○西はりま消防組合予防規程

平成25年4月1日

消防長訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予防計画(第4条)

第3章 防火管理(第5条―第18条)

第4章 消防計画(第19条―第21条)

第5章 自衛消防組織の指導(第22条―第24条)

第6章 自主防災活動の促進(第25条・第26条)

第7章 広報事務(第27条―第29条)

第8章 雑則(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、予防事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(6) 予防事務 別に定めがあるもののほか、予防のための事務をいう。

(出務の原則)

第3条 職員が予防事務のため出務するときは、別に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 出務の目的、内容及び方法について上司の指示又は承認を受けることとし、終了したときは上司にその結果を報告すること。

(2) 前号の報告で、事案重要なもの又は様式の定めのあるものについては、文書によること。

(3) 出務の際は、予防規則第2条に規定する証票を携帯すること。

(4) 職員は、関係者の民事的紛争に介入しないこと。

第2章 予防計画

(予防計画)

第4条 消防署長又は担当課長は、消防長が示す業務推進目標等に基づき、社会情勢に応じた翌年度予防計画を樹立し、消防長に報告しなければならない。

第3章 防火管理

(防火管理体制の確立)

第5条 消防長及び消防署長は、法第8条に該当する防火対象物の実態を常に把握し、防火管理業務が適正に行われるよう努めるものとする。

(防火管理講習の種別)

第6条 防火管理講習を、資格講習及び再講習に区分する。

2 資格講習とは、消防長が政令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定に基づき防火管理の資格を付与するために行う講習をいう。

3 再講習とは、消防長が政令第4条の2の2第1号の防火対象物の防火管理者に対し、防火管理に関するより高度な知識及び技能を付与するために行う講習をいう。

(講習の実施計画)

第7条 資格講習及び再講習の科目、時間数その他必要事項は、別に定めるものとする。

(受講申込み)

第8条 資格講習又は再講習の申込みは、防火管理資格講習受講申込書又は防火管理再講習受講申込書(以下これらを「申込書」という。)によりさせるものとする。

2 消防長は、前項の申込書を受理したときは、防火管理資格講習受講(修了)者名簿又は防火管理再講習受講(修了)者名簿(以下これらを「名簿」という。)に記載するとともに、防火管理資格講習受講票又は防火管理再講習受講票を申込者に交付するものとする。

3 前2項様式については、別に定める。

(防火管理者の証の交付)

第9条 消防長は、防火管理資格講習の課程を修了した者について、これを証するため、防火管理者の証(様式第1号。以下「証」という。)を交付する。また政令第3条(第1項第1号イ及び第2号イを除く。)に定める防火管理者の資格を有する者から交付申請があったときも同様に証(様式第1号の2)を交付する。

(名簿の保管)

第10条 消防長は、名簿を整理し、保管するものとする。

(証の再交付)

第11条 証を交付されたものが、証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、防火管理者の証再交付申請書(様式第2号)により、証の再交付の申請をすることができる。

2 消防長は、前項の交付申請があったときは、資格の事実を確認して申請者に交付するものとする。

(再講習受講済証)

第12条 消防長は、再講習受講者に防火管理者の証の受講記録欄に別図の修了印を直接表示するものとする。

(防火管理者の選任方針)

第13条 消防長又は消防署長は、複数の権原者が存する法第8条該当防火対象物(第8条の2該当防火対象物を除く。)の防火管理者の選任指導に当たっては、努めて各管理権原者が協議して一の防火管理者を共同で選任(以下「共同選任」という。)させ、当該対象物全体として統一のとれた防火管理業務を行わせるよう指導するものとする。

2 前項の共同選任の届出は、規則第3条の2第1項の届出書に共同選任承諾書(様式第3号)及び共同選任に係る協議事項(様式第3号の2)を添付して行わせるものとする。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第14条 消防長又は消防署長は、法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任又は解任の届出を受理したときは、各種届出等処理簿によりこれを処理するとともに、防火対象物台帳(以下「台帳」という。)に必要事項を記載するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項のうち選任の届出の受理に際しては、政令第3条に定める資格について調査をするものとする。

(防火管理者の変更指示)

第15条 消防長又は消防署長は、選任された防火管理者が防火管理者としての責務遂行上不適当と認めるとき又は病気、出張その他の理由で長期間責務遂行ができないと認めるときは、当該防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火管理者の変更その他必要な措置をとらせるものとする。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第16条 消防長又は消防署長は、法第8条の2第4項の規定に基づく統括防火管理者の選任又は解任の届出を受理したときは、第14条の規定を準用するものとする。この場合において、同条第2項の規定中「政令第3条」とあるのは「政令第4条」と読替える。

2 前項の届出は、第13条第2項様式を準用することができる。

(統括防火管理者の変更指示)

第17条 消防長又は消防署長は、選任された統括防火管理者について第15条の規定を準用するものとする。この場合において、「防火管理者」とあるのは「統括防火管理者」と読替える。

(防炎対象物品の実態把握)

第18条 消防署長は、法第8条の3第1項の規定に基づく防炎対象物品の使用状況の把握に努めるとともに防炎対象物品の使用について、指導を徹底するものとする。

第4章 消防計画

(消防計画)

第19条 消防長又は消防署長は、法第8条又は法第8条の2の規定に基づき、防火管理者等が作成する消防計画の作成については、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況等を勘案して実態に適応した計画を作成させるものとする。

