○西はりま消防組合長期継続契約を締結することができる契約
平成25年4月1日
告示第10号
西はりま消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成25年西はりま消防組合条例第30号)の規定により管理者が定める契約は、次のとおりである。
1 電子計算機及びこれに付随する機器を借り入れる契約
2 庁舎等備付設備機器を借り入れる契約
3 事務用機器を借り入れる契約
4 自動車を借り入れる契約
5 寝具を借り入れる契約
6 医療用機器を借り入れる契約
7 複写サービスを受ける契約
8 庁舎等管理業務委託契約
9 電子計算機の管理委託業務及び電子計算機の使用に係るサービスの提供を受ける契約
10 施設の警備業務委託契約
11 消防通信設備の保守業務委託契約
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。