○西はりま消防組合危険物規則

平成25年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第2条 消防署長は、省令第1条の6の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請があった場合において、承認したときは、当該申請書の副本に承認済(様式第1号)の表示をして申請者に交付するものとする。

2 前項の交付を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に掲示板及び標識(様式第2号)を掲げなければならない。

3 省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定は、前項の掲示板について準用する。

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第3条 西はりま消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請があった場合において、同条第2項の規定により許可をしたときは、許可書(様式第3号)に、許可をしなかったときは不許可通知書(様式第4号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

2 組合管理者は、製造所等の変更の許可を申請しようとする者に対して、申請の際に当該製造所等に関する変更前の許可書又は政令第8条第3項の完成検査済証の提示を求めることができる。

(指定数量の確認)

第4条 組合管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請を受理するに当たり、当該危険物の法第9条の4の規定に基づき政令で定める数量(以下「指定数量」という。)を確認するため必要があると認めるときは、申請者に対して当該危険物の指定数量を確認するために行った試験の結果の報告を求めることができる。

(完成検査不適合の通知)

第5条 組合管理者は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認めたとき又は法第11条第1項の規定による許可の内容と異なると認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(仮使用の承認等)

第6条 組合管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしたときは、当該申請書の副本に承認済(様式第6号)の表示をして申請者に交付するものとする。

2 前項の申請書には、作業明細書(様式第7号)を添付しなければならない。

3 第1項の交付を受けた者は、当該承認を受けた部分の見やすい箇所に、掲示板(様式第8号)を掲げなければならない。

(仮使用の承認の取消し)

第7条 組合管理者は、次の各号のいずれかに該当することを理由に前条第1項の承認を取り消したときは、仮使用承認取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(1) 承認時の火災予防上の措置を怠ったとき。

(2) 工事内容、工事方法等が変更され、承認時の火災予防上の措置では支障があると認められるに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の発生するおそれが生じたとき。

(完成検査前検査の結果の通知)

第8条 法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)について政令第8条の2第7項の規定による適合の通知は、完成検査前検査適合通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 組合管理者は、完成検査前検査を行った結果、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第9条 組合管理者は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第12号)を押して届出者に交付するものとする。

(危険物の種類又は数量の変更の届出)

第10条 組合管理者は、法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第12号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該届出書に政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証を添付しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第12条 組合管理者は、法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第12号)を押して、届出者に交付するものとする。

2 組合管理者は、前項の選任の届出を受理するに当たり、危険物取扱者免状の写し、選任受諾書(様式第13号)及び実務経験証明書を添付させ、必要に応じて危険物取扱者免状を提示させることができる。

(予防規程の認可等)

第13条 組合管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、当該申請書の副本に認可済(様式第14号)の表示をして申請者に交付するものとする。

2 組合管理者は、前項の認可をしなかったときは、予防規程不認可通知書(様式第15号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(保安に関する検査の不適合の通知)

第14条 組合管理者は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を行った結果、法第10条第4項に定める技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不適合通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(保安に関する検査の時期の変更の承認)

第15条 組合管理者は、政令第8条の4第2項のただし書の規定による保安に関する検査の時期の変更申請があった場合において、承認をしたときは、当該申請書の副本に承認済(様式第6号)の表示をして申請者に交付するものとする。

(保安に関する検査の時期の延長の承認)

第16条 組合管理者は、省令第62条の2の3第2項の規定による保安に関する検査の時期の延長申請があった場合において、承認をしたときは、当該申請書の副本に承認済(様式第6号)の表示をして申請者に交付するものとする。

(内部点検の期間の延長の届出)

第17条 組合管理者は、省令第62条の5ただし書の規定による内部点検を行う期間の延長の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第12号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の軽微な変更の届出)

第18条 法第11条第1項前段の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに製造所等軽微な変更届出書(様式第17号)により組合管理者に届け出なければならない。ただし、同項後段の規定による変更許可を受けるときは、この限りでない。

(1) 政令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。)又は第6号に規定する事項

(2) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない小規模な補修等に関する事項

2 組合管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済印(様式第12号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の休止及び再開の届出)

第19条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所等の使用を3か月以上休止しようとするときは、その7日前までに、製造所等休止・再開届出書(様式第18号)により組合管理者に届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。

