○西はりま消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例施行規則
平成25年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、西はりま消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例(平成25年西はりま消防組合条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、賞じゅつ金若しくは殉職者特別賞じゅつ金又は傷病見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)の授与その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金申請書 様式第1号
(2) 障害者賞じゅつ金申請書 様式第2号
(3) 傷病見舞金申請書 様式第3号
(4) 殉職者特別賞じゅつ金申請書 様式第4号
2 殉職者賞じゅつ金申請書及び殉職者特別賞じゅつ金申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 賞じゅつ金を受けるべき者(以下「受給者」という。)が、条例第4条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は受給者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
(2) 受給者の住民票の写し
(3) 受給者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
(4) 受給者が、配偶者(前号に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡当時、主としてその収入によって生活を維持していたことを証明する書類
(5) 殉職者が遺言で受給者を指定したときは、その事実を証明する書類
(審査会)
第4条 審査会を西はりま消防組合消防本部に置く。
第5条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 消防長
(2) 消防署長
(3) 学識経験者
(4) その他会長が必要と認める者
第6条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第7条 審査会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議決は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審査会は、審査の公平を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(1) 功労の程度については、災害を受けた消防職員等の勤務の性質、指揮者の命令、被災当時の職務遂行の状況及び消防の功績等について審査し、判定する。
(2) 障害の程度については、消防職員等の受けた傷害が治癒したときにその身体に存する障害の程度に応じて審査判定する。ただし、その障害の程度が判然としている場合は、傷害が治癒しなくてもその認められる程度に応じて審査判定することができる。
(3) 療養の期間については、消防職員等の受けた傷害が治癒したとき、その療養に要した日数を判定すること。ただし、傷病が治癒しなくても元の業務に復帰できる状態に至ったときは、業務に復帰するまでの日数を審査判定することができる。
(決定)
第9条 管理者は、前条の審査の結果に基づき、賞じゅつ金又は見舞金の額を決定し、申請者を通じて受給者に支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で、引き続き西はりま消防組合に採用されたものについて、同日前に相生市消防賞じゆつ金等条例施行規則(昭和41年相生市規則第14号)、たつの市消防賞じゅつ金等条例施行規則(平成17年たつの市規則第132号)、宍粟市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例施行規則(平成17年宍粟市規則第146号)又は佐用町消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(平成17年佐用町規則第113号)(以下これらを「市町の規則」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、市町の規則の例による。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。