○西はりま消防組合消防査察規程
平成25年4月1日
消防長訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 通則(第3条―第6条)
第2節 査察執行(第7条―第12条)
第3節 査察結果の処理(第13条―第17条)
第3章 資料提出及び報告徴収等(第18条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び西はりま消防組合火災予防条例(平成25年西はりま消防組合条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察に関する事務処理(違反処理を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(2) 危政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(3) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者のほか、防火管理者、防災管理者、統括防火管理者、統括防災管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物施設保安員をいう。
(4) 査察 次に掲げる行為をいう。
ア 消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。以下同じ。)に立ち入り、位置、構造、設備及び管理の状況について、検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等の是正並びに適切な指導を行うこと。
イ 危政令別表第3で規定する数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められる全ての場所に立ち入り、位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて、検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等の是正並びに適切な指導を行うこと。
(5) 査察対象物 第7条において査察を行う対象となるものをいう。
(6) 製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所並びに指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場所(以下「仮貯蔵所」という。)又は仮に取り扱う場所(以下「仮取扱所」という。)をいう。
(7) 少量危険物貯蔵取扱所 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(8) 指定可燃物貯蔵取扱所 条例別表第8で規定する数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(9) 高圧ガス施設等 次に掲げる施設をいう。
ア 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に基づき、許可並びに届出を必要とする施設
イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づき、登録を必要とする液化石油ガス販売所
ウ 法に定める圧縮アセチレンガス等の届出を必要とする施設
(10) 危険物施設等 査察対象物のうち製造所等、少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所、高圧ガス施設等をいう。
(11) 固定消防設備 政令第7条に規定する消防用設備等のうち、次に掲げるものをいう。
ア 政令第7条第2項第2号から第10号までに掲げる消火設備
イ 政令第7条第3項第1号に掲げる自動火災報知設備
ウ 政令第7条第4項第1号に掲げる避難設備のうち、金属製避難はしご(固定式のものに限る。)、救助袋、緩降機及び避難橋
エ 政令第7条第6項に掲げる消火活動上必要な施設
(12) 査察職員 消防長又は消防署長から査察を命じられた職員をいう。
第2章 査察
第1節 通則
(査察の執行者)
第3条 消防長又は消防署長は、管轄区域内の消防対象物及び指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められる全ての場所の査察を実施するものとする。
2 消防長又は消防署長は、火災の予防上必要があると認めるときは、査察対象物、査察職員を示して、査察を行わせ、又は自ら査察を行うものとする。
3 査察職員は、前項の場合のほか火災の予防上特に査察の必要があると認める対象物を発見したときは、速やかに、その旨を消防長又は消防署長に報告し、査察執行の指示を受けなければならない。
(査察職員の心得)
第4条 査察職員は、査察を通じ、査察対象物の関係者が防火管理、防災管理又は保安体制についての適正な理解と認識を深め、自主的に不備欠陥事項の是正等を図るよう指導するものとする。
2 査察職員は、関係法令に精通するとともに防火管理、防災管理又は保安体制を含めた火災の実態等を研究し、査察能力の向上に努め、適正な査察業務の推進を図り、査察行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。