2 組合管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済印(様式第12号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の作業の届出)

第20条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、当該製造所等において、修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに、製造所等作業届出書(様式第19号)により所轄消防署長に届け出なければならない。ただし、第6条に係る仮使用の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 消防署長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済印(様式第20号)を押して届出者に交付するものとする。

3 消防署長は、第1項の作業について、関係者及び工事の責任者に対して必要な指示をすることができる。

(危険物取扱責任者の選任又は解任の届出)

第21条 法第13条第1項の規定による政令で定める製造所等以外の製造所等の関係者は、危険物取扱者のうちから危険物取扱責任者を選任し、危険物取扱責任者選任(解任)届出書(様式第21号)により、所轄消防署長に届け出なければならない。当該危険物取扱責任者を解任したときも同様とする。

2 消防署長は、前項の選任の届出を受理するに当たり、危険物取扱者免状の写しを添付させるものとする。

3 消防署長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済印(様式第20号)を押して届出者に交付するものとする。

(地下タンク等の圧力点検実施結果の届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する製造所等(省令第9条の2各号に掲げる製造所等を除く。)の関係者は、法第14条の3の2の規定による定期の点検として危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)及びこれに接続する配管の圧力点検をしたときは、地下タンク等点検実施結果届出書(様式第22号)により速やかに所轄消防署長に届け出なければならない。

(1) 地下タンクを有する製造所

(2) 地下タンク貯蔵所

(3) 地下タンクを有する給油取扱所

(4) 地下タンクを有する一般取扱所

2 消防署長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済印(様式第20号)を押して届出者に交付するものとする。

(災害発生の報告)

第23条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、遅滞なく消防長に報告し、災害発生の日から3日以内に製造所等災害発生報告書(様式第23号)により報告しなければならない。

(許可書等の再交付)

第24条 第3条第1項の許可書及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証(以下「許可書等」という。)の交付を受けている者は、許可書等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可書等再交付申請書(様式第24号)により組合管理者に再交付を申請することができる。

2 組合管理者は、前項の申請書を受理し、やむを得ないと認めたものについては、申請者に許可書等を再交付するものとする。

3 許可書等を汚損し、又は破損したことにより第1項の申請をしようとする者は、同項の申請書等に当該許可書等を添付しなければならない。

4 許可書等を亡失して再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを10日以内に組合管理者に提出しなければならない。

(危険物の収去)

第25条 消防事務に従事する職員が、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、当該物の関係者に収去証(様式第25号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第26条 第2条第1項の申請書並びに第12条第1項第15条第16条第17条第18条第1項第19条第1項第20条第1項第21条第1項及び第22条の届出書等の提出部数は、それぞれ2部とする。

(手数料の納付時期)

第27条 法第16条の4の規定及び西はりま消防組合消防手数料条例(平成25年西はりま消防組合条例第29号)第2条の規定にかかる手数料は、当該申請書を提出するときに納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、還付しない。

(書類の経由)

第28条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより組合管理者に提出し、又は組合管理者が交付する書類等は、全て消防長又は消防署長を経て行うものとする。

(補則)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の相生市消防危険物規則(昭和53年相生市規則第13号)、たつの市危険物規則(平成17年たつの市規則第134号)、宍粟市消防危険物規則(平成17年宍粟市規則第169号)又は佐用町消防危険物の規制に関する規則(平成17年佐用町規則第122号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(消防事務の移管に伴う経過措置)

3 平成30年3月31日までに、赤穂市危険物の規制に関する規則(昭和40年赤穂市規則第3号。次項において「赤穂市規則」という。)の規定により、たつの市新宮町光都1丁目、2丁目及び3丁目並びに佐用郡佐用町光都1丁目の区域(第5項において「光都2区域」という。)においてなされた処分、手続きその他の行為は、この規則中これらに相当する規定があるときは、この規則によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(消防事務の受託に伴う経過措置)

4 平成30年3月31日までに、赤穂市規則の規定により、赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目の区域(次項において「上郡町光都区域」という。)においてなされた処分、手続きその他の行為は、この規則中これらに相当する規定があるときは、この規則によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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西はりま消防組合危険物規則

平成25年4月1日 規則第36号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年9月13日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第1号
令和3年12月1日 規則第3号