○西はりま消防組合契約等から暴力団等を排除する措置に関する要綱
平成25年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、西はりま消防組合(以下「組合」という。)が締結する売買、賃貸、請負その他の契約(これらに関係する下請負契約、再委任契約等を含む。以下これらを「契約」という。)から暴力団等の介入を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札参加資格 組合が発注する公共事業等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。
(2) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人(資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)及び業務委託の全部又は主要な部分を一括して、若しくはその一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。
(3) 審査会 西はりま消防組合入札参加者審査会規程(平成25年西はりま消防組合訓令第8号)に規定する審査会をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 不当介入 暴力団又は暴力団員からの不当な要求、業務妨害等の行為をいう。
2 管理者は、一般競争入札(前項に規定する場合を除く。)を行う場合において、入札参加排除措置者について、入札参加資格を認めてはならない。
3 管理者は、落札者を契約締結までの間に入札参加排除措置者に決定した場合は、入札を無効とし、当該落札を取り消すものとする。
4 前3項の規定は、組合が行うせり売りの場合に準用する。
(指名競争入札からの排除措置)
第5条 管理者は、公共事業等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置者となった者を指名してはならない。
2 管理者は、入札の指名をした者を契約締結までの間に入札参加排除措置者に決定した場合は、当該指名を取り消すものとする。
(随意契約からの排除)
第6条 管理者は、入札参加排除措置者又は別表に定める措置要件に該当する者(以下「排除対象者」という。)として暴力団対策課長から情報提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。)を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負人等からの排除)
第7条 管理者は、入札参加排除措置者又は排除対象者として暴力団対策課長から情報提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。)が下請負人等となることを承認してはならない。
(契約時の措置)
第11条 管理者は、契約に当たっては、契約の相手方に対し、契約の相手方及び下請負人等が排除対象者に該当しないことをそれぞれが表明した誓約書を徴取するものとする。
2 管理者は、契約後に契約の相手方が排除対象者に該当することが判明したときは、無催告で当該契約を解除できることを契約書又はこれに準ずる契約関係書類に明記するものとする。
(契約解除)
第12条 管理者は、契約後に契約の相手方が排除対象者に該当することが判明したときは、契約条項に基づき、審査会の審議を経て、当該契約の解除を行うものとする。
(下請負契約等に関する契約解除)
第13条 管理者は、契約後に下請負人等が排除対象者に該当することが判明したときは、契約の相手方に対し、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は契約を解除させるための措置を講じるよう求めなければならない。
2 契約の相手方において、下請負人等が排除対象者に該当することを知りながら契約し、若しくは契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは契約を解除させるための措置を講じないときは、管理者は、審査会の審議を経て、契約の相手方との契約を解除するものとする。
(不当介入に関する通報及び報告)
第15条 管理者は、契約の相手方自ら又は下請負人等が不当介入を受けた場合は、契約の相手方に対し、これを拒否させ、又は下請負人等にこれを拒否するよう求めさせるとともに、速やかに不当介入の事実を報告させるとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わせるものとする。
(関係機関との連携)
第16条 管理者は、この告示の運用に当たっては、警察等関係機関と連携するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条、第8条関係)
措置要件 | 期間 |
1 個人である入札参加資格者又は法人である入札参加資格者の役員その他相当の責任の地位にある者が、暴力団員であるとき又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
2 暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人としてしているとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
3 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自己、自社若しくは第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団員の威力を利用したとき。 | |
4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。 | |
5 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
6 入札参加資格者又はその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1項から第5項までの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 |