(防火対象物台帳等の作成)
第5条 消防長又は消防署長は、法第8条又は法第17条に該当する防火対象物(政令別表第1(20)項の防火対象物を除く。)については防火対象物台帳を、法第11条の規定による設置の許可(移動タンク貯蔵所の位置の変更の許可をしたときを含む。)をした製造所等については危険物台帳を作成し、保管するものとする。
2 前項の防火対象物台帳及び危険物台帳は、別に定める。
3 消防長又は消防署長は、査察を行ったとき又は届出の受理若しくは変更許可等を行ったときは、台帳を速やかに修正し、査察関係業務のほか消防活動等に活用できるよう配慮するものとする。
(他の行政庁との連絡調整)
第6条 消防長又は消防署長は、査察業務を推進するに当たっては、関係行政機関と十分に連絡調整を図るよう努めるものとする。
第2節 査察執行
(査察対象物の区分)
第7条 査察対象物を、別表第1のとおり区分する。
(査察の種別)
第8条 査察を、次のとおり区分する。
種別 | 内容 |
総合査察 | 消防対象物の位置、構造、設備、管理の状況等全般について行う査察をいう。 |
特定査察 | 消防対象物の位置、構造、設備、管理の状況等のうち、特定事項について行う査察をいう。 |
(査察執行基準)
第9条 査察は、次に定めるところにより総合査察又は特定査察を実施するものとする。
(1) 第1種査察対象物については、1年間に1回以上実施するものとする。ただし、防火対象物定期点検報告特例認定対象物は、3年間に1回以上実施するものとする。
(2) 第2種査察対象物については、2年間に1回以上実施するものとする。
(4) 第4種査察対象物及び第5種査察対象物については、周囲の状況、構造、規模、用途等から総合的に判断し、火災予防上必要と認めるものについて実施する。
2 法第8条及び法第17条の3の3の規定を遵守し、関係法令に適合している場合は、前項によらないことができる。
(査察計画)
第10条 消防長は、管内の状況に応じた年度査察計画を樹立し、消防署長又は担当課長に指示するものとする。
2 消防署長又は担当課長は、前項に規定する年度査察計画に基づき査察を執行するため、月別査察計画を作成するものとする。
(査察執行上の留意事項)
第11条 査察職員が査察を行うときは、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 関係者等又はその他の責任ある者の立会いを求めること。
(2) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避した者があった場合は、査察要旨を十分説明し、なお応じないときは、その旨上司に報告して指示を受けること。ただし、火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合は、現場で上司の指示を受けること。
(3) 立入り場所の環境及び状況に十分注意を払い、これに応じた保護具等を使用し、事故防止に努めること。
(4) 査察対象物に設置されている消防用設備等又は特殊消防用設備等の操作については、関係者等に行わせるほか、誤操作による機器の損傷及び人に対する危害等の事故防止に努めること。
(5) 個人の自由及び権利の不当な侵害又は民事的紛争に関与しないこと。
(査察執行要領)
第12条 査察は、前条の規定によるほか、次に定める要領により行うものとする。
(1) 前回の査察で指摘した不備欠陥事項等の是正状況、消防対象物の変更等の状況及びその他消防上必要な事項について確認すること。
(2) 建築確認通知書、危険物施設等の許可書類及び届出書類、消防計画、予防規程、防火対象物使用開始届出書、火を使用する設備等の設置届出書及びその他関係ある書類の提示を求めその活用を図ること。
(3) 査察によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項の是正については、関係者に対して、当該内容を直接具体的に指摘し、かつ、十分な指導を行うこと。
第3節 査察結果の処理
(通知書等の交付)
第13条 査察職員は、査察対象物について第8条の査察を行った結果、不備欠陥の有無にかかわらず、その結果を査察結果通知書に記入し、関係者に通知するものとする。
2 前項の規定により指示を行ったときは、関係者から改修結果(計画)報告書を提出させなければならない。
3 前項に規定する改修結果(計画)報告書の提出があったときは、その内容を検討し、必要があるときは、計画の変更その他適切な処置を講ずるよう指示するものとする。
4 消防設備等点検結果報告書による不備事項について、改修の必要があるときは、前2項を準用する。
(査察結果報告)
第15条 査察職員は、査察を終了したときは、その結果を査察結果通知書により、消防長又は消防署長に報告するものとする。
(査察結果の整理)
第16条 査察職員は、査察結果通知書により通知したときは、査察結果通知書を別に編冊し保管するものとする。
2 査察職員は、第13条第2項の規定による改修結果(計画)報告書が提出されたときは、消防長又は消防署長に報告するものとする。
(不備欠陥事項等の是正)
第17条 消防長又は消防署長は、査察により通知した不備欠陥事項の是正に努め、必要に応じ西はりま消防組合違反処理規程(平成25年西はりま消防組合消防長訓令第6号)に基づき違反是正措置を講じるものとする。
