○西はりま消防組合消防安全管理規程
平成25年4月1日
消防長訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務災害の防止及び軽減並びに安全な消防業務を推進するため、消防の職場及び職員の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全責任者)
第2条 消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し必要に応じ消防長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(安全管理員)
第4条 消防長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することがある。
2 安全担当者は、副署長をもって充てるものとし、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び災害活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、安全責任者及び安全責任者がこの訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び災害活動時においては指揮者が行う訓練及び災害活動に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第7条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。
(安全会議)
第8条 消防本部に安全会議を置く。
2 安全会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全会議の構成等)
第9条 安全会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全責任者
(2) 安全担当者
(3) その他の職員のうちから消防長が指名する者
2 安全会議の議長は、安全責任者をもって充てる。
3 議長は、必要があると認めるときは、安全会議に学識経験者又は議事に関係のある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全会議の開催)
第10条 安全会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
(一般教育)
第11条 消防長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、別に定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施する。
(特別教育)
第12条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施する。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(安全責任者の巡視)
第13条 安全責任者は、毎月1回庁舎訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第14条 安全責任者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その旨を消防長に報告しなければならない。
(安全担当者の巡視)
第15条 安全担当者は、必要に応じ訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、その旨を安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の安全管理)
第16条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防車両の安全管理運行)
第17条 消防車両の安全管理及び運行については、西はりま消防組合安全運転管理規則(平成25年西はりま消防組合規則第8号)を準用する。
(消防資器材の点検整備)
第18条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められたときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(各種記録及び報告)
第19条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。