250,000未満 | 20,000以上100,000未満 | 20,000未満 |
構成市町内特別 | 250,000以上 | 130,000以上1,000,000未満 | 50,000以上450,000未満 | 13,000以上200,000未満 | 40,000未満 | |
舗装工事 | 標準範囲 | 20,000以上 | 5,000以上30,000未満 | 10,000未満 | ||
構成市町内特別 | 10,000以上 | 3,000以上50,000未満 | 20,000未満 |
(注)
標準範囲……………当該等級の全部が入札に参加できる範囲
構成市町内特別……構成市町内業者が入札に参加できる範囲
様式 略