○西はりま消防組合建設工事等競争入札事務取扱基準
平成25年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札については、西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号)その他関係法令及びこの建設工事等競争入札事務取扱基準(以下「事務取扱基準」という。)に基づき、その事務を行うものとする。
(入札参加資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 入札に際して、不正行為等を行ったと認められる者
(2) 入札日において、入札参加の資格制限又は指名の停止を受けている者
(3) 委任状を持参してない代理人
(4) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しない者。ただし、入札保証金の納付を免除された者は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をした者又はするおそれがある者
(6) 入札公告等により入札参加資格の条件を示した場合は、入札時点で当該条件のいずれかを満たさなくなった者
(入札等)
第3条 入札参加者は、入札通知書(様式第1号)とともに配布された仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。また、仕様書等について疑義があるときは、仕様書等に定める方法により質問することができる。
2 代理人をもって入札する者は、入札に関する委任状を持参し、入札前に提出しなければならない。
4 入札者は、前条に規定する者を入札代理人とすることができない。
5 入札者は、入札に際し、入札書に使用する印鑑を持参しなければならない。
6 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税算入前の金額をアラビア数字で表示しなければならない。
7 入札書を投かんした後において、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(入札の辞退)
第4条 入札参加者は、入札執行が完了するまでは、次に掲げる方法によりいつでも入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前に辞退する場合は、入札辞退届(様式第8号)を消防本部総務課又は入札担当者に直接提出するか、郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)しなければならない。
(2) 入札執行中に辞退する場合は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、入札の辞退を理由として以後の指名等において不利益な扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たり、競争を制限する目的で他の入札参加者の入札価格又は入札意思などについていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取消し又は執行中止)
第6条 入札担当者は、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、入札の執行を取り消すことができる。
2 入札担当者は、天災事変等やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。
(開札)
第7条 開札は、入札の終了後直ちに当該場所において入札者立会いの下に行うものとする。
2 入札を行った者がやむを得ず立ち会えないときは、当該入札事務を直接担当していない西はりま消防組合の職員の立会いの下に行うものとする。
(失格)
第8条 最低制限価格を設けている入札において、最低制限価格未満の価格の入札を行った者及び正当な理由なく所定の時刻までに入札を行わない者は、失格とする。
2 落札決定後契約締結までの間に、落札した者が西はりま消防組合入札指名停止基準(平成25年西はりま消防組合告示第4号)により指名停止を受けた場合には、契約を締結しない。
(再度入札)
第10条 開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 再度の入札の回数は、1回とする。
(契約書等の提出)
第11条 落札者は、落札決定の日から原則7日以内に契約を締結しなければならない。
2 前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、当該落札は効力を失うものとする。
(技術者等の配置)
第12条 入札通知書等により技術者の配置条件が示されている場合において、落札者は当該条件に適合する配置技術者の氏名及び所持する資格等を配置技術者届出書(様式第11号)により契約締結前までに消防本部総務課に提出しなければならない。
2 入札通知書等により技術者の配置条件が示されていない場合において、落札者は建設業法(昭和24年法律第100号)に定めるところにより、適正に技術者を配置しなければならない。
(公表事項)
第13条 他に定めのない入札及び契約に係る様式は次に掲げるとおりとし、公表の方法はこの事務取扱基準に定める様式の閲覧により行うものとする。
(1) 建設工事発注予定表(様式第12号)
(2) 建設工事入札参加資格者名簿(様式第13号)
(3) 一般競争入札に参加できなかった者の名簿(様式第14号)
(4) 随意契約締結事項表(様式第15号)
(5) 建設工事の契約状況(様式第16号)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略