(消防計画の届出)

第20条 消防長又は消防署長は、消防計画の届出を受理したときは、各種届出等処理簿により処理するとともに、台帳に必要事項を記載するものとする。

(消防計画の再検討)

第21条 消防長又は消防署長は、防火管理者に対し、当該消防計画書が第19条に定める実態に適応するよう、その内容の検討を適宜させるものとする。

第5章 自衛消防組織の指導

(自衛消防隊の設置)

第22条 消防署長は、法第8条第1項に規定する防火対象物の自主防災体制の確立のため、自衛消防隊を設置するよう指導するものとする。

(自衛消防隊の編成)

第23条 消防署長は、前条の自衛消防隊の編成に当たっては、当該防火対象物の災害危険性に応じ、実態に即したものとし、初期活動が効果的に実施されるよう指導するものとする。

(自衛消防訓練の指導)

第24条 消防署長は、自衛消防隊が通報、消火及び避難訓練を実施するよう指導するとともに、自衛消防隊の要請に応じて可能な限り現場指導するよう努めるものとする。

第6章 自主防災活動の促進

(地域防災活動の促進)

第25条 消防長又は消防署長は、地域における出火防止並びに人的及び物的被害の軽減を図るため、自主防災活動の促進に努めるものとする。

(住民防災教育)

第26条 消防長又は消防署長は、事業所における自主防火管理の徹底及び地域における自主防災活動の促進のため、防災教育を実施するよう努めるものとする。

第7章 広報事務

(広報体制の確立)

第27条 消防長又は消防署長は、火災予防に関する広報活動の効率的な処理運用を図るため、報道機関その他関係機関との連絡協調、広報資料の入手、広報知識及び技術の向上その他広報体制の確立に努めるものとする。

(広報)

第28条 消防長又は消防署長は、火災予防に関して行う広報事務を次のとおり行うものとする。

(1) 火災予防に関する報道機関との総合的な情報連絡

(2) 火災予防に関する広報物の作成

(3) 火災予防に関する新聞、雑誌、ラジオ及びテレビによる広報

(4) 火災予防に関する広報行事の実施

(5) 火災予防に関する世論調査

(6) その他火災予防に関する広聴及び広報で実施する必要があるもの

(住民の声)

第29条 消防長又は消防署長は、火災予防に関する苦情、要望、相談等があったときは、住民の声処理簿(様式第4号)により処理するものとする。

第8章 雑則

(火災予防上の報告)

第30条 担当課長及び担当係長は、火災予防上重要と認められる情報を得たときは、その概要を速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(定例報告)

第31条 消防署長又は担当課長は、上・下半期の予防事務の処理状況を、消防長に報告しなければならない。

(申請及び届出の処理)

第32条 法及び条例に基づく申請又は届出のうち、予防事務に関するものの受付処理その他については、別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請及び届出を受理したときは、各種届出等処理簿により処理するものとする。

(2) 承認済番号及び届出済番号は、それぞれの処理簿に基づく受付番号とする。

(防災管理)

第33条 第5条第14条から第17条まで、第19条及び第21条の規定は、法第36条第1項の火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

防火管理体制

防災管理体制

法第8条に該当する防火対象物

法第36条第1項において準用する防災管理対象物

防火管理業務

防災管理業務

第14条

防火管理者

防災管理者

法第8条第2項の規定

法第36条第1項において準用する規定

政令第3条に定める

政令第47条に定める

第15条

防火管理者

防災管理者

防火対象物

防災管理対象物

第16条

統括防火管理者

統括防災管理者

法第8条の2第4項の規定

法第36条第1項において準用する規定

政令第4条

政令第48条の2

第17条

統括防火管理者

統括防災管理者

第19条

法第8条又は第8条の2の規定

法第36条第1項において準用する規定

防火管理者等

防災管理者等

防火対象物

防災管理対象物

第21条

防火管理者

防災管理者

(補則)

第34条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の相生市防火管理講習に関する事務処理基準(平成6年相生市基準)、相生市予防課指導係の事務処理に関する基準(平成9年相生市基準)、たつの市予防規程(平成17年たつの市消防長訓令第16号)、宍粟市防火管理講習に関する事務処理要綱(平成21年宍粟市要綱)又は佐用町防火管理講習等に関する事務処理要領(平成21年佐用町要領)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(消防事務の移管に伴う経過措置)

3 平成30年3月31日までに、赤穂市火災予防規程(平成26年赤穂市消防訓令甲第3号。次項において「赤穂市規程」という。)の規定により、たつの市新宮町光都1丁目、2丁目及び3丁目並びに佐用郡佐用町光都1丁目の区域(第5項において「光都2区域」という。)においてなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令中これらに相当する規定があるときは、この訓令によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(消防事務の受託に伴う経過措置)

4 平成30年3月31日までに、赤穂市規程の規定により、赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目の区域(次項において「上郡町光都区域」という。)においてなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令中これらに相当する規定があるときは、この訓令によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年3月31日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西はりま消防組合予防規程

平成25年4月1日 消防長訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 消防長訓令第5号
平成26年3月31日 消防長訓令第1号
平成30年3月30日 消防長訓令第1号
令和2年3月31日 消防長訓令第1号
令和3年3月30日 消防長訓令第1号