第3章 資料提出及び報告徴収等
(資料の任意提出)
第18条 査察職員は、火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他物件をいう。以下同じ。)について、関係者等に対し、任意の提出を求めることができるものとする。
(資料提出命令)
第19条 前条による任意の資料提出がされない場合で、資料の提出を命じるときは、次によるものとする。
(1) 法第4条に基づく命令については、様式第3号の資料提出命令書
(2) 法第16条の3の2又は法第16条の5に基づく命令については、様式第4号の資料提出命令書
4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き替えに提出者にこれを返還するものとする。
(任意の報告)
第21条 査察職員は、資料以外のもので火災の予防上必要と認められる事項については、関係者に対し、任意の報告を求めることができるものとする。
(報告の徴収)
第22条 前条による任意の報告がされない場合で、報告を命じる場合は、次によるものとする。
(1) 法第4条に基づく報告については、様式第10号の報告徴収書
(2) 法第16条の3の2又は法第16条の5に基づく報告については、様式第11号の報告徴収書
(危険物の収去)
第23条 法第16条の5第1項の規定に基づき、危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、西はりま消防組合危険物規則(平成25年西はりま消防組合規則第36号)第25条の規定によるものとする。
第4章 雑則
(特異事項の調査及び報告)
第24条 担当係長は、管轄区域内で、次に掲げる事案が発生した場合は、その状況を消防長又は消防署長及び担当課長に速報するものとする。
(1) 危険物施設及び法第10条第1項違反の火災
(2) 危険物の流出、漏洩、飛散、爆発等の災害
(3) 現行法令、基準等の見直しを要すると認められる特異な火災、事故等
(4) 消防用設備等の点検、保守業務に関する不適正事例、事故等
(5) その他火災予防上参考となる事案
(定期報告等)
第25条 担当係長は、毎月の査察結果を翌月の10日までに消防署長又は担当課長に報告するものとする。
(補則)
第26条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の相生市火災予防査察等に関する規程(平成5年相生市訓令第24号)、たつの市消防査察規程(平成17年たつの市消防長訓令第7号)、宍粟市火災予防査察等に関する規程(平成17年宍粟市消防本部訓令第11号)又は佐用町消防本部査察規程(平成17年佐用町規程第45号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
(消防事務の移管に伴う経過措置)
3 平成30年3月31日までに、赤穂市火災予防査察規程(昭和40年赤穂市消防訓令甲第4号。以下「赤穂市査察規程」という。)の規定により、たつの市新宮町光都1丁目、2丁目及び3丁目並びに佐用郡佐用町光都1丁目の区域においてなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令中これらに相当する規定があるときは、この訓令によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(消防事務の受託に伴う経過措置)
4 平成30年3月31日までに、赤穂市査察規程の規定により、赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目の区域においてなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令中これらに相当する規定があるときは、この訓令によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成28年3月31日消防長訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
査察対象区分表
区分 | 内容 |
第1種査察対象物 | 1 防火対象物定期点検報告制度対象物 2 予防規程の必要な製造所等 |
第2種査察対象物 | 1 政令別表第1に定める防火対象物のうち(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(17)項の防火対象物で、固定消防設備の設置を必要とするもの(第1種査察対象物を除く。) 2 保安監督者の選任が必要な製造所等 |
第3種査察対象物 | 1 政令別表第1に定める防火対象物のうち(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(18)項の防火対象物で、固定消防設備の設置を必要とするもの 2 上記以外の製造所等 |
第4種査察対象物 | 1 政令別表第1に定める防火対象物のうち法第8条に該当する防火対象物(第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物を除く。) 2 少量危険物貯蔵取扱所 3 指定可燃物貯蔵取扱所 4 高圧ガス施設等 5 仮貯蔵(取扱)所 |
第5種査察対象物 | 1 上記以外の全ての防火対象物 |